■破産申立後の過払いの報告について
任意整理後、自己破産に移行した案件で質問です。
任意整理の段階で、A社のみ過払いが発生いしており、請求していたんですが、
交渉途中で破産に移行したため、A社は債権者ではないという認識の基、債権者一覧に記載しないで申立(管財事件)をしました。
その後、「A社からまた請求が来るのでは?」と債務者から連絡があり、
今後、裁判所と管財人に、A社について報告する場合、
「債権者の追加」として上申するのか、もしくは、「破産管財人の調査によっては回収が可能となる財産」
として上申するのか、どちらが適切な処理になるのでしょうか?
4/14 23:24 過払いなら当然債権者一覧には、載せませんよね。 よほど「計...
過払いなら当然債権者一覧には、載せませんよね。
よほど「計算の方法によっては残債務が残る」という微妙な
ケースなら、念のため免責を確実なものにするために載せた
こともありますけど。
それより、申立人が知っていた未回収の過払い金を資産目録
に載せないで申立したのでしょうか。
金額にもよるでしょうが、資産隠しととられても、仕方が無
い話で、そっちのほうがヤバイ気がしますが。
4/15 9:18 過払いなのであれば、破産申立時、資産として過払債権がある...
過払いなのであれば、破産申立時、資産として過払債権がある旨の報告(回収可能債権)をする必要があったと思います。
A社から請求が来ても、明らかに過払いなのであれば「法的に請求権は無い。むしろ過払いだ。」と突っぱねられますが、申立時、回収可能債権として報告しておいて管財人に引き渡すべきだったのではないでしょうか。
その後、A社が破産申立をしたのであれば、管財人が、回収不能債権になるか、配当が見込めるか、訴訟するか等を判断し、裁判所に上申するところだと思います。
申立時に過払債権のある報告をしているのであれば、管財人が上申書を作成すると思いますので、特に申立代理人からは上申の必要は無いと思います。
していないのであれば、「破産管財人の調査によっては回収が可能となる財産」が脱漏していた旨の上申かな、と思いますが、これは弁護士と話して判断を仰ぎ、裁判所に「申立代理人としては、こういう意向ですので上申いたします。」と付言しておきます。
4/15 11:11 MINIさん おっしゃるとおりです。 債権者ではないということ...
MINIさん
おっしゃるとおりです。
債権者ではないということと、回収しても共益費(破産着手金)の一部になるから問題ないという事を言われたもので・・・。
MIKAさん
上記の解釈から、現状では何の報告もしておりませんでした。
財産が脱漏していた旨の上申する場合、「申立代理人としては、こういう意向ですので上申いたします。」の、こういう意向とは、具体的にどういう意向だと書けばよいのか、
甘えちゃいまして申し訳ありませんが、適当な文言がありましたら教えていただけると幸いです。
4/15 11:13 匿名になってしまいましたが、質問者です。
匿名になってしまいましたが、質問者です。
4/15 11:47 破産手続開始決定が出ているのであれば、その過払金は財団を...
破産手続開始決定が出ているのであれば、その過払金は財団を構成することになり、処分権限は管財人にありますから、申立代理人で勝手に回収して着手金に充当するというようなことは出来ません。
やるならば、申立前に回収まで済ませて着手金に充当、残りが出ればそれを管財人に引き継がなければならなかったということです。
申立代理人たる弁護士にどういう「意向」をお持ちなのか、まずは聞くべきだと思いますよ。
4/15 12:01 さぬき様 すみません、アバウトな返答でした。 申し立てたの...
さぬき様
すみません、アバウトな返答でした。
申し立てたのであれば、着手金は本人から回収したということですよね?
「債権者ではないということと、回収しても共益費(破産着手金)の一部になるから問題ない」と判断したため、資産目録に記載しなかったことを述べ、その後に、さぬき様の所の弁護士が財団帰属資産であると判断の修正をされたのであれば、それを記載し管財人に引き渡すので調査を、という内容ですかね。(回収の可能性は、○○により低いと思料される旨まで書いてもいいかも。)
その後の回収見込み調査は、管財人がされると思います。
あくまでも、私見です。
弁護士が、現時点でも財団に帰属する資産ではないと判断するのであれば、必要ないとは思います。
4/15 23:47 ご丁寧にありがとうございます。 今日、申立書のチェックをし...
ご丁寧にありがとうございます。
今日、申立書のチェックをしたところ、A社の債権額ゼロで債権者一覧に記載してありました。
なんというか、今思えば私のミスが、結果正解だったのかと。
債務者からの電話で慌ててしまい、誠にお恥ずかしい次第です。
本当にありがとうございました。
4/16 14:17 債権者としてあげたから問題なしではなく, 過払い金について...
債権者としてあげたから問題なしではなく,
過払い金については管財人に報告したんですよね?
>こういう意向とは、具体的にどういう意向だと書けばよいのか
それはここで聞くことではないです。
弁護士が判断することでしょ?
何をするにも弁護士にいちいち聞いて仕事して下さいね。
4/16 14:43 昼休みー様 おっしゃるとおりですね。 参考にでもなればと思...
昼休みー様
おっしゃるとおりですね。
参考にでもなればと思いましたが、迂闊でした。
控えるようにいたします。
大変失礼いたしました。
4/16 19:02 管財人には報告しました。 >それはここで聞くことではないで...
管財人には報告しました。
>それはここで聞くことではないです >弁護士が判断することでしょ?
これには違和感がありあまして、
私としては、疑問にぶつかったときの方策として、
①身近な人に聞く
②実務書・六法等の書籍またはネットで調べる(聞く)。
③弁護士・書記官等資格者に聞く、という感じです。
なので、順番からして弁護士に聞くことはめったにありません。
作成したものは、当然に弁護士がチェック(判断)しますので、
不備が指摘されればそれに従い訂正します。
②についてはネットで聞くのは同列ではおかしいという方もいるでしょうけど、
ネットで質問して回答を得ることも書籍で回答を得ることも、
他人が書いたものを見る、という意味で私の中では同じなんです。
また、弁護士に聞けというのは、弁護士不在で物理的に聞けない方、
人間関係で聞き辛い方、弁護士の方針で聞けない方など、
相対的に様々な理由で聞けないからこそ、皆さんはここで聞いているのであって、
それを昼休みーさん独自の価値観の「ここで聞くこと」を基準にし、
それを押しつけるのもどうかなと思います。
これこそ私独自の価値観かもしれませんが、業務上の質問が禁止されていない以上、
気兼ねなしにどんどん質問できる場所であってほしいです。
失礼いたしました。