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管財における原付の取扱い

2015/11/25 11:34
匿名(ID:fdcff713819c)

宜しくお願いします。

当方は破産管財人の事務所ですが、この度、開始決定後に原付の存在が
判明しました。この点、破産管財人マニュアルP295の記載によれば、
原付は自由財産拡張の対象としておらず、当然保有を認めているとの事
ですが、他の書籍に記述がないので、質問させて下さい。

①原付は財産として評価しないのでしょうか。
②財産目録には記載すべきでしょうか(原付に自動車保険をかけているので、保険を目録に記載することで原付の存在は明らかになる状況です)。


宜しくお願い致します。

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11/25 13:40 管財になっているのなら、財産として評価することになると思...

◆ 匿名2015/11/25 13:40(ID:dde45288978c)

管財になっているのなら、財産として評価することになると思います。で、申立代理人に言って、原付でてきましたけれど、どうされますか?入れるのかどうかとか、生活や仕事のために,所持することが必要不可欠であることを明らかにするのかどうか,如何で自由財産の拡張を認める場合があるようなことになると思います。

11/25 18:35 > 破産管財人マニュアルP295の記載によれば 書籍名と...

◆ 匿名2015/11/25 18:35(ID:1e67f2401ddb)

> 破産管財人マニュアルP295の記載によれば

書籍名と頁を確認してください。この内容が知りたいです。

11/26 9:03 ご回答ありがとうございます。 青林書院、破産管財実践マ...

◆ 匿名2015/11/26 09:03(ID:fdcff713819c)

ご回答ありがとうございます。

青林書院、破産管財実践マニュアル(第2版)、295項です。

宜しくお願いします。

11/26 9:51 破産管財実践マニュアル(第2版)295項読みました。 仮に拡...

◆ 匿名2015/11/26 09:51(ID:131e6d5015f2)

破産管財実践マニュアル(第2版)295項読みました。
仮に拡張対象としても評価額は0円とあるので、加える加えないは管財人の判断ではないでしょうか。
以下は、個人的な意見です。
申立時に原付を資産目録の「自動車・オートバイ」に記載していた場合は自由財産拡張の対象にすると思いますが、多分記載がないのでしょうね。
裁判所の見解は分かりませんが、原付はオートバイではないと思います。
その他20万円以上の資産価値のある動産、にも該当しないので、そもそも資産目録に載せない財産です(テレビやパソコンなんかと同じ)。
保険の面から言えば、自動車保険ではなく自転車保険だと考えればどうでしょうか。
自転車保険に加入している場合自転車を資産目録に加えるか加えないかと考えると分かると思います。
295頁の意味は、原付は原付それ自体に20万円以上の価値がないのであえて拡張対象に載せず、載せたとしても換価価値0円です、と私は読みました。

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