
2011/2/17 15:06
HG(ID:19dc1d4c88b5)
大阪で小規模個人再生を申し立てる準備をしており,受任通知も送付済みなのですが,
債務者が最近になって知人から200万円ほど借入をしたことが判明しました。
借入前の負債総額は,1200万円ほどです。
このまま申立をするとなると,どのような民事再生法上の不都合が生じますか。
刑法上は,詐欺に当たりうることは当方も理解しております。
ちなみに,債務者には上記借入による金銭のほか,めぼしい資産はありません。
◆ 匿名2011/2/17 15:26(ID:558b8bc47c41)
法的手続きはしばらくあきらめて
1年くらい任意に弁済しません。どうしても、いずれ、いきづまってしまいますから、それから破産、再生また考えません。
◆ 匿名2011/2/17 16:54(ID:558b8bc47c41)
1200万円、多くないです。?消費者金融何社あります?
友人は200万円これはまってもらって、
5分の1、240万円返せる?280万返せる?
◆ 匿名2011/2/18 09:35(ID:16d0123d52ad)
借入した200万円は、どうなっているんでしょうか?
現金、預貯金としていくら位のこっているのでしょうか?
清算価値・再生弁済額への影響はありませんか?
申立をするか否かは、弁護士が考えることでしょうから、
あまり悩まない方がいいと思いますよ。