■同時廃止の按分弁済について
大阪の事務員です。
今回、裁判所より按分弁済を指示されましたが、初めてのことで困っています。
弁済額÷債務総額×100=1.234567・・・ 債権者数12名
という配当率になった場合、少数点以下何桁まで・切り捨て・切り上げ等どのようにするかはこちらの任意なのでしょうか?
また、任意のやり方で計算をし弁済額に近づけても、どうしても端数がでてしまいます。
弁済額に足りないよりは少しオーバーする金額にもっとも近づく配当率にすればよいのでしょうか?
今、計算していると弁済額より2円多くなるのと、12円少なくなるまで近づきました。
さらに、500円以下の配当金になる債権者がいるのですが、振込手数料に満たないので、どうしたらよいのでしょうか。
ご教授お願いいたします。
3/17 17:00 債務者がある程度まとまった財産を有している場合は、「同時...
債務者がある程度まとまった財産を有している場合は、「同時廃止」の要件を欠くものとして原則、 管財手続きに移行しますが、裁判所によっては、一定の基準の下で、債務者(代理人)がその財産を換価した上で、 債権者に「按分弁済」して「同時廃止」を認める運用をしています。
要は20万円なら20万円を持っているから同時廃止にならないので、それを一定のルールで、債権者に返してしまって、なくすというためにしているので、大筋案分弁済で振り分けの金額を出してしまって、12円あまるなら、それを1円宛て分けてしまってもいいでしょう。振り込み手数料に不足する額になるのなら、郵券で送付してしまっても(82円を引いた額とか)いいと思います。
3/21 22:37 配当については過去ログがありましたので、ご参照ください。 ...
配当については過去ログがありましたので、ご参照ください。
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/index.php?entry_id=8565
また少額の配当者には直接取りに来てもらうという方法もあります。1000円未満でも受領を希望される債権者なら、少額でも直接受領しに来るでしょう(特に官公庁等)。
また切手での配当希望者には、返信用封筒を送ってもらうのが一般的です。82円分を差し引けという書き込みがありますが、82円に満たない配当額になることが想定できていませんね。
3/22 11:56 さらに、500円以下の配当金になる債権者がいるのですが、振込...
さらに、500円以下の配当金になる債権者がいるのですが、振込手数料に満たないので、どうしたらよいのでしょうか。
なので、82円以下は考えなくてよくないですか?案分弁済で、大阪だし
3/22 16:04 ご回答ありがとうございます。
質問者です。ご回答ありがとうございました。
①弁済額に限りなく近づけて配当率を出して、その結果、余った12円については、ちょうど債権者が12名ですので、各債権者に1円ずつ弁済額に足す。
②手数料については、弁済額からそれぞれ引いて(債権者負担)振込みをし、振込手数料に満たない債権者には、郵送料82円を引いた切手を送付する。
ということで、間違っていないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
3/22 16:37 こちら側が管財で申立して、按分指導があったわけです。よほ...
こちら側が管財で申立して、按分指導があったわけです。よほどの不公平の首をかしげるような配分でない限り、大丈夫ですよ。たぶん、20万円の場合で、弁済できた総額が199990円になって、10円くらい通帳に余っても大丈夫です。
3/23 0:36 ①弁済額に限りなく近づけて配当率を出して、その結果、余った...
①弁済額に限りなく近づけて配当率を出して、その結果、余った12円については、ちょうど債権者が12名ですので、各債権者に1円ずつ弁済額に足す。
②手数料については、弁済額からそれぞれ引いて(債権者負担)振込みをし、振込手数料に満たない債権者には、郵送料82円を引いた切手を送付する。
これでも合格すると思います。算数の答えでないので、正解はいくつもあります。
3/23 14:18 ご回答ありがとうございました。
皆様、ご回答ありがとうございました。
個人再生の按分計算しか扱ったことがなく、管財の配当も未経験でしたので不安でしたが、詳しく教えていただき、大変勉強になりました。
再生と違って、こうしなければならないという規定はないのですね。本当にありがとうございました。