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供託の払渡を受ける方法

2016/3/24 16:26
はく(ID:c54b99416be7)

供託の払渡の方法

遺産分割協議中に、相続人不確知で、弁済供託をされた金額を受け取りたいのですが
該当不動産を協議で相続した人の払渡請求で、協議書の添付のようなことでたりるでしょうか?

あるいは、相続人全員の印鑑証明と同意書のようなものをもとめられるでしょうか?

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3/25 8:12 法務局に聞いた方が確実

◆ 匿名2016/3/25 08:12(ID:08109af4aadf)

レスを待つよりも、イレギュラーな供託の場合は法務局に聞いたほうが確実ですしその結果をここに報告したほうがみなさんの役に立ちます。

3/25 10:16 ありがとうございます。 あまりないことなんでしょうか? ...

◆ 匿名2016/3/25 10:16(ID:c54b99416be7)

ありがとうございます。
あまりないことなんでしょうか?
賃貸している会社が、家主なくなって、複数の相続人がそれぞれに内(当方に)に家賃払ってと言って、誰かにするのが良いのか、何のことかよくわからなくて、ちょっと詳しい人に聞くと供託したら良いと言われて、ほんとにやってしまう。

3/25 10:38 該当の不動産相続した人は、今までの供託分全部自分のものと...

◆ 匿名2016/3/25 10:38(ID:c54b99416be7)

該当の不動産相続した人は、今までの供託分全部自分のものと思って、考えるし

他の相続人は、協議の間の分は、皆で分けるべきと思うというような意見の方も出て、そうでないと判子おさないとかになるような心配もあるので、多分、法務局のことだからその供託の部分を記載した協議書を新たに作成して、全員の判子と印鑑証明がいるようなことになるんだろうと思って、嫌だなと思うんです。

3/25 13:29 >あまりないことなんでしょうか? はく氏は法律事務員歴3...

◆ 匿名2016/3/25 13:29(ID:16034fd84ab9)

>あまりないことなんでしょうか?
はく氏は法律事務員歴30年超えてるんだからそのはく氏が知らないってことはあまりないってことなんでしょう。

聞きたいのは家賃が当然に不動産取得者のものになるってことなのか協議で決まるまでは全員共有として扱うのかってこと?それは弁護士に聞くべきなんじゃないの。

遺産分割協議書が必要になろうがなるまいが、前もって法務局に聞いておいたほうがいいんじゃないの。

>嫌だなと思うんです

それ別に関係ないし

3/25 14:16 ありがとうございます。そうなんですが、法務局の方、人によ...

◆ 匿名2016/3/25 14:16(ID:c54b99416be7)

ありがとうございます。そうなんですが、法務局の方、人によってそれぞれで、聞くと、人によっては、弁護士会の法律相談を案内してくれたりとか、弁護士に相談されたほうが良いとかなって、それはそれで親切で、本当に行くわけにもいかないので困る。ポイントの点も、判例でも分かれていて、両方の見解があって、争点があるみたいです。他方、それで、法律事務所のものだと言うと先生に聞かれたら良いとなってしまう。それで、先生の見解で書類を作成して持って行っても、それなのに不備を言ってくる。嫌でしょう。なので、世のこうした問題への実務上の解決のヒントのよなものが得たいです。

3/25 14:30 はく様

◆ 匿名2016/3/25 14:30(ID:35a11d66f5de)

要は自分で、書類を収集して、全部作成できて、それで、合格できるものに仕上げることができる水準にある必要はあります。それで、先生にチェックをしてもらうことで、先生の作品になります。そこまでが仕事の範囲です。丸投げとは違います。自分で、全部できて出せるなら、ある意味、ことは簡単です。絶対、先生を介在せざるをえないところに、むしろ、難しさがあるとも言えます。いやそんな「丸投げ」できるような水準で作ってること自体ダメです。作成段階から、すでに、追完でもあるなと予想して、裁判官、書記官の追完での真意を読みとれるようなスキルも入ります。先生がチェックで、大事な点を修正して台無しにしてしまわないように、そのポイントの点はしっかりうち合わせる。説明をして、意図も納得もしてもらう。必要なのは、そういう申立です。大体の枠にはめて出すようなものでは、ダメで、それではここ個別の時に難しい事情を抱える方のものは対応できません。小さい心配はむしろ無用で、質の高い申立をいかにつくり上げるかを第一に考えるべきです。それができていれば、自ずと、道は開けるものです。

3/25 15:02 35a11d66f5deさん、ありがとうございます。 あなたは、分割...

◆ 匿名2016/3/25 15:02(ID:c54b99416be7)

35a11d66f5deさん、ありがとうございます。
あなたは、分割協議中に発生した法定果実は相続人全員のものと思いますか?
それは最終的に果実を発生させるものを相続したものに帰属するとおもいますか?
これの見解で、提出すべきものがかわるようなものです。で、これで共に現時点で正しい時にどうするというのが問題です。どうしましょう?

3/25 16:00 はく様

◆ 匿名2016/3/25 16:00(ID:35a11d66f5de)

要は自分で、書類を収集して、全部作成できて、それで、合格できるものに仕上げることができる水準にある必要はあります。それで、先生にチェックをしてもらうことで、先生の作品になります。そこまでが仕事の範囲です。丸投げとは違います。自分で、全部できて出せるなら、ある意味、ことは簡単です。絶対、先生を介在せざるをえないところに、むしろ、難しさがあるとも言えます。いやそんな「丸投げ」できるような水準で作ってること自体ダメです。作成段階から、すでに、追完でもあるなと予想して、裁判官、書記官の追完での真意を読みとれるようなスキルも入ります。先生がチェックで、大事な点を修正して台無しにしてしまわないように、そのポイントの点はしっかりうち合わせる。説明をして、意図も納得もしてもらう。必要なのは、そういう申立です。大体の枠にはめて出すようなものでは、ダメで、それではここ個別の時に難しい事情を抱える方のものは対応できません。小さい心配はむしろ無用で、質の高い申立をいかにつくり上げるかを第一に考えるべきです。それができていれば、自ずと、道は開けるものです。

3/25 16:03 35a11d66f5deさん、かなり具体的しましたのでお答えくださ...

◆ 匿名2016/3/25 16:03(ID:c54b99416be7)

35a11d66f5deさん、かなり具体的しましたのでお答えください。

3/25 20:52 はく様

◆ 匿名2016/3/25 20:52(ID:35a11d66f5de)

>お答えください。

嫌だと言ったらどうしますか?

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