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個人再生の保証人の弁済について

2016/9/26 15:45
匿名(ID:9273b5d4f828)

いつもお世話になっております。
初めて個人再生の担当をすることになりました。
そこで一つ質問がございます。初歩的なことで申し訳ございませんが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

 ある債務について、依頼者の母が連帯保証人・依頼者の兄が保証人となっている債権者がおり、債権者への受任通知送付後は依頼者の母がこれまで依頼者が行って来た支払い方法と同様の内容で支払いを継続しています。

 今後、当該債権者への債務が、再生計画によって500万円→100万円に減額となり認可確定したとすると、連帯保証人及び保証人の今後の支払いはどうなるのでしょうか。
 主債務者(依頼者)は、再生計画に従って100万円を分割弁済することになると思うのですが、連帯保証人及び保証人の今後の弁済はどのような取り扱いになりますか?
①主債務者は再生計画に従った弁済・保証人はこれまで通りの分割弁済をし、主債務者及び保証人弁済額の合計が500万円に達すれば終了?(主債務者100万円、保証人400万円?)
②主債務者は再生計画に従った弁済・保証人はこれまで通りの分割弁済をし、主債務者及び保証人弁済額の合計が100万円に達すれば終了?
③主債務者が再生計画によって弁済中は、支払い義務なし?

基礎的な質問で恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。

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9/29 12:25 スレ主さんからのコメントは、ありませんが。

◆ PARTY2016/9/29 12:25(ID:41df4dde9f1e)

自己愛性人格障害という疾患があると以前に本で読みました。
ネット社会ではこの病気はさらに増殖しやすいものになっているようです。
自己の承認欲求を満たし、かつ、明らかな誤りをどうにかしてごまかして小さなプライドを維持したいが為に、すでに決着のついている話題に対して異常に固執する態度には不気味ささえ感じます。

さて、そんなことは、どうでもいいのですが、本スレの命題について結論は、
主債務が全額弁済されるまで保証債務はもとのままということです。

なぜこのようになっているかについては、破産法の本を読めば詳しく書いてあります。
最高裁の判例もくさるほど出ています。
判例に対する批判論文もありますが、日本の破産法では、こうなっています。
事務員は、上記の結論だけを覚えておけば必要十分です。

9/29 12:35 破産で保証人が見捨てられているのに、再生で、消滅して助け...

◆ 匿名2016/9/29 12:35(ID:fafa722a7675)

破産で保証人が見捨てられているのに、再生で、消滅して助けるような感じだとバランスが悪いと思って、個人再生法草案の時に苦労したのかもしれませんね。それなら、再生は消滅で保証債務の消滅をして、破産法の改正で、(主債務の免責で、消滅するとか)保証人に助けるような形でバランスをとればいいのにと思います。でないと、何処までも債権続いていきます。死んでも相続、相続放棄とか、自分の借りだと、まだあきらめもつくけれど、人の分やむない事情で、善意で背負ったものは気の毒です。その人の周辺にも特に気の毒です。健康で文化的な生活を脅かします。ここくらいまで事務局は勘案できてしないと、依頼者の方の生活の実態をイメージできないと、危ないです。

9/29 12:50 ↑何いってんの? 再生で保証人は消滅しませんよ。 日本語理...

◆ 匿名2016/9/29 12:50(ID:caf2d38e0be8)

↑何いってんの?
再生で保証人は消滅しませんよ。
日本語理解できないんですか?

9/29 13:46 昔、税金はとにかく全部優先でした。わずかな財団をほとんど...

◆ 匿名2016/9/29 13:46(ID:fafa722a7675)

昔、税金はとにかく全部優先でした。わずかな財団をほとんど税金だけが持って行って、残りを大きな企業がわけるようなことで、小規模の先に全く配当がいかないといったものも多かったです。違和感がありました、それは30年くらいして、ようやく、あまり古いものは破産債権にしようということに是正になってきています。僕はこの保証人の部分の違和感は持ち続けることが、是正につながると思います。こういうことを言っています。また、依頼者の方の人生の一部にかかわっているので、手続きが100点できれば、十分のようで、不十分です。ご本人、周囲の全体の幸せのような整理になるように留意が先生と事務局ともに必要になってきます。というようなこともくみ取っていただくと幸いです。

9/29 16:53 今だって、どんなに前でも、「優先的」破産債権として、一般...

◆ 匿名2016/9/29 16:53(ID:555bd6c6a55f)

今だって、どんなに前でも、「優先的」破産債権として、一般債権より優先的に配当を受けている。

よって、一般破産債権より、優先的に税金に配当されている。

当然、時効にかかる税金は、争う。
差押えで対抗されている場合がほとんどだけど。

9/29 16:57 あ、ごめん。 破産債権に、優先、一般、劣後があるの知らな...

◆ 匿名2016/9/29 16:57(ID:555bd6c6a55f)

あ、ごめん。
破産債権に、優先、一般、劣後があるの知らなかったんだね。

ごめん。ごめん。

9/30 11:23 上の人、何を言いたいのかいまいちよくわかりませんが、

◆ PARTY2016/9/30 11:23(ID:48becc078784)

自己の明らかな間違い・無知をごまかそうと、必死に話題を税金の話しにもっていったりして、モラハラの典型みたいですね。

話を元に戻すと、本スレの論点は、あくまで
「再生手続において、主債務の消滅は、保証債務に影響をあたえない」ということです。

保証債務にも保証人にも様々な態様があるのに資産の多寡なども無視して、資産のない個人保証という想定しかできていないのは世間しらずというか、経験不足で勉強不足だと思います。

保証人は、人的担保なので、主債務者の破産・再生したときの備えに設定されるものですからこうした場合に債務負担がくるのは想定内です。保証人に債務を返済する能力がないのなら保証人も破産すれば良いだけのことです。

9/30 13:30 おかしい人が出現。 ID:555bd6c6a55fは、明らかにおかしい...

◆ 匿名2016/9/30 13:30(ID:58a70ba2777a)

おかしい人が出現。
ID:555bd6c6a55fは、明らかにおかしい人ですね。
はく氏以外にもおかしい人が出てきたことで、このサイトは、ますますおかしくなると思われます。

9/30 15:57 スレ主です

◆ 匿名2016/9/30 15:57(ID:9273b5d4f828)

皆様、たくさんのご回答をいただきありがとうございました。
私の勉強不足から、少々荒れ気味になってしまい申し訳ございませんでした。
「再生手続において、主債務の消滅は、保証債務に影響をあたえない」ということで納得いたしました。
主債務者である依頼者は減額がされても、保証人は減額されないので、同時進行で支払いをしていかなければならないのですね。
大変、勉強になりました。

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