
■供託の払渡を受ける方法
供託の払渡の方法
遺産分割協議中に、相続人不確知で、弁済供託をされた金額を受け取りたいのですが
該当不動産を協議で相続した人の払渡請求で、協議書の添付のようなことでたりるでしょうか?
あるいは、相続人全員の印鑑証明と同意書のようなものをもとめられるでしょうか?
3/25 23:45 僕は、あなたが、この内容を理解していない、または、わから...
僕は、あなたが、この内容を理解していない、または、わからないと思います。そう思われたくなけば、可能なら答えるでしょうし、不可能ならできないだけです。野球が開幕したので、あれです。あまり時間がなくなってきますので、これくらいにしましょうね。
3/26 9:00 両方聞いておくことのどこに問題が?
>これの見解で、提出すべきものがかわるようなものです。で、これで共に現時点で正しい時にどうするというのが問題です。どうしましょう?
両方のパターンで法務局に必要書類を確認する
↓
弁護士にどちらの方針でいくか確認する
↓
弁護士が決定して依頼者と打合せ
↓
もしその後法務局で何か対応できなくなったら弁護士に対応してもらう
のどこに問題が?
3/27 13:13 分割協議がやっと落ちついて不動産の引きつぐ人が決まって、...
分割協議がやっと落ちついて不動産の引きつぐ人が決まって、そこに、この供託の話が出てきて、その方が供託分全部自分のものだと考えて動くとその不動産の誰が引きつぐを明記ある分割協議書の提出だけですめばいいですが、協議中の間の果実は皆んなのものだと他の相続員人が主張した場合に、その数通の供託の特定のある協議書を作成して、他の相続人全員の同意のある印鑑と印鑑照明がいるような同意書の提出のようなことになる。と思います。これで、説明しても、他の相続人がこの部分はやっぱりみんなで分けて欲しいとなると、そうでないと捺印しないとかこじれる。場合もありませんかとか心配してしまう。ここらをどうして乗り切ってますか?
3/27 15:48 話の通じない人だなあ
>ここらをどうして乗り切ってますか?
そこは、弁護士が方針を決めて(全部不動産取得者のものにするのか、協議中のものは全員で分割にするのか)遺産分割協議書を作るのではないのですか?
「法務局に必要書類を前もって問い合わせる話」と、「遺産分割の内容をどう記載するのか」の質問が一緒になっているからわけがわからない。
自分はこのトピックにこれ以上レスするつもりはないのであしからず。
3/28 10:02 ありがとうございます。分割の協議書には、該当の果実を発生...
ありがとうございます。分割の協議書には、該当の果実を発生させる不動産の所有者を誰にするかの取り決めの記載はあっても、供託されたものをどうするのかのことはそこからは表れていないです。法務局がその払渡をするのに、その該当の不動産の引継ぎ人のことだけがわかる、協議書だけでは払渡せませんので、供託をそれぞれ特定して相続人全員の同意のある同意書を添付して(記名捺印、印鑑証明)出してくださいとなった場合にどうしているのか?というようなことです。
3/28 10:31 法務局がそう言うんならそうなんだろう
>法務局がその払渡をするのに、その該当の不動産の引継ぎ人のことだけがわかる、協議書だけでは払渡せませんので、供託をそれぞれ特定して相続人全員の同意のある同意書を添付して(記名捺印、印鑑証明)出してくださいとなった場合
その通りにするしかないだろそれ……。
弁護士が直接法務局と交渉する方法もあるかもしれないけど。
ほんと何言ってるのかわけわからない。
依頼者には「提出書類が増えてごめんちゃい♪」するしかないんじゃないの?
3/28 11:12 ありがとうございます。そうです。そうするしかないです。で...
ありがとうございます。そうです。そうするしかないです。で、その果実のことそう協議中に、それぞれが自分の都合の良いように考えているだけで、おそらく、そう争点になってないです。それで、たぶん、提出書類の点は。法務局は、そういうと思います、僕が法務局の職員でもそうすると思います。で、不動産所有を引き継いだ人は、当然に全部自分のものだと思っている。他の人は協議が成立した日以降は渡してもいいけれど、その前の分は皆で分けてほしい。応じてくれないと判子押せません、のように加熱した場合に、実務上どうしていますか?なので、同意書等の書き方等は特に訪ねたいわけではないです。すいません。
3/28 11:20 それで、はくさんが組合を設立する話はどうなりましたか?
それで、はくさんが組合を設立する話はどうなりましたか?
3/28 11:33 それは弁護士の仕事だろ常識的に考えて
>不動産所有を引き継いだ人は、当然に全部自分のものだと思っている。他の人は協議が成立した日以降は渡してもいいけれど、その前の分は皆で分けてほしい。応じてくれないと判子押せません、のように加熱した場合に、実務上どうしていますか?
だからそれ(交渉をまとめる)は弁護士の仕事。判例をだ出してきて「判例では○者ですよね」と説得するもよし、それは事務員が口を出すことではない(判例のデータは探しておいたとしても)。
ほんと、こういう何を聞きたいのかさっぱりわからない質問はいいかげんにしてほしい。
3/28 11:57 ありがとうございます。 表現一見きついですが、優しい、...
ありがとうございます。
表現一見きついですが、優しい、イイ方ですね。