■自己破産(依頼者は連帯保証人)について
初心者です。
いつも参考にさせていただいております。
依頼者が連帯保証人であった債権で支払い不能な場合の破産申立について、不明な点がありますので、教えていただきたいです。
[債権について]
A(依頼者の元夫)が主債務者、
B(依頼者)とC(元夫の知人)が連帯保証人で契約。
支払いができず、ABCの3人に対し3000万円(仮の額)を支払う判決がでた場合、
Bの「債権者一覧表」には3000万円の債権があると書いていいのでしょうか。
[クレジットカードについて]
また、通帳を預かった際、クレジットカードを利用していることが分かったのですが、ネットショッピングなどで使う為、本人は破産後も使用希望です。
(上記の金額が多額すぎて支払いができないだけで、数万円の支払いは問題なくできる、とのこと)
このような場合でも、クレジットカードは預かり、受任通知を出し、もう使えないようにしないといけないですよね?
お手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
11/11 12:09 ①債権についてについては一般的な判決主文は「被告ら(主債務...
①債権についてについては一般的な判決主文は「被告ら(主債務者、連帯保証人2人)は連帯して金3000万円(及び利息損害金)を支払え。」となりますから当然3000万円となります。
②クレジットカードについては「破産手続開始決定前のクレジットカード利用について」のトピがありますのでそちらを参照してください。
11/11 13:06 トピ主です
閑人様
ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
11/11 16:54 トピ主です[追加質問]
「破産手続開始決定前のクレジットカード利用について」のトピを確認しました。
それで分かったつもりだったのですが、解釈が間違っているかもしれないので一応質問させていただきます。
クレジットカード(~数万円)は生活用品を主に購入していて、毎月きちんと口座引き落としで支払っていても、債権者であり、債権者一覧表に記載する必要がある、ということでよろしいでしょうか。
閑人様に限らず、ご存知の方、ご回答お願い致します。
11/11 22:47 クレジットカードのトピは一般論から特異な事例までありまし...
クレジットカードのトピは一般論から特異な事例までありました。
しかし、破産法の趣旨からカードの使用をやめさせて現金取引として他債権者、管財人、裁判官から誤解を受けないよう又、心証を悪くしないようするべきだと思います。
つまり、今ある財産を処分して少しでも配当できればまだ良いですが、同時廃止で免責認可となれば債権者に多大な迷惑をかけるわけですから。
いくら依頼者の利益が優先と言っても社会通念、一般常識、衡平からすれば少し位の不利益は我慢してしかるべきだと思います。
ご質問についてはそうすべだと思いますが、数ヶ月の家庭収支の中でその数万円が生活費としてのエビデンスがあれば代理人弁護士、管財人、書記官、裁判官の取扱・慣例・裁量・判断で一般債権となるのか生活費として認めるか分かれると思います。
11/12 9:29 >クレジットカード(~数万円)は生活用品を主に購入して...
>クレジットカード(~数万円)は生活用品を主に購入していて、毎月きちんと口座引き落としで支払っていても、
現在はそうでも、今後も絶対に滞納なく支払い続けられるという保証はどこにもありません。
もし開始決定後にクレジットカードの利用料すら払えないという状態になった場合、その債務には免責の効力が及ばないことになります。
また配当事案になった場合に、債権者として扱われなかったカード会社には、配当を受けられないという不利益も生じます。
原因や種類にかかわらず、弁済能力を超えた債務があることが原因で破産するのですから、すべての債権者は平等に扱わなければならないでしょう。
破産手続きにおける債務者の最大の利益は「債務弁済の責任を免除される」ことにあります。
ネットの決済などという目の前の小さな利益にこだわって同時廃止事案なのに管財事案として扱われたり、最終的に免責決定の権限を有する裁判官の心証を悪くするより、洗いざらい債権者として届け出るほうが有益であると思いますが、いかがでしょうか。
11/12 13:47 僕もそう思います。通帳にそのカード会社の名前で、引き落と...
僕もそう思います。通帳にそのカード会社の名前で、引き落としが出てるわけです。そうですよね。直近2週間前の記帳しての過去2年分は出してるはずですから、だったら、受任通知出してる
債権届が出てる。それで、その債権者の届の内容が、完済してる。を届けるのが普通です。そこで、どうしてそうなったのかの事情の説明を求められたら説明する。で、「手続きのことよくわからなかったので、またネットの決済口座にしていて、失念してこういう状況になった」とか、せめて説明をするわけです。そういうのが、せめて普通です。そこを真っ向から、不便なので、偏波は承知でやってましたは、今のところ無理です。それが許されるのなら、もっと、本当に支払っておかないと、困るところも出て来るかもしれない将来の破産される人との同様の運用を保てない、他の債権者の公平の満足を得られなくなるでしょうね。
11/14 9:51 トピ主です
085a53577e8d様
860666a1a584様
b72f768bff3d様
皆様のおかげで、きちんと理解出来ました。
丁寧に教えて下さり、本当にありがとうございました。