■破産申立後の過払いの報告について
任意整理後、自己破産に移行した案件で質問です。
任意整理の段階で、A社のみ過払いが発生いしており、請求していたんですが、
交渉途中で破産に移行したため、A社は債権者ではないという認識の基、債権者一覧に記載しないで申立(管財事件)をしました。
その後、「A社からまた請求が来るのでは?」と債務者から連絡があり、
今後、裁判所と管財人に、A社について報告する場合、
「債権者の追加」として上申するのか、もしくは、「破産管財人の調査によっては回収が可能となる財産」
として上申するのか、どちらが適切な処理になるのでしょうか?
6/5 23:12 報告について、色々居ますね。 大変だーーー
報告について、色々居ますね。
大変だーーー
7/9 17:39 私は富士山さんの意見を参考にして、弁護士に聞いたら、そん...
私は富士山さんの意見を参考にして、弁護士に聞いたら、そんなことでいちいち聞くなと怒鳴りつけられました。私はもう死ぬしかないのでしょうか。
7/10 11:35 >赤さん うちの弁護士もまったく話をしてくれません。 指...
>赤さん
うちの弁護士もまったく話をしてくれません。
指示はすべてメモ。面倒なことは事務員に丸投げ。
弁護士の意向が把握しきれないので質問しても
「あぁ!?」と言われるので質問出来ません。
いろんな弁護士さんがいますよね。
きちんと説明して下さる弁護士さんなら、上で他の方々がおっしゃるように、その都度弁護士に指示を仰ぐべきだと思います。
でも、指示を仰げないなら書籍・ネット・書記官・・・使えるものはなんでも使っていいと思います。
めげずに頑張りましょう!
ちなみに私は、他の事務員と相談したり、前の事件記録等で
調べられるだけ調べて弁護士の意向を予想しながら
書面を作成して、弁護士に「この内容でいいでしょうか」と
確認しています。
7/10 11:48 赤さんへ そんな事で死ぬとか言わないでくださいね。 分から...
赤さんへ
そんな事で死ぬとか言わないでくださいね。
分からないから聞いているのにねぇ。
でも、それだけその弁護士がお忙しいのかもしれませんね。
ただ単に性格が悪いだけならー
わら人形でも打っちゃいましょうか(笑)