■ごちゃごちゃな登記
いつも参考にさせていただいています。axssといいます。
今回、不動産担保権を有する債権者Eから相談を受けているのですが、登記がごちゃごちゃなので教えていただきたく、書き込みしました。お忙しいところ恐縮ですが、よろしくおねがいします。
不動産の権利関係:
昭和54年1月 所有権保存 所有者A
昭和61年2月 所有権移転(原因:金銭消費貸借契約に基づく譲渡担保) 所有者B
昭和63年5月 根抵当権設定 根抵当権者C 債務者B
平成3年7月 処分禁止仮処分 債権者A
平成3年7月 所有権移転抹消予告、根抵当権設定抹消予告
平成15年5月 所有権移転(原因:相続) 所有者D
平成21年8月 根抵当権確定
平成21年8月 根抵当権移転(原因:債権譲渡) 根抵当権者E
※抹消予告登記は不動産登記法の改正により職権抹消されています。
旧不動産登記法の抹消予告登記があったので、管轄裁判所で事件記録の閲覧をしたところ、高裁で和解になっていました。
和解内容(和解期日:平成6年10月):
1 A・B間に債務はない
2 Bは所有権移転登記を抹消する
3 和解金としてAはBに100万円を支払う
和解調書の当事者の表示:
A、B、A代理人弁護士F、B代理人弁護士G
現状:
A:行方不明(住民票は当該建物にある)
B:死亡
C:担当者が代わり、当時のことはわからない。記録もない。
D:連絡はつくが、あまり協力的ではない。
E:クライアント
F:連絡はつく。Aの弁護士報酬が支払われていないので怒っている。
G:廃業。
背景の説明が長くなりましたが、クライアントとしては、根抵当権を実行し、競売売却代金から回収したいと考えています。
裁判所の執行係に確認したところ、登記が根抵当権設定に劣後する処分禁止仮処分は、競売による売却により抹消されるとのことでした。
しかし、和解調書のなかで、譲渡担保のもともとの債務がないことをうたっているので、あとからトラブルになるかもしれないと思いますがいかがでしょうか?
競売の買受人はAからの訴訟リスクが残っていると考えたほうがよいでしょうか?
12/2 10:03 よく知らないことなので、あくまで、感想なのですが、 平成6...
よく知らないことなので、あくまで、感想なのですが、
平成6年の和解調書は時効ですよね(10年。民法174の2)。ということは無効(時効の援用の問題もありますが)なので、Bの所有権移転およびDの相続は有効。
抵当権はDのみがついているという状況と思いますが、どうでしょう??
12/2 10:15 はなさん 返信ありがとうございます。 確かに、和解条項は時...
はなさん
返信ありがとうございます。
確かに、和解条項は時効にかかると思いますが、時効援用権限がクライアントにあるか否かが問題になると思います。
もう少し、確認してみます。
ありがとうございました。
12/2 12:17 DってBの相続人ですか?
DってBの相続人ですか?
12/2 15:38 匿名さん 返信ありがとうございます。 BはDの相続人で、...
匿名さん
返信ありがとうございます。
BはDの相続人で、そのほかの相続人は全員放棄しています。
よろしくお願いします。
12/2 16:20 仮にBの所有権抹消登記が実行され、Aに所有権が復帰した場...
仮にBの所有権抹消登記が実行され、Aに所有権が復帰した場合、Bの所有権を前提とする根抵当権も抹消されるので、根抵当権者は利害関係人。よって、現在の根抵当権者Eも時効援用は可能と思います。
しかしながら、物権的登記請求権は消滅時効にかからないとすれば、Aは判決による登記ができなくなるだけで、依然登記請求権を主張すべく執行異議をいうことがあるのではないでしょうか。
A行方不明ということで、競売手続終了まで現れなければ、買受人に対抗できなくなりますが。どうでしょうか。
12/2 17:12 またまた感想ですが、 相続は、包括的承継なので、AB間の訴...
またまた感想ですが、
相続は、包括的承継なので、AB間の訴訟状上和解も当然に、Bの相続人であるDが承継するわけで、したがって、Dが時効援用できるのではないでしょうか?
12/2 17:27 時効は、登記に現れている者の内、 A,D,Eが援用可 Eについて...
時効は、登記に現れている者の内、
A,D,Eが援用可
Eについては、Dの債権者なので、債権者代位権によっても、援用可
12/2 17:33 Bが全くの無権利者であったとすれば、Bから根抵当権の設定...
Bが全くの無権利者であったとすれば、Bから根抵当権の設定を受けたCも根抵当権を取得できません(登記に公信力がないため。民法177条の対抗問題にはならない)。当然Eも根抵当権を取得できません。
そして、Aに所有権があるとすれば、所有権は時効にかかりません。
理屈の上では、Aに完全な所有権があるものとしてAに敗訴する可能性はあると思います。
以上間違っていたらすみません。
12/2 17:55 B,Dは、不動産を占有しているのでしょうか。
B,Dは、不動産を占有しているのでしょうか。
12/3 7:59 みなさん 返信ありがとうございます。 Bが全くの無権利者...
みなさん
返信ありがとうございます。
Bが全くの無権利者であったかは、正直、わかりません。全くの無権利者であった可能性もあります。
和解条項では、いつの時点で債務が無いのかが明確にはわかりません。裁判所の事件記録はすでにありませんので、その当時のことを知っているのは、AとAの代理人であるF弁護士だけです。
推測ですが、Cは銀行ですから、調査の上、根抵当権を登記していると思われます(譲渡担保により取得した所有権を目的として根抵当権を設定していますから、そもそも、問題があるかもしれませんが・・・)。
B、Dは不動産を占有していません。Aが占有しています(隣人からのヒアリングで、2年に1回くらいは見かけるとのことです)。
よろしくお願いします。