■ニコスの取引履歴(平成7年)
三菱UFJニコス(以下、ニコス)に過払い金があります。
ニコスから開示された取引履歴では、平成7年以降の履歴しかなく・・・にもかかわらず、履歴開始には残高20万円となっています。
相談
①この開始からある残高20万円は0円として計算して請求していますか?
②仮に0円で計算して請求した場合、訴訟にしたとして、ニコスはどういう対応をしてきているのでしょう。うるさく言ってくるのでしょうか。すんなり0円に応じるのでしょうか。それとも過去の取引を開示してくるでしょうか。
なお、依頼者は平成7年以前の取引開始日がいつごろだったか記憶がありません。ニコスからの取引履歴の表紙には昭和63年契約と書いてあるものの、ショッピングのようですので、いたずらに推定計算しないほうがよいかなという気がしています・・・。
経験された方がおられましたら、アドバイス頂けると幸いに存じます。よろしくお願い致します。
6/17 13:36 昭和63年なら予審に力の無い方が初回に借りることが出来...
昭和63年なら予審に力の無い方が初回に借りることが出来る金額はせいぜい30万円くらいだったと考えます。
それから毎月一万円か5000円くらい(開示している分の平均の月宛返済額をそれとしてもありでしょうか?)をその履歴の開示のあった平成7年まであったと推定する過払い請求をすると無いはずの履歴がでてきたりしました。
とりあえずのたたき台になって落としどころが得られる場合があります。
ニコスは基本的にまじめで、それ故に融通が利かないイメージがありますが、納得させれればスムーズかと思います。
6/17 13:40 昭和63年だと300万くらいになるかな思いますが
昭和63年だと300万くらいになるかな思いますが
6/17 13:54 いたずらに推定計算して請求してどうかなります?。 どうか...
いたずらに推定計算して請求してどうかなります?。
どうかなるかもしれないそのリスクと
逆に推定しないで残高0として計算して本来得られるべき金額からはるかに低額の金額で和解するリスクとを思えば先生が選択される道はどちらでしょうか?
6/17 15:13 残高無視で計算して請求 ↓ 訴訟へ ↓ 平成7年以前の履歴を出...
残高無視で計算して請求
↓
訴訟へ
↓
平成7年以前の履歴を出してはこないが、
結局第1回口頭弁論前に和解
という流れがほとんどでしたが、
ここ最近はニコス側に代理人弁護士がついて、
徹底反論してきます。
開示できるのに開示しないのではなく、
廃棄しているのだから開示しようがない、という反論。
あと、不当利得の返還を請求するには、
請求する側が「法律上の原因なく利得を得たこと」を
主張・立証する責任があるのだから、
請求する側が、残高0円であることを立証しろ、
という反論です。
まだ係争中なので、どうなるかはわかりませんが、
現状はこんなところですね。
ちなみに私のところでは、訴訟になり、
徹底反論されることを承知のうえで、
毎回残高無視で請求しています。
6/17 17:11 トピ主様に便乗しての質問で,失礼致しますm(_ _)m こちらも...
トピ主様に便乗しての質問で,失礼致しますm(_ _)m
こちらも,トピ主様同様,H7年からの途中開示で,開示の最初は残高ありですが,ニコスからの債権届けにも過払いで届けがされている状態です。
ただ,債権届けの契約日は,H元年からで,依頼者は契約して数ヶ月後から貸金取引もし始めたと言っているので,H7年開示時点では,残債務はあるわけがなく,過払いになっているはずなのです。
そこで,依頼者に頼んで昔の通帳を探してもらったところ,契約日(平成元年)からの通帳は捨ててしまって無いとのことでしたが,H3年からH7の開示までの通帳は見つけて持ってきてくれました。
そして,その通帳によると,H3~H7の間だけでも100万円以上ニコスに支払をしています。
この通帳から判明したニコスへの返済を全て貸金に対する返済だと仮定して推定計算をすると,開示時点で「残高0円」計算をするよりもかなり過払金は増えます。(当然ですが。)
「残高0円」で請求すると,H7年時点での過払金請求権は放棄してしまうことになり,依頼者に不利益を与えてしまい,弁護過誤ですよね。。
そこで,こちらでは,これからニコスへ訴訟提起をするのですが,訴訟になった場合,ニコスは推定計算部分の一部はショッピングだと主張したとしても,その(ショッピングの)取引履歴を提出できなければ,(こちらに有利に)全て貸金取引として処理されてしまうのではないかと思うのですが,それでもニコスは未開示部分の履歴を出しませんか?それとも,あの「破棄した」と頑なな主張のニコスがすんなり「やっぱありました。」と出してくるのでしょうか?
わかりずらい質問かもしれませんが,同じような訴訟経験のある方がいらっしゃいましたら,ご教授下さいm(_ _)m
6/17 17:54 このレベルまできちんとこなしていれば弁護過誤ではないと思...
