■相続放棄 手続き 委任状
お世話になります。
相続放棄申述書提出を家裁窓口に出向いて行う予定ですが,
3名分です(配偶者,子供2名)。
窓口に提出する書面として,委任状はそれぞれ必要だと思うのですが,
弁護士は「不要だ」と。。
家裁に電話すると案内で「手続きに関しては応対しない。ネットあるいはfaxサービスを利用するか,何時までの間に来庁面談してください」とメッセージが流れます。この場合はどうしたらよいでしょう。
(手続き代行委任状 を3名分用意して,一度に3名分の関係書類を提出出来ないでしょうか。それとも弁護士のいうように委任状はいらないのでしょうか)
ご存知の方がいらしたら教えてください。
8/8 21:05 事務所行ったらみときますけれど、もらってる気がしますけれど
事務所行ったらみときますけれど、もらってる気がしますけれど
8/9 8:53 申述書の作成名義はどなたになっているのでしょうか。 申述...
申述書の作成名義はどなたになっているのでしょうか。
申述人代理人として弁護士が記載されているなら委任状が必要だと思います(少なくとも当事務所では必ず提出しています)。
一方、申述書の作成や裁判所への提出だけ行うのであれば委任状は不要であると、maybeさんの先生はお考えなのかもしれません。
8/9 9:49 本人が自分ですることもできるので、そのように申立つくれば...
本人が自分ですることもできるので、そのように申立つくれば、いらないということになるとおもいますが、いずれもらっておかないと、23条の照会、財産の目録の作成等のための照会等で対銀行等からも求めれられる、ようなことにもなるので、後日考えられる色々の場合に対応したものをもらっておくと良いと思います。いる、いらないで言えば、いるということになると思います。
8/9 12:01 ありがとうございます
ご回答とても助かります。
申述書作成名義は,住所,氏名それぞれ依頼者ご本人にしてあります。
弁護士の考える根拠も「名義が本人だから委任状はいらない」のようです。
でも,
本人が提出する際,本人確認証などを要するのではないかと考え,それならば,代行提出する者にも委任による権限を表さねば受付けないのではないのかなあ,と考えています。
(それとも確認証はいらないのでしょうか)
また,委任状なしでは,「書面間違いなど問い合わせ連絡先は事務所に」,と伝えてくることは出来ないのでは,,,
そんな受付が出来るのかなあ,と。
スタッフはほかにいなくて,ネット以外,周りに相談出来る方がいない中,
ご意見はとても助かります。
最悪の場合は,来庁して,「委任状もないの?」・・・という気まずい展開を覚悟していきます。
委任状の追完,,になるのか,,
委任状を用意すれば,万全に対応できるのに,
弁護士が自己の意見にかたくなである場合は
非常にやりにくいものですね。
8/9 12:38 明白です
申述書に弁護士名があれば、委任状が必要です。
なければ、委任状は不要です。(代書のみという解釈
)
8/9 13:01 シンプルにご主人が、なくなって、借金が多額にあって、見る...
シンプルにご主人が、なくなって、借金が多額にあって、見るべき財産明らかに少ないようなばあいですか?株の取引きらしきことは、していたようだけれど、何が、何処にどれくらいあるのかはわからないというようなことはないですか?どこそこ銀行に口座があるのはわかっているけれど、金額は不明で照会しないとわからないようなものはとかことはないですか?
8/9 13:21 申述書の提出をしたことがないので自信がありませんが、提出...
申述書の提出をしたことがないので自信がありませんが、提出の際に本人確認は無いように思います(後で照会書の送付がありますし)。
作成だけしているので問い合わせは事務所に…と裁判所にお願いして、そのように対応してもらったことはあります。
ただ、そのときも、裁判所からはできれば委任状をとはずっと言われていました。
受付時に「委任状もないの?」と言われたら、胸を張って先生に「追完するので委任状取得していいですよね?」と言うことができますし、
とりあえずは申述書に付箋でも貼って、裁判所に平にお願いするしかないのかなぁと思います。
8/9 13:31 それだと回答書のような裁判所からくる書類は、ご本人にいく...
それだと回答書のような裁判所からくる書類は、ご本人にいくことになると思いますが、ご本人がそれを自分で記載するのは、難しい人もあるので、それをまたお客様(依頼者)に持ってきてもらって、記載して、また裁判所にだすというような手間になる場合もあるんで、代理人でしとく方が良くないのかな?
8/9 16:06 >ID:cf66c3fc1b15 照会書は、代理人がついていたとして...
>ID:cf66c3fc1b15
照会書は、代理人がついていたとしても、申述人ご本人に届くはずです。
さらに、回答書は申述人の署名押印が必要とされています。
照会書が申述人の意思確認のためのものであることを考えても、代理人でしとく方が良いとはとても思えませんが。
8/10 12:53 ↑違うよ
違います。今、まさに、これやってますが、照会書は代理人 届きました。
裁判所によって違うの?