■管財:相殺の件
初心者で、初歩的な質問ですが、ご教示ください。よろしくお願いいたします。
破産管財人の事務所の者です。
破産会社に対する証書貸付金残額と破産会社が銀行に預けている預金債権残額が代位弁済相殺されました。これは、破産法162条1項1号ロに該当し否認できますか。
8/27 12:42 事実関係(債権債務の発生、代理人受任通知、期限の利益喪失...
事実関係(債権債務の発生、代理人受任通知、期限の利益喪失又は履行遅滞、)を時系列的に並べてみないと分かりませんが、
一般的には破産法第六十七条により破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができます。
8/27 14:15 そういう場合にはそれが、あるので、ややこしくならないよう...
そういう場合にはそれが、あるので、ややこしくならないように、相殺されないように、申立相談の時点で、介入通知発送の前に、口座を空にしておくようにとか先生が何か対策をしてるはずと思いますが、警告はあったはずでしょうから、それを聞かなかったような事情ならある意味、仕方がないですね。
8/27 17:53 ありがとうございます。
皆様
ご回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。
参考にさせていただきました。ありがとうございます。