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管財事件です。教えて下さい!!

2015/9/1 17:53
うっちー(ID:81199bed222e)

お世話になっております。
一人で管財事件を処理していて分からないことがたくさんあります。

東京地方裁判所です。

財団債権と一般債権があり、財団債権は満額弁財出来ることになりました。その後の一般債権の配当の仕方なら、分かるのですが、財団債権はどのように弁済すればいいのでしょうか?

一般債権なら債権者に方に「簡易配当の御通知」を送付して、振込口座を教えてもらうとか出来ると思うのですが・・・。


財団は直接きいたりするもでしょうか?

すみませんが、教えて下さい!!!

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9/2 9:52 財団は直接支払って良い債権だと思います。満額弁済できると...

◆ 匿名2015/9/2 09:52(ID:41c34e506ca0)

財団は直接支払って良い債権だと思います。満額弁済できるということなら、電話して、「支払えることになりましたので、振込票のようなものいただけますか、あるいは支払いの方法を教えてください」税金なら振込票のようなものを送ってもらうと(こうふ要求)良いです。

9/2 10:05 御礼

◆ うっちー2015/9/2 10:05(ID:81199bed222e)

早速のご回答有難うございます!

管財は細かいことがまだ分からず手探り状態です。
これからまた質問をさせて頂くかもしれませんが、その時はまたよろしくお願いいたします。

9/2 11:09 老婆心ながら…

◆ 匿名2015/9/2 11:09(ID:b48509d4ee15)

大抵の弁護士会で、その地裁の「管材事件の進め方のマニュアル」というのがあるはずです。
それは各弁護士会の会員ページ(弁護士しかわからないパスワードがあります)からダウンロードできるのがほとんどだと思いますので、まず先生にマニュアルを見せてもらってはいかがでしょうか。
上で回答してくれた方は、管轄が大阪の方のはずです(よく「はく」という名前でこの掲示板にいます。検索してみるとどういう方かわかります)。管材事件はその管轄の地裁ごとに違いがあることが多いので、大まかなところはだいたい一緒だと思いますけれど万一のことがあると……。

9/2 23:17 老婆心ながら、最初の回答がデタラメしか書いていないので。 ...

◆ 匿名2015/9/2 23:17(ID:1a2d0c3d3dbd)

老婆心ながら、最初の回答がデタラメしか書いていないので。

交付要求は弁済前にもらうものです。税金の支払いに使う用紙は振込票とは言いません。納付書です。

延滞金の減免申請や方法については分かっていますか?
ネットの掲示板はあてにはなりません。
まずは財団債権の弁済先に財団債権のみ満額弁済のめどが立ったことを説明し、劣後債権の免除が可能かどうか確認してください。可能であればその方法も教えてもらいましょう。
あとできれば「破産管財の手引(東京地裁運用)」等の書籍を事務所に揃えて置かれてはいかがでしょうか。

なお、最初の回答者の「はく」は管財事件を担当したことがない人物です。この掲示板で貴方の様な経験の浅い方と見受けられる質問に回答をつけていますが、実務経験が無いゆえ結果デタラメにしかなっていません。
インターネットの掲示板にはこういう輩が横行しています。
自分で書籍を調べ、実務をこなし、実績を積み上げる姿勢を持つことが大事です。

9/2 23:21 訂正

◆ 匿名2015/9/2 23:21(ID:1a2d0c3d3dbd)

>劣後債権の免除

劣後債権ではなく延滞金ですね。
本税のみの納付で延滞金は免除してもらえるかという意味で記載しました。

上記訂正いたします。

9/3 9:50 給料の支払いがあるんでしたら、事務所に来てもらって等して...

◆ 匿名2015/9/3 09:50(ID:41c34e506ca0)

給料の支払いがあるんでしたら、事務所に来てもらって等して、一度に全部、渡してしまって領収書等をもらってするのが早いと思います。(昔そんなようなことした気がします)

9/3 11:50 東京の事務所の者です。 ID:b48509d4ee15さん ID:1a2d0c3...

◆ 匿名2015/9/3 11:50(ID:f633666cf845)

東京の事務所の者です。
ID:b48509d4ee15さん
ID:1a2d0c3d3dbdさん
の書き込みに同意です。
管財事件を問題なく進めるには、
各裁判所の運用マニュアルは必須ですし、
東京地裁運用マニュアルとしては
金融財政事情研究会の「破産管財の手引」は最適だと思います。
東京地裁の破産部に提出する書式がCD-Rでついているし、
実務の進め方も細かく載っているので便利ですよ。
交付要求に対する延滞金の免除の交渉についても言及されています。
公租公課、公共料金は納付書をもらえる場合が多いですが、
労働債権などは振込になるかと思います。
うちでは配当事案の通知書をアレンジした弁済通知を債権者に送って、
振込送金依頼書を返信してもらったりしています。
振込の場合手数料はどうするのかなど、
債権の内容や、案件の規模、相手方の主張などを検討して、
管財人が判断して決める部分も多いです。
先生と打ち合わせして方針を固めてから動いた方がいいと思います。

9/3 11:52 で、あと、給料わたせない人がいれば、(来られない方等)...

◆ 匿名2015/9/3 11:52(ID:41c34e506ca0)


で、あと、給料わたせない人がいれば、(来られない方等)供託をしたような気がします。「たぶん通知書の段階でその警告も記載していたような気もします」(他、支払えない、支払先を迷うような債権とかも同様です)

財団にゆとりがあって満額支払えるのに、よほど高額等でなければ、減免等の部分の必要は特にないような気がしません?

9/3 12:24 ちょ、ちょっと待ってよはくさん……

◆ 匿名2015/9/3 12:24(ID:b48509d4ee15)

どうして未払給与の話になってるの……?
それに、はくさんの言ってるのっていつの話?今はほとんど(独)労働者健康福祉機構を使ったりしてますよね……?
前のレスでも言ったように、管轄が違うと何とも言えないし(特に大都市や西/東でもだいぶ違う)、下手にトピ主さんを混乱させるようなレスは控えてもらえますか…?

9/3 12:31 東京地裁管轄の事務所です。 マニュアルや手引を見るのはも...

◆ 匿名2015/9/3 12:31(ID:efd695d33a06)

東京地裁管轄の事務所です。
マニュアルや手引を見るのはもちろんですが、一応書いておきます。

公租公課
全ての交付要求書が出ているか確認。もし届いていないが、滞納がありそうな先は電話して確認し、交付要求書を依頼。
全部の公租公課が確認できたら、それぞれに電話をして、支払えることになったことを伝え、延滞金の減免の交渉をして、納付書を送ってもらいます。(振込のところもあります。)
管財人と相談して、弁済日を決め(決めないと延滞金の計算ができないため)、弁済日に間に合うように納付書を依頼します。
延滞金の減免は説明が難しいので、手引や書籍を複数読むといいと思います。

労働債権
こちらは配当と同じようにしています。
弁済のお知らせ・振込送金依頼書を送り、振込口座を返送してもらって、振込。

その他管財費用などは随時払っています。

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