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業務内容について

2020/9/11 09:22
Epy(ID:71e5e4c93c8f)

当事務所は交通事故特化の事務所(弁1、事務4)です。事務員の主な業務は、「依頼者の対応~各関係各所との連絡、各書面作成(損害提示、着手金・報酬金、後遺障害申請時の主張書面、訴状作成、医師面談等の設定)」等、ほぼすべての業務を行っております。
さらに上記業務に加え、毎年、弁護士費用特約の支払いも非常に厳しくなっていることから、経済的利益については、ほぼすべての事案(弁特側の保険会社と)連絡を取り合うことがあります。
これらは事務員として直接の交渉はできないので、事務員が聞いた内容をもとに、反論or主張文書を作成し、弁護士の確認後、関係各所へ書類をお送りしております。

先日、他の法律事務所の事務員と交流する機会があったのですが、どうやら当事務所は事務員の役割を超えているのではないか・・?と不安になってきました。

実際、弁護士はほぼ業務をせず他の事業に手を出し、外部関係者との打ち合わせばかりで、1日あたり1時間も交通事故業務をしていません。むしろ、事案の確認も1週間に1~2回程度です。

依頼者から弁護士への苦情も続いており、弁護士に業務に注力するよう上申しておりますが、何も変わらない状況です。

そこで、各事務所の事務員の業務範囲を教えていただければ幸いです。
もし、現在の当事務所の事務員の役割が、非弁行為に近いようであれば、再度弁護士に上申ないし早急な転職を検討しています。

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9/30 10:46 弁護士法の70条代のところによく「非弁」と言われるもとに...

◆ 匿名2020/9/30 10:46(ID:64a0bcb539ec)

弁護士法の70条代のところによく「非弁」と言われるもとになる規定があります。その次の規定に刑罰規定があります。それで、刑法が準用されることになると思います。なので、仮に、その違法性を問題にしようと思う人がいると、構成要件や(報酬を得る目的で業として)、保護法益、可罰的違法性などの点も考えると言うことになると思いますが、それらを考えて法律事務所の事務局の業務の違法性を問題にしようと思う人がいない、あるいは、できるところが無いということだと思います。

9/30 12:41 仮に法律事務所の事務局の業務に対する違法性(非弁性)を問...

◆ 匿名2020/9/30 12:41(ID:64a0bcb539ec)

仮に法律事務所の事務局の業務に対する違法性(非弁性)を問題にするところを、誰かを考える場合に、一つに弁護士会、もう一つは保険の会社の人、とかと言うことになるのだろうと思います。弁護士会の人が、会員の事務所の事務局の業務の内容の非弁性を問題にして、訴えることも考えにくい。まず無いです。また保険の会社も。自分の所の社員の非弁性を問題にしない申合わせをしているのに、相手の弁護士事務所の事務局の非弁性を問題にする合理性もないでしょう。と言う感じだと思います。なので、ミスのないしっかりとした業務内容を継続している場合には、問題にされることも、ほぼない、まれだと思います。

9/30 13:37 ずっとどうかな?と思っている点は構成要件の「報酬を得る目...

◆ 匿名2020/9/30 13:37(ID:64a0bcb539ec)

ずっとどうかな?と思っている点は構成要件の「報酬を得る目的で、業として」の所です。
我々の様に、(とぴさんもそうだと思いますが)、給料性で、歩合でも無く、どれだけの数の案件をどれだけ解決しても、給料にさして変化があるわけでも無い状況を報酬を得る目的があったとまで言えるのか?という点とたまの年に数件程度案件を担当する状況を「業として」までとい言えるのか?という点がよくわかりません。言えない気もします。どうでしょうね?

9/30 14:04 あとこの問題は何時までも永遠についてまわるので、いい加減...

◆ 匿名2020/9/30 14:04(ID:64a0bcb539ec)

あとこの問題は何時までも永遠についてまわるので、いい加減、全国規模の法律事務の労働組合と弁護士会とかとの話し合いで、この点を問題にしないような申合わせをする等、何とかしてあげれば良いとおもいますけれど、勉強会ばかりしていないで、こういうのを闘争課題にできないものでしょうね。

9/30 16:06 ⚠️注意事項⚠️

◆ 匿名2020/9/30 16:06(ID:be2a40ead74c)

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