■破産管財事件の財団債権の支払い方法
いつも大変お世話になっております。
東京での破産管財事件で、
財団債権(税金)の支払い方法について教えて頂きたく、投稿致しました。
今回、40万円程度の破産財団が形成され、
税金の支払いが14万円程度あるのですが、
裁判所から税金を14万円支払い、
残額を破産管財人の報酬とする内示を受けました。
今後、14万円の税金はどのようにして支払えば良いのでしょうか
納税課の窓口に連絡し、指定の口座に振り込めば良いのでしょうか?
ご教授頂きますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
8/31 18:53 その14万円の回収を担当する税務署があると思いますので、...
その14万円の回収を担当する税務署があると思いますので、申立書や、転送の郵便物等から判明した場合とか、それぞれに応じて、ハガキや何かを探して、その税務署を特定して、電話して「誰それ氏の(会社?)管財人の事務所です。お支払いできる状況になりました。つきましては、振込みの用紙みたいなもの送ってください」その用紙で、銀行にでも持って行って振込みしたら良いと思います。
9/1 8:36 それぞれ納税課に連絡して、納付書くださいと言えば送っても...
それぞれ納税課に連絡して、納付書くださいと言えば送ってもらえますよ。
たまに「納期限はいつにしておきますか?」と聞かれることもあるので、考えておくといいかもしれません。
9/1 15:36 金額がわかっているということは、交付要求がきているという...
金額がわかっているということは、交付要求がきているということですよね。
私であれば、
弁済日を決めて、各公租公課庁へ弁済日現在の現在額申立書と納付書を送っていただくよう電話する。
地方税であれば延滞金の減免申請ができる場合があるので、できるか聞いてみる。
念のため、弁済日現在の支払い予定額がすぐ計算してもらえるようであれば金額を聞く。
納付書が届き、弁済日に支払う。
とします。
9/7 12:49 ありがとうございました
皆様
早速ご回答頂き、ありがとうございました。
納税課と話し合った上で、納税日を決めて支払えば良いのですね!
お忙しいところ、丁寧にご回答頂き誠にありがとうございました。