■自由財産拡張相当の預金と相殺
いつもお世話になります。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。
現在、個人の管財事務をやっている件での質問です。
申立代理人から預金(残高3000円程度)について自由財産拡張の申立てがあり、先生が拡張相当とおっしゃっていました。
ただし、口座自体は凍結されており、破産者もさわっていません。
その後、預金口座の銀行から破産者に対する債権と預金債権を相殺するとの通知が来ました。
このような場合、皆様はどのように対応していらっしゃいますか。
よろしくお願いいたします。
9/17 11:22 その銀行債権だけが、担保的に、破産債権の満足えることは、...
その銀行債権だけが、担保的に、破産債権の満足えることは、道義的に許されないと思います。その債権は届け出で、破産手続きに参加している(?)ので、手続きによらないで、自由財産からの任意の弁済でなければ、満足を得ることは許されないはずです。それで、手続中のどの段階で行使を受けるのかにもよるとおもいますが、免責され、確定後なら、債権がなくなるようなことなので、相殺の対称にならないので、不当な利得になるので戻せと言うことになると思いますが、ただ、戻さないと言うことだと思います。3000円の不当な利得をえているようなものですが、このような事態になることは、申立代理人に相談した時点で、口座を0にしておいてくださいとか警告があったと思いますから、それを聞かなかったような事情なら仕方がないでしょうね。このことは手続きが終了したら、ご本人と銀行の話しあいでしょうね。いやいや任意に支払っていないので(自由財産から破産債権が弁済を受けるには一定の要件がいる)要件を満たして無いので)、返してくれとか?(3000円のことなで、別に面倒なことは良いとか)そうようなことになろうと思います。
9/17 15:50 41c34e506ca0様、ありがとうございます。 勉強になりました...
41c34e506ca0様、ありがとうございます。
勉強になりました。
銀行から通知があった時期を記載しておりませんでした、すみません。開始決定~第一回債権者集会の前です。
9/17 16:24 もちろん開始決定前から相殺適状だったということですよね。 ...
もちろん開始決定前から相殺適状だったということですよね。
簡単に調べたところ、どうやら可とするものと不可とするものと意見が分かれているような感じでした。自由財産から破産債権を弁済するのと同じことなので。
ただし、私が代理人の側だったら、相殺が見込まれる財産であれば、もともと拡張申立対象にはしないと思いますし、口座として必要なため拡張申立するとしても残金についてはあきらめて考えるような気がしますけどね。
個人的には、管財人としては気にする必要はなく、申立人の側で考えるべきことのように思います。
9/18 9:52 5e02c6ce100b様ありがとうございます。 そうですね、開始...
5e02c6ce100b様ありがとうございます。
そうですね、開始決定前から相殺適状です。
不可の場合は、「既に自由財産なので相殺はできない」としてそのままで、
可の場合は、「自由財産だけれども、相殺が行われた」として、破産債権からその分を減額するという感じでしょうか。
ありがとうございました。
9/24 15:52 標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額は現在3...
標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額は現在33万円です。その3月分の額が99万円なわけです。自由財産はいわば、ある意味健康で文化的な最低限度の具体的な額のようなものです。そこに、如何に少額で、正しいと言っても食い込むのはどういうものでしょう。道義的には、はばかられるような気がします。