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限定承認時の家賃・水道光熱費等の契約の処理について

2017/4/22 18:03
匿名(ID:d9a476a88094)

限定承認時の各種契約の処理と支払いについて教えてください。

相続開始時の賃貸アパート,水道光熱の各種契約,携帯電話契約ですが,
限定承認者(相続人)が当該契約の続行を希望した場合の契約の処理と
未払い料金の支払いの可否を教えてくださいませんでしょうか。
限定承認者は,例えば携帯電話番号は,被相続人のすべての知人等に
被相続人の死亡の事実を伝えられていない可能性があるので,
連絡先としてしばらくの間使用可能な状態にしておきたい
という要望があります。

単純承認に該当することを懸念しています。
それとも,無理な要望なのでしょうか。
よろしくお願いします。

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4/22 18:27 相続の放棄の場合に、賃貸に一緒に住んでた家族が、その家賃...

◆ 匿名2017/4/22 18:27(ID:799a56e3322f)

相続の放棄の場合に、賃貸に一緒に住んでた家族が、その家賃を払ったからと言って、単純相続になって、放棄できない。とかにはならないと思うので、別の話のような気がします。単純承認はどちらかと言うと、回収するような行為だと思います(債務に、過払い金が出たのを回収するとか)。

4/22 22:15 色々な考え方もあるようなので、安全には、その携帯は、そう...

◆ 匿名2017/4/22 22:15(ID:799a56e3322f)

色々な考え方もあるようなので、安全には、その携帯は、そう必要でもないと思うので、被相続人のご友人への連絡は他の方法を検討されてで、あきらめてもらうのが無難かもしれません。

4/22 22:25 するにしても、代金は振り込み表をもらって、被相続人の口座...

◆ 匿名2017/4/22 22:25(ID:799a56e3322f)

するにしても、代金は振り込み表をもらって、被相続人の口座から引き落としとかなって、財産から使われないように、自分の財産から使うようにとか気をつけるとかいるかもしれません。

4/22 22:45 判決主文で言えば「相続した(+)財産の範囲内で(相続債務を...

◆ 閑人2017/4/22 22:45(ID:2b40ad03d4ea)

判決主文で言えば「相続した(+)財産の範囲内で(相続債務を)支払え」となりますし、それはその範囲内での債権債務の清算とも言えます。
ですから法的清算整理と同じように(相続財産管理人、家庭裁判所と協議の上で)一旦は解約して区切りをつけて新たな契約するのが賢明だと思います。
どれかの日常の家庭債務の一つでも継続して支払ったのだから単純承認して相続した(疑義有りますが)と言われないためにも。
なお、携帯電話のデータ情報は解約時に希望すれば取り出してくれます。(ドコモで経験あり)
ただし、家族、親族等に連帯債務、(連帯)保証債務があればその支払義務は別途ありますので注意してください。

4/23 9:45 民法第921条1項を確認してください。 各種公共料金の手...

◆ 匿名2017/4/23 09:45(ID:a8a7ddfa7441)

民法第921条1項を確認してください。

各種公共料金の手続きについては、「相続財産」としてみなされないかもしれませんが、アパートの賃貸借は別です。

実際実務でも故人の負債を知らずに賃貸借物件の滞納家賃を含めた清算書に署名・押印をしてしまい、その後相続放棄の申述をしたのですが、家裁で受理されなかったケースがありました。

仮に単純に賃借物件に転居を希望し、初期費用等を浮かせるために契約を継続したいと考えているのであれば、相続人の利益になりますので単純相続ととらえられる可能性があるのではないでしょうか。
もしそうではないとしても、各行為に相続人の利益になりえる財産があるとうけとられてしまうと、限定承認とみなされないかもしれません。

慎重に対応されることをお勧めします。

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