■実際には支払われていない専従者給与について
大変お世話になっております。
個人事業主の自己破産申立をし、裁判所から補正指示が出されました。
補正指示の中に、専従者給与を得ていた妻の勤務実績を示す書類の提出をするようにとの指示がありました。
破産者は、妻に専従者給与として毎月40万円支払っていたのですが、実際には妻は勤務している訳ではなかったそうです。
更に、40万円という金額は、他に雇用している従業員の約倍の金額です。
私は個人事業主の自己破産申立経験が少ないため、知識と経験不足なのですが、このようなことは珍しいことではないのでしょうか?
免責不許可事由にはあたらないのでしょうか?
また、裁判所にはどのような説明をするのが適切でしょうか?
どうか知恵をいただきたく、よろしくお願いいたします。
4/4 20:29 妻には、あの給料を渡そうと思っていたが、自転車操業で妻...
妻には、あの給料を渡そうと思っていたが、自転車操業で妻には、いつも泣いてもらっていた、我慢してもらっていた。渡すの待ってもらっていたのように説明すると思います。多分、もらっていないですよね。渡せる余裕は無いと思う方が自然です。
免責不許可事由では無いと思います。
4/4 21:11 一般的に、中小の会社で、奥さんなんて、一番の働き手で、昼...
一般的に、中小の会社で、奥さんなんて、一番の働き手で、昼休み無し。残業も無給で文句一つ言わずに働いて、給料もろくにもらえないというようなのが実態と思います。経理の手伝いとか、何を週のうちどれくらい、何時間大体やってたようなことを聞いたら、良いと、思います。専従者給与の額は確定申告書か?なにかの何処かに出てくるだけで、それが実態を示すとは必ずしも言えないでしょう。それ払える会社なら、まず倒産はないです。
4/4 22:51 債権の中に妻以外の従業員に対する未払い賃金等の労働債権が...
債権の中に妻以外の従業員に対する未払い賃金等の労働債権があるようなら、補正は必要でしょうね。
一般従業員の給与は滞納しておきながら、親族に優先して払っていたとしたら、免責不許可に抵触すると考えられても不思議ではないですよ。
だからこその補正指示なんじゃないですか。
(過去に個人事業主の破産事件を申し立てましたが、給与台帳やタイムカード集計表、銀行への支払い伝票、確定申告書等も全部提出しました。このときは、労働債権がないことの証明のためでした)
仮に労働債権がないとしても、経営破たんの状態で親族にだけ倍の給与を払っていたとなれば、当然勤務実態は調査の対象になるでしょう。
どのような説明も何も、それはここで聞くことではなく、担当弁護士と打ち合わせることではないですか?