■離婚訴訟等での相手方住所について
はじめまして。法律事務員になって3ヶ月目です。
離婚訴訟の訴状を作成していますが、相手方の住所が分かりません。
住民票等を取ろうにも、今現在の住所が分からないため、取れません。
離婚調停の申立のときは別居するまで住んでいた住所にて
申立しましたが、訴訟提起のときも同じでよいのでしょうか。
その場合、管轄はそのまま別居前一緒に住んでいた場所を管轄する
家庭裁判所になりますか?
ご回答よろしくお願い致します。
6/24 18:57 ちょっとよく分からないのですが、調停申立時の住所は住民票...
ちょっとよく分からないのですが、調停申立時の住所は住民票等で確認されているんですよね?<br />その住民票上の住所で調停の期日呼出状は届いたのでしょうか?<br />住民票上の住所が変わっているかどうかは、<br />再度その住民票上の住所地で住民票を今から取得すれば分かるような気がするんですが・・・。<br />(戸籍の附票にも今現在の住所は載りますが)<br />それとも、住所と居所がごっちゃになってますか?
6/25 10:25 >かずさん<br /> <br />ご回答ありがと...
>かずさん<br /> <br />ご回答ありがとうございます。<br />入ったばかりでよく理解できていない部分もあり、すみません。<br />調停申立は、依頼人が個人で行い、期日を何回か重ねてからうちの事務所に依頼されました。<br />よって、申立の時に依頼人が出した申立書では、相手方住所は<br />依頼人と相手方が別居する前に一緒に住んでいた住所と本籍地になっていました。<br />でも、相手方が家を出て行って、新しい住所地をこちらには秘密にしているので、<br />申立の住所と現住所が違っています。<br />という意味でした。<br />でも、戸籍の附票にも現住所が載っているとのことですので、<br />とりあえず取ってみようと思います。<br />ただ、住所と一緒に本籍地を変えられていると、附票も取れませんよね?<br />そうなると照会しかないのでしょうか?
6/25 10:54 一度でも住民票上の住所と定めたことがある住所ならば<br ...
一度でも住民票上の住所と定めたことがある住所ならば<br />それを住所として住民票請求すれば、異動から5年以内なら除票を発行して貰えます。<br />除票には次の住所が記載されていますので、その住所地の役所に再度請求をすれば現在の住民票を取得出来ます。<br />(さらにそこから異動されている場合は同じ事の繰り返しです)。<br /><br />本籍地が異動されても、同様に除籍謄本を出して貰えますので(手数料は750円になりますが)<br />除籍謄本には、次の本籍地が記載されているので住民票のように現在の本籍地を辿ることが出来ます。<br />離婚が成立していないなら、相手の本籍地=依頼者の本籍地ですから、<br />依頼者自身が自分の戸籍をとれば分かります。
6/25 11:12 >かずさん<br /><br />そうなんですか!&...
>かずさん<br /><br />そうなんですか!<br />丁寧にご回答いただきまして、本当にどうもありがとうございます。<br />さっそくどちらか請求してみます。<br />こんな基本的なことも知らず、お恥ずかしい限りですが、<br />ひとつひとつ覚えようと思います。<br />どうもありがとうございました。