■執行停止申立後、請求異議勝訴の場合
強制競売申立に対して執行停止申立をし、請求異議訴訟を提起し、強制執行を許さない、との勝訴判決が出て確定しました。
執行停止申立の供託金の担保取消のため、判決確定証明を申請したところ、裁判所より、競売事件の取消の申出もされる予定ですか、と聞かれました。
これは、競売の申立人が取り下げするものだと思っていましたが(予納金の還付などもあるので)、競売の債務者側が取消の上申か何かしなければならないのでしょうか?
教えてください。
11/18 16:54 請求異議訴訟の判決が出ただけでは競売手続は止まりません。 ...
請求異議訴訟の判決が出ただけでは競売手続は止まりません。
債権者側も判決が出たからと言って取り下げをする義務を負うわけではありません。
従って、競売手続を止めようと思ったら、債務者側から判決に基づく取消手続を行う必要があります。
東京の場合は取下書の代わりに上申書を出して、あとは債権者取下と同様の書類を用意するようですが、裁判所によるかと思いますので必要書類はご確認ください。