■破産会社の口座解約について
いつも拝見しております。
業務の中で分からないことがあり、ご教示お願い申し上げます。
管財人をしております事務所のものです。
破産会社の口座解約する際に、銀行が債権者であることが判明し、銀行側から預金を相殺という話をされたのですが、この場合偏頗弁済とはならないのでしょうか。
ご教示の程よろしくお願いします。
8/24 10:05 債権は債権として、債権で、その相殺しようとするものは財団...
債権は債権として、債権で、その相殺しようとするものは財団になるので、話は別です。
最終的に配当する財団(お金)があれば、債権者に形式上の公平の満足を当てて分配します。そ、その債権だけが満足されるのは、他の債権の満足を阻害するので、できません。と言うことになると思います。とはいえ、銀行が「はいわかりました」と言えば良いですが、そうでもない場合もあるので、こじれないように、初めに、そこの銀行の口座などは、特に、注意してこのようなことにならないような手を打つみたいなことが必要になるんだろうと思います。
8/24 10:34 途中で売り掛け金が入ってきたんでしょうか?他にも、資料で...
途中で売り掛け金が入ってきたんでしょうか?他にも、資料で売掛金の回収があるようなら、管財人の口座に振り込んでもらうようなこと、とかしておかないと、ややこしくなりませんか?
8/24 15:41 借り入れをした際の契約書に、相殺に関する約定が記載されて...
借り入れをした際の契約書に、相殺に関する約定が記載されているはずです。
相殺の及ぶ範囲もわかるはずです。
8/24 15:55 相殺(らしき)の額、いくらなんでしょうね。188円とかだった...
相殺(らしき)の額、いくらなんでしょうね。188円とかだったら、先生と相談して、別に良いと思いますが、そこそこの金額だったら財団の潤沢の具合、債権総額とかとも相談して、もし勝手に、銀行が、相殺(のようなも)したら、場合で、先生に、否認してもらって、戻せと言ってもらいましようか?それでも、返却しなければ、裁判しても回収するようなことに、たぶんなっていく場合もあります。
8/24 16:40 事情が不鮮明であれですが、途中で振り込まれた場合だったと...
事情が不鮮明であれですが、途中で振り込まれた場合だったとして、そのものが、仮に売掛金債務であった場合に、これは、本来、財団とされるべきものでしょう。ただの支払債務です、この振り込みが無ければ、相殺の期待はもともとなかったことになります。このような場合に、それで相殺の敵状にあるとしていいのか?とかは大いに問題です。契約の話あまり気にしなくてもよくないですか?とか思いました。
8/24 16:56 受任通知到達後の入金分については相殺できないのは当然と思...
受任通知到達後の入金分については相殺できないのは当然と思い、記載を省きましたが、記載が必要でしたね。
上の人がおっしゃっている「途中」というのは、意味がわかりませんが・・・・。
8/25 15:44 設問が時系列的に事実関係が記載されていないので回答になる...
設問が時系列的に事実関係が記載されていないので回答になるかどうか分かりませんが・・・。
一般的には代理人弁護士が債務整理の受任通知を送った時点で支払いを停止したとされるので債権者が銀行であれば相殺適状となり相殺されているでしょう。
そのあたりは代理人弁護士の引継書に書いてあると思いますが、受任通知後の振込み入金は保留してあるはずなので確認されてはどうですか。
8/26 22:49 金額が大したことが無くて、解約してしまうと、それが相殺ら...
金額が大したことが無くて、解約してしまうと、それが相殺らしきことでなくなってしまうくらいなら、無理に解約せず、放置して、あるいは、最終の処理的に放棄も考えるとか、色々手段はあるようです。
8/26 22:59 ?? 放置するって、できるの? 金融機関は相殺するって...
??
放置するって、できるの?
金融機関は相殺するって言ってきてるんだよね?
最終的に放棄ってどういうこと?
相殺予定なら、その時点で放棄することになるよね?
っていうか、相殺されたら財団を害するんですよね?
否認権行使してでも抵抗するべきなんですよね?
債権者の公平じゃなくなるんだよね?預金の相殺が?
ね?ね?なんで、意見変わったの?
8/28 17:28 すでに、相殺する通知が出てるんでしょうか?
すでに、相殺する通知が出てるんでしょうか?