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住宅ローン特別条項

2008/11/12 17:55
(ID:ba4ec8635c10)

はじめて書き込みします。
住宅ローン特別条項についてお伺いします。
A銀行から住宅購入のための抵当権が設定されている建物にB銀行から同建物改修のための抵当権が設定されている場合、両方とも住宅ローンになりますが特別条項はつけられるのでしょうか?
だれかご存知であれば教えてください。

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7/4 12:10 分割払いの定めのある再生債権であれば、可能です。

◆ yoko2008/7/4 12:10(ID:3696265ca11d)

分割払いの定めのある再生債権であれば、可能です。

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