■さいたま地裁の破産の運用(申立前の過払金回収)
いつも拝見させて頂いております。
さいたま地裁の管轄の方にご教示頂きたく存じます。
さいたま地裁の破産(管財)の運用で、申立前の過払金の回収割合が運用で決められていたりするのでしょうか。
当地では、訴訟前のであれば元利金の7割、訴訟提起後であれば元利金の8割以上という運用(裁判所の意見)があります。
あまりに低額だと否認の対象になることも承知しています。
さいたま地裁に、自然人の破産(管財)を申し立てる予定で、現在、訴訟で過払金を回収しているのですが、もし「元利金の何割以上で和解すべき」とった運用などがあれば、ご教示頂けないでしょうか。
宜しくお願いします。
2/8 20:43 埼玉わかりませんけれど、一概に、何%というのはないと思い...
埼玉わかりませんけれど、一概に、何%というのはないと思います。その会社(過払い債務者)の経営状態如何で、多少はやむなしの判断が誤ってるとは言えないでしょうし、ご本人に経済的事情で、先の満額より今日の減額やむなし、のようなこともあるし、裁判してまで回収するメリットのウンウンのあろうし、どうして、そこの結論に至ったのかを説明できればたると思います。過去の案件で、後に潰れた会社の2割みたいな酷い場合もあったけれど、そこの先の経営状態、裁判するメリットもないこと等説明して、パス)(合格)してますので、そのへんはどこでも同じような気もします。
2/8 22:16 トピ主です。
ご教授頂き、ありがとうございましたm(__)m
やはりケースバイケースという事ですね。早期の申立てを目指す一方で、回収した過払金を拡張対象とし、有用の資として費消したいのですが、裁判が長引きそうで悩んでいました。
ありがとうございました!