■破産手続開始決定前のクレジットカード利用について
個人破産者の管財人事務所です。
破産申立から破産手続開始決定までの期間が3ヶ月ありました。
その間、破産者がクレジットカードを継続利用しており
利用代金が毎月、破産者名義の銀行口座から引き落とされています。
破産者に確認すると「生活に必要なもの」をカード払いで購入しており
今後も引き続きクレジットカードを利用するため
カード会社からの請求額は毎月遅滞なく支払っているとのことでした。
カード会社は、破産申立があったことも
開始決定が出たことも知りません。
裁判所はこれを偏頗弁済には該当しないと判断し
管財人がカードの使用を制限するのは筋違い、と回答してきました。
(カードの使用を中止させようと思ってました。)
ちなみに、当方が破産申立を受任した場合
依頼者名義のクレジットカードは直ぐに全部回収し
生活必需品は現金払いで購入するよう指導しています。
「生活に必要なもの」を購入するため、カード会社に
破産したことを知らせずにクレジットカードを使い続けること自体、
本当に問題無いのでしょうか?
また、赤字を出している副業の経費(例えば出張旅費)は
「生活に必要」と言えるでしょうか?
意見をお聞かせください。
11/3 21:05 裁判所の書記官から言われました。 商品購入時の決済方法...
裁判所の書記官から言われました。
商品購入時の決済方法(現金払いかカード払いか)を決めるのは消費者である破産者、カードの使用停止を決めるのはカード会社。
クレジットカードは、申込者がカード会社との間で締結した契約によって使用できるものなので、当事者ではない管財人がカードの使用を制限するのは筋違い、と。
でも私が知る限り、ほとんどのカード会社は申立代理人から自己破産の受任通知を受け取った時点でカードの使用停止と返却を求めてきます。そして破産手続開始決定が出れば、規約に基づいてカードは使用不可に。
今回のケースは、支払不能後もクレジットカードを継続利用するため、故意にカード会社への通知を避けているように思います。破産者が所持しているクレジットカードは、現在判明しているものが3枚。カードで購入している商品は、本人が「生活に必要」と言ってるだけで具体的な疎明資料も提出されていません。
これがもし「生活必需品」でなかったら、偏頗弁済に該当するのでは?カードの使用停止を決めるのはカード会社と言いながら、使用停止になる可能性が極めて高いこの事実をカード会社だけが知らない・・・
こんなケースは初めてなので疑問だらけです。管財人事務所の立場でこのような状況を把握したら、どう対応されますか?
11/3 21:31 トピ主さんのケース、事実なら稀というか、経験したことない...
トピ主さんのケース、事実なら稀というか、経験したことないですね。
通常開始決定が出た後に債権者が判明したら、まず代理人に調査の指示を出します。何より受任通知を出して代理人を介入させておく必要があるからです。
留保、もしくは免責調査型だと債権届出期間が設けられないことがありますから、債権者に対し、債権の性質や額を調査しなければならないでしょう。
ところで、トピ主さんのケースだと、破産法第253条第6項に抵触するんじゃないかと思うんですが。
そのカード会社、債権者一覧表に記載されていますか?
カードの決済から引き落としまでは若干のタイムラグがありますから、引き落とされていない請求額は全て債務扱いになると思うんですが。
>また、赤字を出している副業の経費(例えば出張旅費)は
「生活に必要」と言えるでしょうか?
副業の継続が経済的更生とならず、逆に家計を圧迫するようであれば、管財人は副業を廃業させるという判断を下すかもしれません。
その場合、生活に必要な出費とは扱わないかもしれませんね。
それにしても不可解なケースです。
その書記官に直接質問してみたいですね。
11/4 10:18 でも、書記官の言われることはそうだとして、だからと言って...
でも、書記官の言われることはそうだとして、だからと言って、じゃ全ての方にそれを運用してしまって良いですか?債権者の公平の満足を得られて、手続きが、順風に回るのか?という問題は、どうするんでしょうね。またすぐに収入の範囲内でやっいけない状況に戻る可能性を大きくするようにも、強く思いますが、そもそも破綻に至った原因が払拭されないと手続きも意味がないものになりませんかね?他の本旨の返済を止めているんですから支払不能の状況で偏頗弁済のしない理由は債権者の形式的公平の満足でしょうから
11/4 20:46 カード会社は3件とも、債権者一覧表に記載がありませんでし...
カード会社は3件とも、債権者一覧表に記載がありませんでした。開始決定前に使ったカードの支払いも、既に引き落とされている頃です。(転送郵便で当方に請求書が届かないと未払金の有無は分かりませんが・・・)
債権が無ければ債権者とは言えないので、破産法第253条第6項には該当しないような気がします。(私の認識が間違っていたら、すみません。)
それより、支払不能後に一部の債権者のみに弁済をしているので、破産債権者の平等に反する偏頗弁済となり、免責不許可事由に該当するのではと思っています。
赤字続きの副業も辞めさせた方が破産者のためと思うのですが、本人が納得しません。
ID:860666a1a584さん、同じ意見の方がおられてホッとしました。ありがとうございます。
11/4 20:54 >債権が無ければ債権者とは言えないので、破産法第253条...
>債権が無ければ債権者とは言えないので、破産法第253条第6項には該当しないような気がします。
債務の有無、これを正確に確認するために受任通知を発送し、債務の確認をするんですよね。
それともし配当ができるほど財団の形成がなされた場合、配当を受ける権利を失わせないためにも、債権者一覧表への記載が必要なんです。
申立代理人のミスだとは思うんですが、今からでも債権調査したほうがいいのではないかと思います。
>それより、支払不能後に一部の債権者のみに弁済をしているので、破産債権者の平等に反する偏頗弁済となり、免責不許可事由に該当するのではと思っています。
>赤字続きの副業も辞めさせた方が破産者のためと思うのですが、本人が納得しません。
事件の詳細は不明ですが、最終的には管財人が判断することなんですよね。どんなに免責不許可事由があっても、反省文を書かせておしまいとか。
担当事務からしても納得できない裁量免責事案もたくさんありますが、これが破産管財の現状だと諦観している部分もあります・・・
11/6 18:52 破産者の偏頗弁済を止めさせようとして、裁判所と意見が対立...
破産者の偏頗弁済を止めさせようとして、裁判所と意見が対立したのは今回が初めてです。それも、破産法に照らし合わせてと言う説明ではなく、過去に同じようなことがあったからという理由で・・・
この破産者、偏頗弁済の他にも管財人に嘘の説明をして資産隠しをしようとしていました。でも、よほどの事が無い限り裁量免責になるのでしょうね。
コメントをくださった皆様、ありがとうございました。債権調査の重要性を再認識することが出来て、本当に良かったです。明日から(管財人事務所としての)調査、頑張ります。