このレベルまできちんとこなしていれば弁護過誤ではないと思いますけどね(笑)
まず、第1に初回残高の立証責任は借主か貸主かについて争いがあります。貸主説も少数ですが存在します。
借主説をとった場合、残高無視を前提とする推定計算を行うことになります。そうすると、借主説でも残高無視の結論になります(こんなの当たり前と東京高裁の裁判官がCFJに諭していました)
取引がある程度ある場合、残高無視は推定計算に対して一部請求になります。もっとも、推定計算は不開示分全般についてある程度の特定が必要であるのに対し、残高無視は「少なくとも過払」の立証で足りるので前者は金額は大きいが立証がきつい、後者は金額は小さくなるが立証は容易ということになります。
他の分野にもありますよ。こういうリスク判断。
6/18 10:45 某弁様 コメントありがとうございます。 リスク判断・・・で...
某弁様
コメントありがとうございます。
リスク判断・・・ですね☆
依頼者が持ってきてくれた通帳分だけを(全て貸金として)推定計算しても,H7時点で4万円くらい既に過払いなので,最終取引日時点では,残高無視計算より40万円近くも過払いが多くなります。。
おそらく,契約時点H元年からだと50万円くらいは多くなるのでは?と思います。
ただ,ショッピング利用分が関わってくるので金額が変わりそうですが。。。
前者:40万円(または50万円)のための労力を惜しまないか,
後者:既に「少なくとも過払」は立証できる状態になっていると思うので,残高無視でいくか,
こちらの弁護士の判断をまだ聞いていないので(おそらく依頼者に判断してもらうと思いますが),どういう請求になるんだろう・・・と経過を見ようと思います♪
改めて,ありがとうございましたm(_ _)m
7/29 14:36 いつもお世話になっております。 ニコスから,H7年1月の...
いつもお世話になっております。
ニコスから,H7年1月の開示時点で貸金取引が無いとのことで,同年5月からの貸金取引の履歴が開示されました。
債権届出書に記載されているカードの契約は,平成元年です。
本人曰く,カードを作成してから1年くらいはキャッシングを利用しなかったが,1年後くらいからショッピングとともにキャッシングもしばしば利用していた。とのこと。
実際に本人の昔の通帳を確認したところ,ニコスへの支払が毎月あります。
これはショッピングとキャッシングとを合わせた返済と思われますが,ニコスは「ショッピングについては入金処理をして残高がゼロになるとデータを消去します。」と言い放ち,ショッピングの取引履歴は出てきません。
そこで,全て貸金に対する返済だとして,本人のあやふやな記憶から借入を推定し,計算したところ,履歴開示のH7年5月時点で10万円の過払いになりました。
カード契約はずっと続いているので,ニコスが履歴を保存している期間のH7年1月~5月に貸金取引が無いとしても,別個取引という概念にはならず,ニコスの開示以前の過払金は時効となる可能性は無いと考えています。
これから訴訟提起することになるのですが,実際はショッピング分も含まれた金額を貸金への返済として推定計算しているので,
ニコスが争うのであれば,そのうちの一部はショッピングの取引だという立証をしなければならないと思うのですが,
ニコスの対応はどのようになるのでしょうか?
同じような経験をお持ちの方がいらっしゃったら,教えていただきたく,書き込みをしました。
よろしくお願いいたしますm(_ _)m
7/29 15:08 ニコスとの経験ではないですが、最大限に考えて推定しても1...
ニコスとの経験ではないですが、最大限に考えて推定しても10万円の過払いで、
今となってショッピング分は誰にも分からないということになると。
その亡霊のショッピングで仮に11万円あれば残が残りうると先は思うと思います。
たたき台として、「債権債務なしとしませんか?」ってくるのがまあまあのおとしどころでしょうか?
強気でいくなら、
(弁護士費用本件訴訟を提起するために,弁護士費用相当額として金10万円の損害を被ったものである。)
精神的損害(これによって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は金15万円を下らない。)
これで25万円くらい請求できます。35万円くらい請求したら。
「すいませんでした。」してきませんかね。
それで任意に幾らか回収してもまあまと思いますけれど。
7/29 17:24 すみません。説明が不足しておりました。。 取引は,最近ま...
すみません。説明が不足しておりました。。
取引は,最近まであったので,開示部分だけで150万円の過払いです。
推定計算をすると,200万円の過払いになります。
こちらでは,200万円の不当利得返還請求として提訴予定です。
匿名様
コメントありがとうございます。
すみません。まだ駆け出しの身なので,教えていただきたいのですが,
匿名様のおっしゃっる
>(弁護士費用本件訴訟を提起するために,弁護士費用相当額として金10万円の損害を被ったものである。)
とは,
匿名様は,いつも不当利得返還請求事件にかかった弁護士費用を,別途「弁護士費用本件訴訟」で提訴して相手方に請求したりされているのですか?
また,匿名様のおっしゃる
>精神的損害(これによって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は金15万円を下らない。)
の「これによって」の「これ」とは何を指すかがわからず,この文章の趣旨が理解できませんでしたが,不開示を不法行為と捉えて,損害賠償を請求するという意味でしょうか・・・?
もしそうであれば,不開示による精神的損害の金額算出(15万円)の算出方法をご参考にご教示いただけると幸甚です。
ちなみに,こちらの弁によると,今回は不開示による慰謝料請求はする予定は無いとのことですが,
以前,交通事故関係の事件を受任したときに,不法行為では損害賠償金額の10%(一律)が弁護士費用として上乗せ請求できて認められている,という事を弁から教えてもらいました。