■民法の改正で、消滅時効が
お世話になります。
民法の改正で、消滅時効が、債権者が権利を行使できることを知った日から5年、となった場合に、過払い金の消滅時効の始期は、引き直しの計算をして、過払いになったことが判明した時となる。でいいでしょうか?
8/24 11:27 じゃ権利を行使できる時、あるいはそれを知った時は、引き直...
じゃ権利を行使できる時、あるいはそれを知った時は、引き直しの時と言うのは特定不能ということですかね。じや、始期が無いので、過払い債務の時効は無いと言うことですかね?それはそれで、えらいことになりませんか?昔の破産やなにから、眠っている過払い債務が全部OKになってしまうようなことにもなるとか?
8/24 11:45 質問です。 改正法 では「債権者が権利を行使することができ...
質問です。
改正法 では「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないときは時効によって消滅する。」となりますが、「債権者が権利を行使することができることを知った時」、「五年間行使しない」を主張・立証する責任は誰にありますか、原告でしょうか、それとも被告でしょうか。
8/24 13:13 パラリーガルが先生のデスクに引き直し計算書を置いた時間と...
パラリーガルが先生のデスクに引き直し計算書を置いた時間と、
当日の先生のスケジュールとの関係がありますね。
8/24 14:07 それは向こう(被告)でしょうね。こちら(原告)は、時効は...
それは向こう(被告)でしょうね。こちら(原告)は、時効は完成してないを前提に幾ら幾らの過払いがありますね。支払ってください。向こう(被告)、いえいえ、これは時効で消滅しているので、支払うものは無いですよね。当方(原告)、じゃ、それを立証証明してください。のような流れじゃないかと思います。
その段階で、始期は何処そこになって(取引が終了した時はどこそこになるとか)、そこから5年経過している。今回の時効の援用する(いるか?)。で完成していて、債権は消滅しているので、貴殿のご請求には応諾できません。のような感じですか
8/24 15:02 であれば、何も考えずに当初からのものを計算して請求してい...
であれば、何も考えずに当初からのものを計算して請求していけば良いのではないでしょうか。
消滅時効は相手方が「債権者が権利を行使することができることを知った時」を主張、立証して初めて援用可能となりますから。
8/25 9:29 ありがとうございます。
ありがとうございます。
8/25 11:39 何も考えずに、というのは良くないです。 考えることは必要...
何も考えずに、というのは良くないです。
考えることは必要です。
8/27 11:43 仰せとおりです。 <(_ _)> 言わんとしたことはシステ...
仰せとおりです。 <(_ _)>
言わんとしたことはシステマティクに処理するということです。