■個人再生の保証人の弁済について
いつもお世話になっております。
初めて個人再生の担当をすることになりました。
そこで一つ質問がございます。初歩的なことで申し訳ございませんが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
ある債務について、依頼者の母が連帯保証人・依頼者の兄が保証人となっている債権者がおり、債権者への受任通知送付後は依頼者の母がこれまで依頼者が行って来た支払い方法と同様の内容で支払いを継続しています。
今後、当該債権者への債務が、再生計画によって500万円→100万円に減額となり認可確定したとすると、連帯保証人及び保証人の今後の支払いはどうなるのでしょうか。
主債務者(依頼者)は、再生計画に従って100万円を分割弁済することになると思うのですが、連帯保証人及び保証人の今後の弁済はどのような取り扱いになりますか?
①主債務者は再生計画に従った弁済・保証人はこれまで通りの分割弁済をし、主債務者及び保証人弁済額の合計が500万円に達すれば終了?(主債務者100万円、保証人400万円?)
②主債務者は再生計画に従った弁済・保証人はこれまで通りの分割弁済をし、主債務者及び保証人弁済額の合計が100万円に達すれば終了?
③主債務者が再生計画によって弁済中は、支払い義務なし?
基礎的な質問で恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。
9/27 6:13 再生の書籍には②とあります。
再生の書籍には②とあります。
9/27 12:27 主債務は500万円のうち100万円の弁済し、残400万円...
主債務は500万円のうち100万円の弁済し、残400万円の免除となります。
しかし、保証債務は500万円の支払い義務がありますが、その内100万円は主たる債務で支払えば残の400万円の支払い義務となります。
根拠は
第百七十七条
2 再生計画は、別除権者が有する第五十三条第一項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。
9/27 15:57 これ解釈両方なかったですか? 権利変更後の額で債権を完済...
これ解釈両方なかったですか?
権利変更後の額で債権を完済したら、債権消滅すると思います。主債務が弁済で消滅すれば、保証債務は消滅するので、無くなると思います。保証債務に変更加えていることにはならないと思います。
9/28 9:50 保証債務が存在するためには主債務の存在が不可欠と思います...
保証債務が存在するためには主債務の存在が不可欠と思いますが、この場合で、保証債務の弁済の必要が出るためには、主債務が存在していることが必要になります。それだと、権利変更で減額となった再生の債権は弁済で、消滅していないことになって、弁済でも消滅しない債権があることになります。権利変更があっても債権なので、弁済で消滅するはずですので、法的合理性、整合性に欠けるような気がします。再生の権利変更後の債権は弁済で消滅して、主債務消滅した保証債務も消滅で良いと思います。
9/28 11:18 結局、答えは質問者さんの①②③のどれ?それともその他?
結局、答えは質問者さんの①②③のどれ?それともその他?
9/28 11:33 正解は、① ID:a19e7144f2cbさんと ID:9ca8b9ae2fabさんの...
正解は、①
ID:a19e7144f2cbさんと
ID:9ca8b9ae2fabさんの
記述の通りです。
民法の原則は、主債務消滅すると附従性により保証債務も消滅しますが、個人再生手続においては、原則を適用すると債権者の利益を大きく損ねるので、利益衡量の見地から原則を修正して、主債務の消滅が保証債務に影響を与えないものと定めています。この場合、民事再生法は民法の特別法の関係になっており特別法優先の法則が適用されているのです。
100万円払って、免責されるのは再生債務者たる主債務者のみです。
9/28 11:57 でもそれだと、保証のついている債権だけ優遇して保護されて...
でもそれだと、保証のついている債権だけ優遇して保護されて、他のついてない債権とのそれこそ公平を欠きませんか?生産価値基準で、破産に至った場合の利益以上の保護を与えている上に、これ以上の保護はいらないように思います。それだと保証協会も必要以上に反対する理由もなくなる。
9/28 12:24 再生計画は、別除権者、保証人、連帯債務者、物上保証人等...
再生計画は、別除権者、保証人、連帯債務者、物上保証人等には影響を及ぼさないのが民事再生法の原則とされる。
倒産法である民事再生法がこのような民法に対する例外を定めたのは、担保権や保証は主たる債務者の倒産に備えるところに主たる目的があるので、主たる債務者の倒産の効果が担保権や保証に及ぶとしたのではその意味が失われることとなり、担保権や保証による信用の補強、すなわち取引機会の拡大という経済社会の要請に法が応えられなくなるからである。
したがって、主債務者の再生計画にかかわらず、再生債務者の保証人(連帯保証人)は債権者に対して保証債務を履行する義務を負う。
個人再生の実務(全国倒産処理弁護士ネットワーク編)抜粋
9/28 12:50 ↓このサイトが,わかりやすく説明してくれてます。 http://s...
↓このサイトが,わかりやすく説明してくれてます。
http://saimu4.com/kojinsaisei/8764/
9/29 11:04 余談の書き込みですが、参考まで。 以前、管財人事務を担...
余談の書き込みですが、参考まで。
以前、管財人事務を担当してた時のことです。
破産者の負債は5000万円で不動産を所有していました。抵当権者、連帯保証人ありです。
破産開始決定後、この不動産を4000万円で売却しました。すると、抵当権者の債権は当然1000万円になりますが、連帯保証人の債権は5000万円のままということでした。非常に違和感がありましたが、そういうことらしいです。
主債務額がゼロになれば、連帯保証債務はゼロになりますが、開始決定後に主債務額が減っても、連帯保証人の債務は減りません。
その按分で配当になりました。
ホント、違和感あるなぁ。