■開始決定後に支給予定の給与
管財人の事務をしています。
今回はじめて、給与差押がされた破産管財事件を担当しました。
まず給与差押の取り消しをと思い、これについては、執行裁判所に書類を提出して取り消しをしてもらえました。
今日、第三債務者から、今度の25日に支給される給与についてはどうしたらいいか、と聞かれました。
私は、執行も取り消されたんだし、開始決定後の支給なんだから、普通に破産者に全額支給すればいいのではないか?と思ったのですが、
良く考えてみると、今度の25日に支給される給与の中には、
破産開始決定前の労働の対価も含まれているわけで、それについては、破産財団となるのかな?とも思えてきました。
差押え禁止の部分はもちろん無理なのは分かっていますが、
給与の4分の1とか33万円を超える部分とかの差押可能な分については、
開始決定までの給与分を日割りか何かで管財人口座に払ってもらうということになるのでしょうか。
弁にも勿論確認しますが、皆さまの中で経験のある方がいらっしゃったらお聞きしたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
11/16 14:48 厳密に言うと、開始決定前の要因に基づいた財産は破産財団に...
厳密に言うと、開始決定前の要因に基づいた財産は破産財団に組み入れるのが原則なので、その給与請求権(支払日は以降)は、本来であれば「破産財団」となりますが、実務上、そこまでの取り扱いはされていません。破産者は、過去の債務も清算し(免責を受けた場合)、心機一転、新しく稼いだ財産で新たなスタートをきります(経済的再再生)。目的が健康で文化的な最低限度の生活の回復にあるようなものです。もちろん先生のご判断ですが、(そこは了解を得て)そのままご本人の口座に振り込まれるようにしてさしあげれば良いと思います。
11/17 7:17 ありがとうございます
遅くなって申し訳ありません、返信ありがとうございました。
組み入れが原則ぽい気もしましたが、
ネットや本にもはっきり書かれていないし(逆に
組み入れないことを前提に「全額受領できる」と書いてあるものはありました)、困っていました。
給与額がかなり高額で、
組み入れるのと組み入れないので財団額にも違いが出てくるので、投稿してみましたが、
弁は、供託されていた場合と扱いが違うのも
しっくりいかない・・と悩んでいました。
アドバイスいただいてよかったです。
引き続き、ご意見いただければと思います。