■消滅時効の問題です。
問
平成1年1月から、平成23年2月までの取引履歴があります。
平成13年4月30日から300日間、取引の空白期間があります。
私は、一連の取引として計算し、平成23年の3月に訴訟提起しました。
空白期間を理由に、個別取引と裁判所で認定された場合、前半部分は平成23年4月時効にかかりますか?
私は、平成23年の3月にした一連取引の訴訟提起によって、契約前半部分についても、時効は中断すると思います。
弁護士は、一連取引での請求しても個別取引と判断された場合は、個別に請求しない限り、時効中断されないといっています。
4/25 12:02 いつも、お忙しい中ありがとうございます。 申し訳無いです。
いつも、お忙しい中ありがとうございます。
申し訳無いです。
4/25 12:03 こっれっぽちも気分は悪くしてないですよ。
こっれっぽちも気分は悪くしてないですよ。
4/25 18:40 なお、内田民法を見ても載ってないと思いますよ。要件事実と...
なお、内田民法を見ても載ってないと思いますよ。要件事実と小物の問題なので。むしろ、民事訴訟法と民法の狭間の問題です。
まねはしないで欲しいですが、勉強のために
第2取引単体で過払にならない場合、予備的に第1貸付のみを請求し(第2貸付が過払いではないのでこっちの方が金額は高い)、相手方の対応を待つという方法があります。
ちなみに、相手方の正解は反訴を起こすです。
ところが、相殺を主張してくる債権者もいる関係上、相殺の遡及効を使って充当と同様の効果をもたらす方法です。
第2貸付単体で過払いの場合には使えませんが。
某弁はこんなことをやっていたら、武富士が会社更生になって後始末に苦労しました。
4/26 12:25 お疲れ様でございました。 勉強させていただきました。あり...
お疲れ様でございました。
勉強させていただきました。ありがとうございます。