■最近の過払い請求
あまり過払い返還請求をしてない事務所ですが、久しぶりに訴訟
しました。
業者は、平成18年判決以前は特段の事情があったといえるので、
貸金業者は悪意の受益者でないから、5%の利息はつけない、
と主張しました。
弁護士は反論しましたが、裁判官は業者の主張と同じ考えで、
利息無しで計算した額をもとに減額した和解をすすめられたそう
です。
以前とはまるで違うので、驚いてます。
平成21年7月10日判決以後は、平成18年判決以前は5%の利息
が取れないのが主流になっているのでしょうか?
4/19 18:20 恐らく、裁判官が平成21年7月判決(上記の方が引用してい...
恐らく、裁判官が平成21年7月判決(上記の方が引用しているもの)を誤解しているのではと思います。
同判例は平成19年7月21日判決を前提としているので、現在の状況下では
期限の利益喪失特約のみでみなし弁済を否定すると悪意の推定は働かない
他の理由でも否定すると悪意の推定が働き、貸金業者でその推定を覆さなければならない
となるものと思われます。
リボはかなり古くから17条書面性が不可能と言われてきましたし、銀行振込の取引も古くから18条書面交付必要説が痛切と言われてきました。
従って、よほど特殊な業者(シティズ等)か特殊な取引でないと業者が悪意でないとはいえないと思います。消費者金融でかつ平成10年前後以降の取引のリボ過払いはほとんどが悪意の否認など不可能です。
4/20 9:36 話題の判決後でも、悪意の5%をつけた過払金返還は通用して...
話題の判決後でも、悪意の5%をつけた過払金返還は通用していると思います。
ア●●ルなど、契約書や領収書の雛形など山のように書証を提出してきますが、コピー用紙がもったいないなぁと思うばかりです。
4/20 10:52 非事業者たる個人を対象とした広範囲な与信を業とする金融...
非事業者たる個人を対象とした広範囲な与信を業とする金融業の歴史は浅く、昭和40年代がにわかに勢いが出て盛んになったようです。
その後50年代の後半にいたりサラリーマンを中心の多重債務者の経済破綻が社会的問題として捉えられるようになったようです。
そんな中で昭和58年に貸金業規正法が制定されました。
その当時の消費者金融は企業として幼く、守るべき利率は民事法定利率が404条でありましたが悲しいかな罰則規定はなく、だれも守らず、利率は乱立、契約書等の書面の交付すらもありませんでした。
そんな中、58年貸金業規制法が制定されるわけですが、適正な利率と、書面の交付を立体の社会に実現したいと考えられ、それがおりこまれました。①29.2%(罰則規定付き)と、②みなし弁済の規定(43条)のきちっとした書面の交付をどうしてさせるか考えられました。飴と鞭的に、だだ順守しなさいと言っても、言うことをきかないだろうから、そこできちっとした書面を交付した者にはご褒美をあげることにしたのです。それできちっとした書面を17条、18条で規定しました。(しかし本当はご褒美はさらさらあげる気がなかったので、成立しないはずの難しいハードルを5つ設けました。)ここにみなし弁済のハードルと成立の問題が誕生しました。
みなし弁済を成立されるためには次の5つのハードルを超える必要がありました。
•
業者が貸金業者としての登録を受けていること
• 業者が貸付を行う際に、貸金業規制法17条で定める書面を交付していること
• 業者が弁済を受ける際に、貸金業規制法18条で定める書面を交付していること
• 利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息と認識した上で支払ったこと
• 利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息として任意に支払ったこと
でここに業者側は本気でこの越えられないはずのハードルを越えようとし始めます。
その先頭に、シンボル的にシティー図がなりました。17条、18条の書面のハードルのクリアに全力で取り組みました。裁判に負け続けて、とうとうどこからも文句を言われない書面を作りだしました。
それからハードルは最終的に任意性の部分がのこされました。ここの部分をアイフル、タケフジが中心となって、ATMを「改良」してその任意性をクリアしそうになっていきました。そのような状況の中、あたかも超えるはずがなかったハードルを越えそうになったことにあわてたかのように、「損害金を付す約款をある契約は任意に支払ったといえない」との判決が出ました。
おおざっぱですがこのような経緯の後、この判決が出る前の時代、それはもうこのハードルが越えられることが現実の立体の社会でおこりうることが目前で何よりもこの点に注目があつまっていた状況で債務整理村はある意味活気にあふれてました(このことを知らない貸金業者はあり得なかったと思います)。
これの状況は悪意であったことの何よりの推定であるとこの時代に債務整理村に在籍していた歴史の現象的な目撃者としては、そう思えるのですが