■管財事件/財団債権の支払い優先順位について
こんにちは。
現在、法人の破産管財事件の管財人の事務担当をしております。
財団債権の支払いについて、財団債権内の支払いの優先順位について教えて頂きたいです。
現在、財団債権としてあがっているものは下記の2種類です。
①特別徴収分の税金(10件以上あります。総額数十万円ほど)
②破産手続開始決定日を含む、もしくは破産開始決定日以降に使用した分の、解約までの公共料金、携帯電話代、インターネット代金等。(こちらも合計数十万円ほど)
*たとえば、10月31日に破産開始決定し、11月30日に携帯電話を解約したとして、11月に使用したぶんの料金など
どちらも破産債権より優先して支払いを行うべきかと思いますが、破産財団のうち支払いに当てられるお金が少ししかありません。
その場合、弁護士は「税金を優先して支払う(おそらく按分弁済)ので、公共料金にはまわらない」と言っていました。
これは正しいのでしょうか?
また、もし税金のみ弁済したとして、その後も未払い分の財団債権分については携帯会社などから請求が来続けますよね?(財団債権分として請求書が送付されてくるなど)
破産債権分については債権届出書を受領しておりますので、その分はおそらく配当がないだろうと想定しているかも知れませんが、財団債権分については支払いを受けるつもりでいると思います。この請求書等は放置でよいのでしょうか。
また、いつか破産手続きが終わった際に、破産者に直接請求の通知が届いてしまい、混乱してしまうのでは?と思いました。
財団債権だけれども全く支払いができなかった債権者には、なにか報告の必要があるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
12/16 0:48 先生の言われるような税金に支払って(今は税金全部一概に優...
先生の言われるような税金に支払って(今は税金全部一概に優先でもないようですから、そこはお気をつけください)、後の携帯代やインターネット代に払う分がなくなるので良いと思います。
12/16 1:20 あとその携帯代やインターネット代は法人の契約ですよね。だ...
あとその携帯代やインターネット代は法人の契約ですよね。だったら、債権の名義は本人なので、法人は法人格が消滅する(自然時だと死亡のようなものです)ので、請求されても払う人がいないようなことになります。特に報告の必要もないかもしれません。
12/16 10:43 ご回答ありがとうございます! では最終的に支払いができな...
ご回答ありがとうございます!
では最終的に支払いができない携帯代等については、請求の問い合わせが来たら財団不足により支払えない旨をお伝えする感じですよね。
これまで破産財団がわりと豊富な案件しか携わっていなかったため、財団債権が支払えない場合の対応に困っておりました。
どうもありがとうございました。
12/16 11:09 見当違いのコメントをしている方がいらっしゃいますが… ト...
見当違いのコメントをしている方がいらっしゃいますが…
トピ主様は財団債権といっても、その中には優先順位があるのはご存知ですか?もし理解していらっしゃらなければ、この機会にきちんと書籍等で確認しておいたほうがいいと思います。管財事件で配当(按分弁済も含みます)の誤りは致命的ですから。
一応ご質問にある部分について簡単にコメントすると、按分弁済の方法としては、優先順位の高いほうから充てていく形になります。そして、同じ優先順位の中で財団が不足するようになれば、その同じ優先順位の財団債権を按分で支払うようになります。そしてその下の順位の財団債権には何も弁済はありません。
租税債権といっても、その中で優先順位はいくつかに分かれます。また、公共料金は一般には租税よりも後れますが、「破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権」(破産法148条1項2号)に該当する場合は、単純な租税債権よりも優先となります。開始決定日以降に使用した分というのがこれに該当しないのかどうか、確認して下さい。詳しいことはここでは説明しきれないので、書籍等で確認して下さい。
配当できなかった債権者に対して連絡するかというのは、特に決まりはありません。債権者集会に来れば当然その場でわかるし、来なかった債権者は普通は問い合わせをしてくるのでそれで答えれば済むことが多いのでうちではだいたいそうしてますが、面倒だからこっちから異時廃止で終了した旨を一斉に知らせているという事務所もあると思います。
また、今回の破産者は法人ですよね?でしたら、破産手続きが終結してしまえば法人は消滅するので、法人宛の郵便等については、転送終了時に事務所がなくなっていれば当然、もし代表者と同住所だったときでも、郵便局に手続きしておけば「宛所に尋ね当たりません」ということで郵便が発信者に還付されることになると思います。郵便が届いたとしても、法人分については破産手続が終了していれば個人が代わって払う必要はなく、債権者には破産手続が終了している旨だけ伝えればいいことです。なので、破産者が混乱するということはあまり心配したことはありません。それに代理人の先生がいるときはそちらで説明していただけるのでは?
12/16 14:28 破産管財実践マニュアル 青林書院 P333に Ⅳ 財団...
破産管財実践マニュアル 青林書院
P333に
Ⅳ 財団債権の按分弁済
と言う項目があります。
内容は148条1項3号の租税範囲内での優先順位はない。国税、地方税、公課すべて同列として扱う。
(国税優先の例外になります。)
書籍の内容を確認されたらよろしいかと思いますが、問題は、以下は普通に財団債権として扱うか?ということかなぁ?と思いました。
公共料金、携帯電話代、インターネット代金等
書籍のP522にわかりやすい一覧表があり、インターネット代、携帯電話の記載もありましたので、P522とP333を参考にしながら、弁護士の判断を仰いだらいかがですか。
12/16 15:28 先ほどコメントしたものです。 ID:82a62056c473の匿名様の...
先ほどコメントしたものです。
ID:82a62056c473の匿名様のおっしゃる「破産管財実践マニュアル」は、第1版のことですよね?
第2版だとその内容はP333はP420に相当すると思います。
私も、トピ主様にはこういったあたりをお読みになることをお勧めします。コンメンタール類なら152条と148条のあたりですね。
それはさておき、匿名様のおっしゃる「148条1項3号の租税債権内での優先順位はなく…」というのはそうなのですが、「148条1項3号の租税債権内での」というのがポイントで、租税債権の中には、148条1項2号(3号より優先)に該当するものもあれば、財団債権に該当しないものも劣後的破産債権もあります。租税債権や公課等がすべて同順位のように誤解されないように、念のため再度コメントしておきます。
12/16 15:44 fe246a6cd0d7様
82a62056c473です。
コメントをありがとうございます。
私自身、純粋な租税債権(公租公課)の按分弁済の経験しかなく、今回、自分の担当の案件ではないですが、こういう場合はどうなんだろう??と思い、書籍を見て見ました。
実践マニュアルに第2版があるのですね。
早速、購入をしてもらおうと思います。
ありがとうございます。
トビ主さんが、fe246a6cd0d7様の書き込みに気が付いていたらいいのですが・・・・
12/16 19:07 みなさま、たくさんのご指摘どうもありがとうございます。 ...
みなさま、たくさんのご指摘どうもありがとうございます。
書籍をきちんと調べずに軽率な質問をしてしまい恥ずかしいです。
弁護士に確認するのはもちろんのこと、皆様に教えて頂いたマニュアルを熟読し勉強したいと思います。
本当にありがたく思っています。
fe246a6cd0d7様、郵便物の件についても本当にありがとうございました。よくわかりました。