■退職金支給見込額8分の1の管財人引継方法
教えて下さい。
退職金支給見込額8分の1を管財人に引き継ぐ場合ですが、調べる限りでは、破産者において、8分の1相当額の現金を用意して、それを破産財団に組み入れるという方法が見受けられたのですが、それで宜しいのでしょうか。
仮に上記のとおりだとすると、破産者が現金を用意できない場合は、管財人は回収見込み無しと判断して手続が進む事になるのでしょうか。
金額によっても判断が異なるところかもしれませんが、ご経験など教えて頂けますと幸いです。
あわせて、申立前の破産者に対する積立指示なども必要であればご助言下さい。
お願いします。
9/14 9:57 他に財産どのくらいあるのか,退職金1/8がいくらなのかが...
他に財産どのくらいあるのか,退職金1/8がいくらなのかが分からないので,断言はできませんが,退職金1/8を含めた財産の合計が,自由財産拡張の範囲内(99万円以内)でしたら問題ないでしょう。
もし,99万円をオーバーしていれば,通常オーバーした分を財団組入れすることなります。(これは裁判所によって運用が異なります)
よって,この組入れする金員の工面(積立て)が必要になると思います。
9/17 0:33 直近で担当した管財事件では、質問者さんが記載されている方...
直近で担当した管財事件では、質問者さんが記載されている方法で財団組み入れしました。
車両や保険の返戻金等、ある程度他の財産を優先して自由財産として認めたので、退職金の評価部分は全額入れてもらいました。
債務者の親族から援助してもらい、工面したようでした。
当地の運用では、自由財産をどの程度まで認めるか管財人が判断するので、99万円に満ちてなくても、財団組み入れを指示するケースもあります。
ご参考までに。
9/21 8:21 投稿者です。
ご回答頂きましてありがとうございます。
大変参考になりました。