■戸籍の遡り方
新人事務員です。
大変初歩的なことで申し訳ないのですが、相続人調査に関し、被相続人となる予定の方(存命中)の婚姻によって作成された現戸籍が手元にあり、遡ってその方の出生からの戸籍を取るには、まず(現戸籍記載の)本籍の原戸籍を取ればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
8/28 14:18 それは電子化の時期と
婚姻の時期によります。電子化された後に婚姻していたら、いわゆる現戸籍(全部事項証明書)の原戸籍はありませんし…。役所に聞いてみたうえで申請したほうが請求書の無駄にはならないと思います。
「従前戸籍」って記載してませんか?ここに書いてある戸籍がその前(婚姻前かな)のものになりますよ。
8/28 15:08 ご返答ありがとうございます
匿名さま>
大正生まれの方で戸籍改製は最近なので、電子化前に作成されているとは思いますが、一応役所に聞いてみたいと思います。出生地は書いてあるものの、従前戸籍の記載はありませんでした…。
原戸籍がある場合には、それを取れば良いのですよね。原戸籍には、大体従前戸籍が記載されているものなのでしょうか?
色々お聞きしてすみません。。
8/28 15:08 書いてますよ
現物がないのでなかなか最初はイメージできないと思います。こちらも説明が上手とはいえませんので…本当にごめんなさい。
>原戸籍がある場合には、それを取れば良いのですよね?
そうです。多分そこに
>原戸籍には、大体従前戸籍が記載されているのでしょうか?
「○○戸籍から入籍」とかそういう記載があるはずですよ。
戸籍の読み方の書籍も今はたくさんありますので、事務所になければ先生に購入してもらうと良いと思います。
8/28 15:22 ありがとうございました
匿名さま>
とんでもありません!大変よく分かりました。
戸籍の読み方の本などもあるのですね。弁護士は少し怖いのですが笑、聞いてみたいと思います。
お忙しい中親身にお答えいただき、本当にありがとうございました。