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岡山地裁の自由財産拡張制度の運用基準

2016/6/13 16:53
匿名(ID:99b1cf30663f)

お世話になっております。大阪の事務所の者です。

今般、岡山地裁に破産申立予定があるのですが(管財事件)、当該書記官に電話で問い合わせても教えてくれなかったので、ご存知の方に教えてもらいたく、投稿しています。

すなわち、大阪では、保険解約返戻金については、定型的な拡張適格財産として、(ほかの財産との)合計で99万円以内なら、それ自体が20万を超えていていても、原則として自由財産となる運用がされていますが、岡山はどうなのでしょうか。
(ネットで調べたら、25万円を超えるとダメ、という記載も見かけるのですが、それは同時廃止限定ではないかという気もするしよくわからないのです。こういう基準は全国で統一してもらいたいものですが、予納金の扱いの違いもあったりで、難しい問題ですね)

よろしくお願いいたします。

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6/13 17:20 お答えではなくて申し訳ないのですが、確かに各財産の自由財...

◆ 大阪2016/6/13 17:20(ID:e1364b3f8d5b)

お答えではなくて申し訳ないのですが、確かに各財産の自由財産の基準(ダブルスタンダード含む)は重要ですよね。

どの財産を優先的に手元に残せるようにするか(自由財産拡張するか)。

申立前に確認しておかないと、申立後に「やっぱりこっちを・・・」という訳にはいきませんものね。拡張の理由が後付では、管財人も納得してくれないかもしれませんよね。

6/14 16:25 大阪さま、コメントありがとうございます。 これまで、関...

◆ 匿名2016/6/14 16:25(ID:c75629a731e9)

大阪さま、コメントありがとうございます。

これまで、関西の裁判所を相手とする場合は、破産部の書記官への電話問い合わせで疑問を(大体)解消出来たのですが、地方はそもそも(自由財産拡張に関する)基準がないのか、当たった人が良くなかったのか、よくわかりませんが、困ったことだなあと考えている次第です。

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