■不動産の放棄について
少額管財の案件です。
破産者所有の不動産が、別除権者の申立により競売にかかっていて、入札期間は終了していますが、買受希望者はないようです。
場所的な問題もあり、恐らく買受希望者が付くのは困難な物件だと思われます。
任売に移行せずにこのまま放棄したいと考えているのですが、この場合も、担保権者に対して放棄する予定の通知を2週間前までにしなくてはいけないのでしょうか。
2/23 15:30 法人の場合は、放棄の通知が必要と思います。
法人の場合は、放棄の通知が必要と思います。
2/23 16:04 個人なのですが、その場合は不要でしょうか。 また、裁判所...
個人なのですが、その場合は不要でしょうか。
また、裁判所から許可申請を出して下さい、と言われたのですが買受希望者が付かない場合、破産者が相当額積立等しないで放棄してもいいのでしょうか。
2/23 18:41 法律上は、破産者が個人の場合は不要です。 買受希望者が付...
法律上は、破産者が個人の場合は不要です。
買受希望者が付かない場合、破産者が相当額積立等しないで放棄してもいいのかどうかは、事案によりますが、オーバーローンであることが明かであれば、積立が不要な場合もあります。
2/24 9:21 ありがとうございました。 勉強になりました!!
ありがとうございました。
勉強になりました!!