■登記用執行文について
建物の持分争いでした。
判決は、うちの依頼者がこの建物を所有する、移転登記を受けるのとひきかえに(相手)に○○万円払う、というもので、確定もし、確定証明もとりました。
現在、司法書士に供託を依頼中ですが、弁護士に
「登記用の執行文をとって」と言われました。
この件はまったく初めてで、何をしたらよいかわかりません。
わかる方いたら教えていただけませんでしょうか
12/17 14:38 ただ単に執行文付与申請をしてってことじゃないですか?
ただ単に執行文付与申請をしてってことじゃないですか?
12/17 14:42 その司法書士の先生に登記をお願いするのなら、判決をファッ...
その司法書士の先生に登記をお願いするのなら、判決をファックスするとか主文を伝えて、登記に何が必要になるのか聞いたほうが早いと思います。
司法書士の先生が、「登記用の執行文が必要になるんだよ」と言ったら必要と思いますが・・・もしいらないよと言われたら、「(弁護士の)先生、司法書士の先生が、登記に執行文は必要ないそうですが・・・」てな感じは?
12/17 15:16 おそらく、条件成就執行文のことを言っているんだと思います...
おそらく、条件成就執行文のことを言っているんだと思います。
ただ、
>移転登記を受けるのとひきかえに(相手)に○○万円払う
と主文に書いてあるであれば、上記執行文はおそらくいらないでしょう。
もし、「(相手)に○○万円払ったのち、移転登記をする」という主文だったら、相手にお金を支払ったという証明を裁判所にして条件成就執行文を付けて登記をするという業務は、経験があります。
でも、ちゃんと司法書士の先生に聞いたほうがいいと思いますね。