
■受領書付送付書(受領書兼送付書)について
最近入職したのですが、先輩もいないので分からないことがあります。
初歩的なことだと思うのですが教えて下さい。
相手方に書類を送付する際は必ず「受領書付送付書」がいるのでしょうか?
過去の資料やネットを見て
「受領書付送付書」があることと、その意味は分かったつもりでいたのですが
相手方に主張書面と(受領書のない)送付書を送っているものを見つけました。
「受領書付送付書」が不要な理由が分からないのですが・・・
①その相手方には代理人弁護士がいないのですが、
そういった場合には不要なのでしょうか?
②相手方のお宅にFAXがなく、郵送したようなのですが
郵送の場合は不要なのでしょうか?
③書類の内容によっては不要なのでしょうか?
3/3 14:20 >「受領書付送付書」が不要な理由が分からないのですが・...
>「受領書付送付書」が不要な理由が分からないのですが・・・
①その相手方には代理人弁護士がいないのですが、そういった場合には不要なのでしょうか?
いなくても必要(②③の回答にも留意)だと思います。あるいは期日の時に副本を渡した(正本のほうに相手方の受領印がある)、代理人がいた時に代理人の事務所に直接持って行って正本のほうに(略)
……と考えてみました。
②相手方のお宅にFAXがなく、郵送したようなのですが 郵送の場合は不要なのでしょうか?
郵送でも必要です(ただし普通の一般の人は手続が分からないので、裁判所や事務所に送ってくれないこともあります)。ただ、事務所や相手方の対応によっては配達証明郵便など他の方法(つまり相手方が受領書を送り返さないこと前提)で相手方が受領したことを証明する方法もあります。
③書類の内容によっては不要なのでしょうか?
例えば上申書で裁判所だけに伝えたいことが……という時くらいでしょうか。
すみません思いつきだけですが。
3/3 18:28 裁判所に提出する書類には、相手方に対して送達を要するもの...
裁判所に提出する書類には、相手方に対して送達を要するもの、送付で足りるものがあります。
送付で足りるものは、提出者が直送することが原則のものと書記官が送付するものにさらに分かれます。
民事訴訟規則83条の準備書面が典型例ですが、直送された書類については、直送を受けた者が、受領書を出すのが普通です。
そこで、書式として、受領書付きの送付書を使用するのが弁護士事務所の通例となっているわけです。お互いにその方が親切だからですね。本来は受領者が別の受領書を出しても構いません。
しかし、本人訴訟の場合、そこまでの知識がないこともあり得ますので、受領者が受領書を提出することを当然には期待できません。
そのような場合は、とりあえず受領書をつけておく、受領書をつけずに事実上書類を送っておいて、期日でさらにクリーンコピーを交付して調書に残すということもありますし、直送が困難であれば書記官から送付してもらうこともできます。
逆に、本人訴訟であっても、金融機関など訴訟に慣れた担当者がついている場合は、弁護士と同様の書式でも大丈夫です。
したがって、相手が本人訴訟の場合(特に言葉は悪いですが明らかにド素人とわかる場合)は、事前に書記官に送付方法を相談するのも有効です。
また、受領書は相手方から貰うものなので、裁判所のみに提出する上申書などであれば不要です。相被告代理人など、対立構造にない相手に対しても本来は不要ですが、当事者の代理人全員に同送することも多いので、全員に弁護士がついている場合には慣習的にやり取りすることが多いでしょう。
また、直送の方法はファックスでも郵送でも構いませんので、受領書も必要に応じてどちらの送付書でもつけることがありますが、ファックスできない書類がやはり民事訴訟規則に規定されていますので、その点については注意が必要です。