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相殺敵状

2011/6/21 16:18
(ID:495a9c269c5c)

第一取引が、平成10年に終了
第二取引が、平成19年から平成22年(残有)

この場合、第一取引終了から最終取引の平成22年まで10年過ぎているから
業者から相殺敵状は出来ないと言われました。
教えてください。

それと簡単に相殺敵状について教えてください。勉強不足でした。

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6/21 16:35 相殺適状とは、債権債務関係において相殺することが可能な状...

◆ 匿名2011/6/21 16:35(ID:6b7fc349a760)

相殺適状とは、債権債務関係において相殺することが可能な状態にあることをいいます。相殺とは、当事者2人が互いに負担する同種の債務を、その対当額について一方的な意思表示によって消滅させることができることをいいますが、相殺適状には以下の成立要件があります(民法第505条、第506条)。
◇債権が互いに対立していること
◇債権が有効に存在すること
◇双方の債権が同種であること
◇双方の債務が弁済期にあること
◇債務の性質が相殺を許すものであること
相殺がなされると、その債権債務は相殺適状の時点までさかのぼって効力を生じますが、これを相殺の遡及効といいます。

マネー百科より

教えてくださいとはどの点についてでしょうか?

6/21 17:12 そもそも相殺敵状が関係ないと思うが なんで10年たってる、...

◆ 匿名2011/6/21 17:12(ID:df9bd9a46aeb)

そもそも相殺敵状が関係ないと思うが

なんで10年たってる、経過だけで、できなんでしょうか?そもそも小枝、小石につまずいて、大木を見ない、間違ったとまではいわないまでも(浅いですね)、考えですかね。時効とでも言いたいんですかね。別に「第一」「第二」の普通の消費者金融の包括的金銭消費貸借契約なんですから(ですよね?信販でも良いです。)その当初から今回の一連での過払い請求がある、あった時まで、取引は終了してません。(いつでも新しい貸付を利用しようと思えばできました。)たまたま利用の必要のなかった期間はそれをもって取引の終了していることにはならないです。
で時効の始期(ストップワッチに例えるといつから10年をはかるか?スイッチを入れるところ)で言えば、過払い請求のあった今回が、契約の取引が契約の信頼関係も壊れて終了したと推認していいので今回になります。
横浜の裁判所は始期は引きなおしの計算をした時と言ってます。

神戸の裁判所は過払は、損害賠償請求だと言ってます。これだと、始期は損害を知った時、これでも今回です。眠法の消滅時効の所に「権利を行使できる時から進行する」とあるので、何時が権利を行使できる時かが問題になります。「昔に過払いになってますので請求してくださいとお客さん誰からも言われて無いです」
どれをどう考えても
そもそも相殺敵状が関係ないと思うが

6/21 17:29 本件においては第1取引終了時点で発生している過払い金と第2...

◆ 匿名2011/6/21 17:29(ID:e8ac48a6af6a)

本件においては第1取引終了時点で発生している過払い金と第2取引開始時点で発生する貸金債務を相殺することが可能です。(民法508条)

6/21 17:46 で敵状で分断に乗っかって、一連請求はしないの? それは別の...

◆ 匿名2011/6/21 17:46(ID:df9bd9a46aeb)

で敵状で分断に乗っかって、一連請求はしないの?
それは別の話ですか?

6/21 18:09 充当論と相殺論を両方主張するのがいいと思います。 第2貸...

◆ 某弁2011/6/21 18:09(ID:30d1a0d00eca)

充当論と相殺論を両方主張するのがいいと思います。

第2貸付の成立以降、相殺適状が生じているので、第2貸付の残が残る限度では相殺が出来るものと考えます。

過払いとの関係で払った者でも相殺主張可という考え方を取ると相殺論もいえます(少数説ですがこれに沿う下級審もあります)

6/21 20:55 遡れて相殺ということは、時効はないということで宜しいので...

◆ 2011/6/21 20:55(ID:495a9c269c5c)

遡れて相殺ということは、時効はないということで宜しいのでしょうか?
債権者が言う、相殺ができないというのは、法的根拠がないということでいいんでしょうか?

6/21 21:27 ちなみに、相殺適状日というのも教えてください。

◆ 2011/6/21 21:27(ID:495a9c269c5c)

ちなみに、相殺適状日というのも教えてください。

6/21 23:37 民法508条のとおり、かつて相殺適状にあったので相殺でき ...

◆ 匿名2011/6/21 23:37(ID:026875da2ce7)

民法508条のとおり、かつて相殺適状にあったので相殺でき
ます。相殺の意思表示をします。相殺できないとする貴社の主
張は間違っています。法律の条文どおりです。貴社は、登録貸
金業者ですから、不当な請求はせず、法律の範囲内で請求して
ください。

と繰り返すしかないのでは。
もちろんいろいろ解釈はありますが、弁護士にはきっぱりこの
ように回答するよう言われています。
だいたいこれで、和解で来ています。

どの時点の金額で相殺すべきかは、明確な判例もないですし、
考え方がいろいろあります。
まず一番依頼者のためになる時点で相殺主張して、互譲する
しかないのでは。

6/21 23:59 そう言う判断は弁護士さんの判断じゃないとまずいんじゃない...

◆ いつも思いますが2011/6/21 23:59(ID:d90fbc703862)

そう言う判断は弁護士さんの判断じゃないとまずいんじゃないでしょうか
事務の範疇を超えています

6/22 9:13 ネット上で質問することを、法律判断とは言いません。 弁護士...

◆ 匿名2011/6/22 09:13(ID:026875da2ce7)

ネット上で質問することを、法律判断とは言いません。
弁護士に法律判断させる前に、文献やネット等で前提事項を
いろいろ調べておくのが事務員の務めです。

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