■残業代について
初めて書き込みさせていただきます。
皆様にお伺いしたいのですが。
今までの書き込みをみて「残業代が支給されていない」という事務所が
かなりあるかと思います。
それは労働基準法には違反しないのでしょうか。
私が勤務していた事務所は正社員が毎日、ほぼ終電まで残業していても
残業代が支払われないようでした。
契約書には「残業代は協議の上・・・」と記載されていましたが、
今まで協議したこともなく、弁護士の先生にお話したところ、
「残業代を支払っている事務所なんてほとんどない」と言われたそうです。
これは泣き寝入りするしかないのでしょうか。
アドバイスを頂ければと思います。
よろしくお願いします。
※もしこの書き込みが不適切な場合は削除をしていただければと思います。
4/13 14:00 完全に労基法違反です。大阪では、事務員さんが弁護士を訴え...
完全に労基法違反です。大阪では、事務員さんが弁護士を訴えて勝訴したこともあり、TVニュースにもなりました。
要点は2つ。貴女に請求する権利はありますが、請求すると事務所にはたぶん居られないでしょう。まわりの事務員もほんとはいいたいけどよう言わないのです。それが雇われのつらいところです。弁護士も人間です払わんですめばそれでウマ~~~なんです。ちゃんとしている事務所もあるので最終そういう事務所への転職をお勧めします。我が輩の入った頃なんかは残業どころか、社会保険も雇用保険もないのが当たり前でした基本的にそういう業界だったということを認識してください。
やめるつもりなら今後2年分きっちり勤務時間をメモしておき給与明細を全部手許においておきましょう。それで裁判できます。
残業代不払いはペナルティーがついて払わなかった分と同額を加算請求できます。
みんな、そうして首と引き替えに残業代を請求しているのが実情なのです。TVで見たマクドのお兄さんは特殊な例と思ってください。
4/13 14:28 >それは労働基準法には違反しないのでしょうか。 あのー,...
>それは労働基準法には違反しないのでしょうか。
あのー,普通のOLならともかく
法律事務所にお勤めなら,そういった疑問は
自分で調べなきゃ!!
そして弁護士に「労基法ではこのように定められております」とか
強行法規なのかとか調べて提案出来る位能力つければ
あなたの法令リサーチ能力と,条文を理解する能力
評価してもらえるかも?
4/13 20:40 ご返信いただき、本当にありがとうございます。 私自身、何...
ご返信いただき、本当にありがとうございます。
私自身、何日も何時間もかけて労働基準法や判例などを調べました。
もちろん、普通の企業であれば、残業代の請求はできると思っていましたし、
法律事務所であっても関係ないことも認識していましたが、
調べてみても、法律事務所の事務員は残業代が支払われず、
それを請求したことがあると聞いたことがなかったのでとても不安になりました。
イソ弁の先生にも、もちろん「請求できる」との回答だったんですけどね。。。
その事務所は、その他もいろいろ問題がありますので、その時辞める覚悟で戦おうかと思います。
本当にありがとうございます。
4/14 9:19 >その事務所は、その他もいろいろ問題がありますので、その...
>その事務所は、その他もいろいろ問題がありますので、その時辞める覚悟で戦おうかと思います。
その決意に拍手です!
私が勤務する今の事務所は、小規模ですが残業代・昇給については、先生がかなり意識の高い方のようで、きっちり出してくれていますが、前の事務所は、当然のように残業代がありませんでした。しかも、定時+10~15分で退社すると、「あいつは、弁護士がまだ働いているのにすぐに帰る」と陰口を(ボス弁に)叩かれるような事務所だったので、みんな、仕事がないにも関わらず、上司の顔色を見ながら1時間ほどタダで居残っていました。ばかばかしくなって1年でやめましたが。
法廷ではあれやこれや法律を引っ張り出して、正論を解いているにもかかわらず、自分の事務員に対しては最低限の労働条件の整備もしない、しかも、そのことを恥ずかしいとも思っていない弁護士が多い事に、今でも腹立ちを感じます。
頑張って下さい。心から応援しています。
6/6 21:45 残業代私も出ていないですよ
残業代私も出ていないですよ
6/8 23:39 酷いですね。 残業代くらい払えば良いのに。 弁護士は最低...
