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相殺敵状

2011/6/21 16:18
(ID:495a9c269c5c)

第一取引が、平成10年に終了
第二取引が、平成19年から平成22年(残有)

この場合、第一取引終了から最終取引の平成22年まで10年過ぎているから
業者から相殺敵状は出来ないと言われました。
教えてください。

それと簡単に相殺敵状について教えてください。勉強不足でした。

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6/22 13:19 世界中に開かれた掲示板で、 このようなアホな論争をしている...

◆ いつも思いますが2011/6/22 13:19(ID:d2f309a9dad9)

世界中に開かれた掲示板で、
このようなアホな論争をしていると、
パラリーガルにはアホばかりだと思われちゃいますね。

6/22 13:19 業者のいうことは、あながち暴論でも不当な理屈でもありませ...

◆ とくめい2011/6/22 13:19(ID:145647addf0a)

業者のいうことは、あながち暴論でも不当な理屈でもありません。
分断を前提とすれば、平成10年から10年間経過した平成20年時点で消滅時効が完成します。
その時点までに相殺適状になっていれば、相殺を主張することができます。

しかし、平成22年時点での残債務については、既に10年以上経過していますので、相殺の主張はできません。

ここで問題になるのが、平成22年時点での残債務が、平成20年時点での残債務と同じものかという点です。
たとえば、平成20年時点で100万の債務があり、その後に一度も借入は行っておらず、返済のみをして平成22年には30万円の債務が残されていたとします。
この場合、平成22年で残っている30万円の債務は、平成20年時点にも存在していたはずなので、相殺の主張ができます。

しかし、平成20年に50万円の債務があり、その後、合計70万円借りて70万円返済し、平成22年の残金が50万円の場合(利息は無視します)、平成20年時点の50万円はその後に返済された70万円により消滅しており、平成22年時点の50万円の債務は平成20年より後に発生したとの考えが成り立ちます。
これが過払い以外のケースでの通常の考え方であり、「相殺適状後に弁済により消滅した部分については、相殺の効力が生じない」との見解です。
多くの下級審判決がこの見解を採用しています。

ただ、一部には、過払いの場合にはそのような配慮は不要であるなどとして、相殺を認めるケースもありますが、少数派であり、必ず認められるわけではありません。

結論を整理すると、相殺できるかはケースバイケースであり、裁判をやっても負ける可能性も十分あるということになります。
それを承知した上で、交渉や訴訟で強気に対応する、というのが無難な対応かもしれません。

6/22 13:37 いつもすいません。 ありがとうございます。 進行してないの...

◆ 匿名2011/6/22 13:37(ID:df9bd9a46aeb)

いつもすいません。
ありがとうございます。

進行してないので
スイッチを押してないストップワッチを10年置いておいても1秒の進行も無いですが
なんでそのような言われるんですか?御気をつけください。

6/22 17:04 ねこさんじゃないけれど、だからー、これって応援してくれて...

◆ 匿名2011/6/22 17:04(ID:df9bd9a46aeb)

ねこさんじゃないけれど、だからー、これって応援してくれてます?
法律事務を仕事にして、これにこだわらないで他に何にこだわる?他に誰がこれにこだわる?「たぶん理想の桃源郷には法律は無いのも知ってる?そんなものないで、まず。」そんなことは皆さんとっくにわかってて、もう遥か次のスッテップに行ってるって、だから、仲間を作らないと一人で太刀打ちできないって、それで、敵を作るようなコメント付けている場合でないと思うが、一見敵に見える方も、実はむしろ、何時か最大の理解者(味方)になりえますので、言葉は慎重にしません。それは記載の内容を読みこなし理解を賜ってることに他ならないし、そこから次のステップの反論ですから、むしろ、一目置いても良い(くべき)です。現象でどう見えても、全く構わない。「18世紀「ガリレオに、アホと言った人は今、天国、地獄、でかっこがわるいかも知れないかな」(我々を縛るものでもあり、守るものでもある。このこと自体も厳密には、矛盾の含むものでもある。なので、そもそも一面から見ての正論も正しくもなくなる。)「それでも地球は回っている」、この中で最小限の不幸を考えながら何とかすることの難しさの中にこそ、故に、やりがいもあろうというものかも。 んー、感ですが、でも、かなりセンスは良いお思うので、意外と期待してます。なので、あえて言う。

6/22 20:20 「とくめい」の方がかかれているとおりです。 第2貸付単体...

◆ 某弁2011/6/22 20:20(ID:30d1a0d00eca)

「とくめい」の方がかかれているとおりです。

第2貸付単体では残が残ると仮定します。
この場合、3つの処理方法が考えられます。

第1は、一連計算で裁判を起す方法です。ここで、予備的に相殺論を主張します。
一番の問題点は一連性で負けて、請求棄却になってしまった場合、過払い金を返せという相殺は負けるのは仕方がないにしても、残が残る限度では相殺せいという議論ができないことです。

そこで第2に請求の趣旨に過払い返還に加え、第2貸付の債務不存在を主張する方法が考えられます。問題はいかにも一連性で負けるという感じがでてしまうことです。

そこで、今までの議論とは全く別に、相殺の意思表示を訴外で行い、期間をかけて第2貸付の残を時効にかけさせて(普通5年)、リスクをゼロにしてから過払いを返還するという方法です
。時間がかかるのが難点です。

6/23 9:50 ハイ、賜りました。ありがとうございます。 お忙しい中本当に...

◆ 匿名2011/6/23 09:50(ID:df9bd9a46aeb)

ハイ、賜りました。ありがとうございます。
お忙しい中本当に、いつもすいません。

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