■債務者が死亡した場合の手続き方法について
依頼者(債務者)が死亡しました。
亡債務者名義の債権には、亡債務者名義の不動産が根抵当権設定されています。
債権は、亡依頼者(債務者)の相続人が相続することとなり、引続き亡依頼者の相続人の委任により、同債権について債務整理の手続きをとることになりました。
残債務を全て返済し、根抵当権設定された土地を相続人名義に変更しようと思うのですが、どのような手続きをとればよいでしょうか?
手続き方法としなければならないことについて教えてください。
4/15 0:50 文章の意味不明なところが多少ありますが… 整理するとこんな...
文章の意味不明なところが多少ありますが…
整理するとこんな感じでしょうか?
「亡くなった依頼者名義の不動産には根抵当権が設定されており、それによってある範囲の債権(亡くなった依頼者から見れば債務)が担保されている。
不動産を相続し、債務を返済した場合にはどのような手続きを取ればよいか」
1 まずは(必要であれば遺産分割協議をした上で)相続を原因として、相続人への不動産の名義変更する。
2 次に、その根抵当権を確定させずに使うつもりなら、相続開始時から6か月以内に根抵当権の債務者変更の登記をする。
3 根抵当権を使わずに抹消するのなら、被担保債権について全て返済後、根抵当権抹消の登記をする。
なお、相続開始から6か月を経過しない間は、元本が確定しているかどうかが不明なので、元本確定登記をしない限りは「弁済」という登記原因では根抵当権の抹消登記はできません。
したがって、「解除」などの登記原因を用いるようにしてください。
4/17 9:45 あの、余計でしたら、申し訳ないですが、「知った時から」で...
あの、余計でしたら、申し訳ないですが、「知った時から」ですが、相続の放棄は検討された後の話ですか?
相続によって相続人に帰属することとなるのは、土地や預貯金といったプラスの財産(積極財産)だけではなく、被相続人が生前負っていた負債(消極財産)もすべてです。被相続人が多額の借金を背負っており、財産が何もないといったような場合、それを常に相続人が引き継がなければならないとすれば、大変酷です。そのため、相続人が自分の意思によって、相続するか(承認)否か(放棄)を決めることができる制度があります。
プラスの財産よりも負債が多く相続を希望しない場合は、相続人は、「相続放棄」をすることができます。相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内の期間内(この期間を「熟慮期間」といいます)に限り、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより行えます。したがって、被相続人に相続財産が全く無いと思っていたが、数年後に被相続人の債権者から請求を受けた場合などの熟慮期間は、被相続人の負債について請求を受けたときから進行しますので、たとえ被相続人の死後、数年を経過している場合であっても、家庭裁判所に放棄の申述をすることが可能となります。相続放棄申述が受理されれば、その者は最初から相続人ではなかったものとみなされますので、負債の相続をしなくてよくなりますが、プラスの財産を含め一切の相続財産を相続することができなくなります。借金は相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできないわけです。また、相続財産を一部でも処分したりすると「単純承認」したとみなされ(詳細は下記の通り)、相続放棄をすることができなくなります。
4/17 12:10 「単純承認」とは、被相続人の財産の他、権利関係すべてをそ...
「単純承認」とは、被相続人の財産の他、権利関係すべてをそのまま承継するもので、単にその旨の意思表示をすれば足り、家庭裁判所への申述は不要です。なお、積極的に単純承認をしない場合でも、次のような場合には単純承認をしたものとみなされます(これを「法定単純承認」といいます)。
*単純承認したとみなされる場合(法定単純承認)
相続財産の全部または一部を処分したとき
・3か月の熟慮期間内に限定承認または放棄をしなかったとき
・限定承認・放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠したり、消費したり、またはその財産があることを知りながら財産目録に記載しなかったとき
4/18 9:38 プラスの財産の範囲内で負債を相続する「限定承認」という制...
プラスの財産の範囲内で負債を相続する「限定承認」という制度もあります。これも相続放棄と同様の熟慮期間内に財産目録を作成して家庭裁判所に申述をすることにより行います。但し、相続人が複数いる場合は、この限定承認の申述は、相続人全員が共同して行う必要があります。相続財産がプラスであるかマイナスであるか不明の場合にこの限定承認の制度を利用することが多いといえます。