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最近の過払い請求

2010/2/4 17:57
トクメイ(ID:758923fb5354)

あまり過払い返還請求をしてない事務所ですが、久しぶりに訴訟
しました。
業者は、平成18年判決以前は特段の事情があったといえるので、
貸金業者は悪意の受益者でないから、5%の利息はつけない、
と主張しました。
弁護士は反論しましたが、裁判官は業者の主張と同じ考えで、
利息無しで計算した額をもとに減額した和解をすすめられたそう
です。

以前とはまるで違うので、驚いてます。
平成21年7月10日判決以後は、平成18年判決以前は5%の利息
が取れないのが主流になっているのでしょうか?

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2/4 18:19 それは何か新米の裁判官なんでしょうか? 善意の先が何でや...

◆ 匿名2010/2/4 18:19(ID:14b97da07380)

それは何か新米の裁判官なんでしょうか?

善意の先が何でやっきになってみなし弁済のハードルをクリアしようと必死になって、

当時せいぜいクリアできていたのは貸し金業者であると言うことだけで、17条一項書面のラウンドをシティズが何度も裁判負け続けてとうとう文句言われない書面ができたくらいで、

どうしても最後の任意せいがクリアできていなかったです。それをATとか旗頭で研究して、費用も投じ任意性を成立されるためにATMを「改良」して実害の現実の立体の社会に現れうる状況を作りつつあったことは紛れも無い事実で在る事は否定できません。それを留保した観念的主張があれば「それは的外れで誤りでしょう。そのことは過払いについて悪意であったことの何よりに証拠です。それでそれまであったハードルの議論とはおよそ別の方向から任意せいが否定されるように見える判決がでたので、少しかっこわるかったでしょうか?

2/5 11:29 >匿名 文章力なさすぎで、何が言いたいか不明

◆ はぁ・・・2010/2/5 11:29(ID:14b97da07380)

>匿名

文章力なさすぎで、何が言いたいか不明

2/5 12:01 確かに最近、シティズ判決以前については、訴訟の和解の際5...

◆ 匿名2010/2/5 12:01(ID:14b97da07380)

確かに最近、シティズ判決以前については、訴訟の和解の際5%の
利息を付けない方向に持って行かれることが多いように思います。
しかし、この平成21年7月10日の判決では、
「期限の利益喪失特約の下の支払において、これを受領したこと
のみを理由として悪意の受益者と推定することはできない」
となっていますよね。
取引に於いて、必要な書類を交付していたか、その他特段の事情ま
で確認した上で、悪の受益者であるかどうか判断すべき、
としているものだと解釈しているのですが・・・。
実際、裁判になるとそこまで細かく立証すると時間を要するせいなのか、
「平成18年のシティズ判決が出るまでは、みなし弁済の要件を
満たしていると確信していた。」
ということを特段の事情として主張してくる消費者金融も多い
気がします。

最近は、消費者金融の体力を考え且つ早い支払が欲しいこともあり、
依頼者に説明の上、訴訟提起の時点でシティズ判決を境に、5%を
附帯しない、5%を附帯するという計算で請求価額を出すこともあります。

2/5 12:18 それは何か新米の裁判官(だれでも始めてはあるもので試験...

◆ 匿名2010/2/5 12:18(ID:14b97da07380)


それは何か新米の裁判官(だれでも始めてはあるもので試験受かってはじめて担当した案件)なんでしょうか?
善意(過払いであることを知らなかったこと)の先が何でやっきになってみなし弁済のハードル(貸し金業者であること、不備がなく17条一項書面をわたせていること、任意に支払っていること)をクリアしようと必死になって、

当時せいぜいクリアできていたのは貸し金業者であると言うことだけで、17条一項書面のラウンド(その問題の周辺に)をシティズが何度も裁判負け続けてとうとう文句言われない書面(営業日が休日に当たる日のことの記載がないので不備であるとかやられていた)ができたくらいで、

どうしても最後の任意せい(任意に支払ったこと)がクリアできていなかったです。それをAT(アイフル武富士)とか旗頭で研究して、費用も投じ任意性(任意に支払っていること)を成立されるためにATMを「改良」(改悪ともいえる)して実害(実質の被害)の現実の立体の社会(法律の社会と平面の社会と対比してみました。)に現れうる状況を作りつつあったことは紛れも無い事実で「在る」(唯物論的の「在る」の想像をきたいしました。)事は否定できません。それを留保(横に置くおくてき無視する意味を期待してました。)した観念的主張(それを観念的と批判する意味をきたいしました)があれば「それは的外れで誤りでしょう。そのことは過払いについて悪意(過払いであることを知っていたこと)であったことの何よりに証拠です。それでそれまであったハードルの議論とはおよそ別の方向から任意せいが否定されるように見える(契約書に損害金付加の規定があることは支払いを強制することで任意せいがないとされた)判決がでたので、少しかっこわるかった(立法の趣旨てきに成立することを想定していなかった飴と鞭てき43条が成立しそうで裁判書がなりふるかまわずあわててように見える)でしょうか?
こんなことを短くしてみましたが

2/5 13:03 上記の匿名さん、いつも拝見しています。 若輩者が恐縮です...

◆ はぁ・・・さんの別のはぁ・・・2010/2/5 13:03(ID:14b97da07380)

上記の匿名さん、いつも拝見しています。

若輩者が恐縮ですが、やっぱり何がおっしゃりたいのか不明です。
ご自分のお考えを思いつくまま書かれているのかな、との印象が強いです。

ネット上では、スペースも限られますし、もう少し簡潔にお答えいただいたほうが助かります。

(スレ主様、横から失礼いたしました)

2/5 13:52 その判事に、「上で争うから判決くれ」ってぶちかましてやれ...

◆ かばライオン2010/2/5 13:52(ID:14b97da07380)

その判事に、「上で争うから判決くれ」ってぶちかましてやれば良いです。

2/5 15:01 ぶちかます(笑) あのH21.7.10判決は、やっかいですよね。 ...

◆ 匿名2010/2/5 15:01(ID:14b97da07380)

ぶちかます(笑)
あのH21.7.10判決は、やっかいですよね。
消費者金融は、判決を都合の良いように、予想外の主張をしてくるので
びっくりすることがあります。
(アイ○ルとか。法人税で払ったから無い!と言ってきますよね。)
普通に行けば、シティズの判決以前も悪意の受益者だと思うんですけど。
訴訟案件が多くて、裁判官も巻ききってるんでしょうか。
(和解だと、書記官が調書作るんでしたっけ?)

レス主様の書かれてる裁判官に判決貰ったら、どういう内容なんでしょうね。

4/18 22:31 こんばんは。 >あのH21.7.10判決は、やっかいですよね。 ...

◆ 次郎2010/4/18 22:31(ID:d0cda634d62d)

こんばんは。

>あのH21.7.10判決は、やっかいですよね。

本当ですね。
シティズは、17条、18条書面交付の記録も、相当しっかりとっているので、この判決で、悪意の認定が難しくなってきた感があります。

このままでは終わらないとは思うのですが・・。




4/19 17:12 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDeta...

◆ 匿名2010/4/19 17:12(ID:d0cda634d62d)

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37822&hanreiKbn=01

4/19 17:59 、「悪意」も深い意味を持たせる必要はありません。簡単に「...

◆ 匿名2010/4/19 17:59(ID:d0cda634d62d)

、「悪意」も深い意味を持たせる必要はありません。簡単に「悪意」を否定するのは、貸金業者にサービスし過ぎと感じます。

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