■行方不明の所有権留保の軽自動車
破産申立の依頼者のことです。
依頼者は、知人から金を借りるために、所有権留保のついた軽自動車を、その人に担保として渡していたのですが、この人と車は行方がわかりません。
所有者名義は信販会社になっています。
盗難届というのを出すのも変でしょうし、信販会社の承諾なしには廃車にもできないかと思います(信販会社は怒っています)。
このまま申立するしかないと思うのですが、破産申立前に何かしておいたほうがよいことはあるでしょうか。
依頼者の車が、どこかを走っているかもしれないと思うと不安です。
8/19 11:15 債権者、 車金融●ユーみたいなところだったりしますでしょ...
債権者、
車金融●ユーみたいなところだったりしますでしょうか?
8/19 11:29 「陸運局まで足を運んで抵当権を設定し、公正証書を作成して...
「陸運局まで足を運んで抵当権を設定し、公正証書を作成してお金を借りる」様な面倒な手続きは踏んでないですよね。
きっと。
だとしたら、所有権留保が邪魔でできないだろうから、
50歩100歩闇に近いですよ。
8/19 15:43 >>30万?円のかたにと車の鍵を私から奪い取り、 >&...
>>30万?円のかたにと車の鍵を私から奪い取り、
>>まだーローンも終えてない取得したばかりの車を持っていかれることは私はいやでしたが、
>>Aはそのまま強引に車を持って行ってしました。
それは、あくまでも想像ですよね。
依頼者がどういう経緯で車輌を渡したのか、そこを説明すれば
破産の手続きとしては足ると思います。
お金を借りるのに、何も無しでは気が引ける、だから車を
渡した、ということだとすれば任意の提供としては充分でしょう。
知人であるならなおさらです。
被害届を出す出さないは、弁護士の判断に任せるとして、
依頼者の悪意のない提供だった、その後連絡が取れなくなり、
返還が叶わなくなったという経過を、正直に上申する方が
依頼者の利益としては、大きいのではないでしょうか。
8/19 16:02 ありがとうございます。 僕もそう思います。 あとはこの...
ありがとうございます。
僕もそう思います。
あとはこの方の事情をご存知のトビさんの具合となりましょうか?