酷いですね。
残業代くらい払えば良いのに。
弁護士は最低ですね。
9/14 10:28 弁護士の名称を代弁屋に変えよう
私は不当に解雇され、解雇後労組に加入して団交決裂後に労働弁護士に依頼し徹底的に裁判闘争した結果、判決前に相手が腰砕けになり実質的に賠償金を勝ち取りました。
仕事をさせておいて残業代を払わないなんて事業主として最低です。特に弁護士稼業の人間はもともと社会常識が無い人間が多くて、弁護士という肩書にぶら下がってプライドだけは高いという、厄介な者達ですから労働裁判を起こせば、敗訴が明確な場合ほとんどが和解する方向になると思います。(弁護士という職業柄、敗訴の判例が残ることを恐れますので)
辞めることを前提とすれば、タイムカードのコピーや会話記録(ボイスレコーダー等)の証拠を積み重ねておけば必ずかてると思います。頑張って下さい、
9/14 12:51 法律事務所勤務であっても雇用されている以上、労働基準法の...
法律事務所勤務であっても雇用されている以上、労働基準法の適用があり、残業代の支払義務ももちろんあります。
どこの事務所も払っていない、というのはその先生が適当なことを言っているだけでしょう。
私の事務所がある弁護士会では、法律事務所の事務職員あてにアンケートを実施するなどして残業代支払いを適正に行うよう弁護士に通知したことがあります。
私の事務所でも、周りの事務所でも、残業代がきちんと出ているところが多いようです。
まあ、そもそも残業が生じないで定時に帰らせる事務所が大半ですけどね。
9/16 12:29 思想信条としては極左でも右でもなく、憲法27条28条の具体化...
思想信条としては極左でも右でもなく、憲法27条28条の具体化の労働法、労働組合法には基本的に、擁護、順守の立場を思いますが、しかしながら、先生相手に(残業を含め)法律事務職で労働争議の闘争をするのは如何なものかとおもいます。2点、そもそも大きくとらえる意味での労働法の目的自体は、労働者が怪我や病気で労働できなくなって、その労働力の再生産に支障をきたすことの回避の性格を持ちます。現象、労働運動で組合側、民衆側が勝ち取った権利のようにみえるかも知れませんが、あたかもサザエや、アワビの解禁を漁師が守って、水産資源の枯渇を防ぐがごときに、搾取する側が規定したものでしょうか?(当然そう積極的にしたものとも言えませんが、たぶん、なるがままにさせていた、あるいは、そう積極的に邪魔をしなかったと言ったところでしょうか?
次に、その制定背景には、経営の資本集中があって、従来の商い的、商店規模経営から、大きな企業体的経営への急速な変化があって、従来の雇用契約の対応では不十分となった経緯があります。従業員3000人、何万人いるような企業で雇用側が従業員全員の様子を隅々まで目が行き届かない、契約自由の原則にのって、雇用側と従業員が1対1で自由に労働条件を決定できない、符合契約で全体を合理的にもれなく、無理なく最低限を保証する必要を考慮して生まれたものであります。それをいまだ、商い規模の顔をあげて部屋を見渡せば全従業員の様子が見て取れる規模の法律事務所には、それを混同して同様に持ち込むのもなじまない。
その2点に立てば、言い換えれば、残業代を支払うのも、無理な労働をさせないのも雇用側の利益です。よって両者が良くわかっていれば、闘争する必要がない性格のものです。
まして町の社長さんでもない先生、ずいぶん昔のことにはなるにしても、民法も憲法、労働法もいやと言うほど勉強したはずですから、わかると思いますが、また事務局にたてば、自分の事務所の事務局相手の係争にも勝てない、何とかできない程度のスキルの先生にもある意味、困るし、勝ったとて、負けたとて、どちらもそう旨くは転がりませんので、ここはステージには上らないのが賢明でしょうか。よって、それぞれの経験によるお気持ちの応援はわかりますけれど、あまり、必要がないものかも知れません。
9/16 15:42 弁護士は法律のプロであり、労働法を熟知しているはずです。...
弁護士は法律のプロであり、労働法を熟知しているはずです。それなのになぜ労基法に違反することを自分の事務所内で行い、従業員に残業代を支払わない、有給をとらせない等ということをするのでしょうか。
ここは自分の城だから自分の言うことを聞けない奴は辞めてしまえ。
訴える?事務員ごときが?
きっとこんな事を考えているからではないでしょうか。
こういう考えの弁護士が平気で労働部に代理人として出頭していたら、許せないですが、想像以上に沢山いたりして・・・・
人の代理人にはなれても、経営者にはなれないということが弁護士の特徴ではないでしょうか。