■自己破産
はじめまして、自己破産の手続きを担当する事になりました。
疑問に思うことがたくさんあるのですが、経験も浅いうえ、職員が私一人の為誰にも聞けずこちらに投稿させていただきました。お時間のある方御指導お願い致します。
去年、受任した依頼者なのですが、以前に別の事務所を辞任されています。(約束の期日までに必要書類を持ってこない・連絡をしない等の理由)
今回は、気持ちを切り替えて協力的に手続き進められると思ったのですが、やはり前回辞任された時のような事が起こってしまいました。
数ヵ月おきにしか連絡が取れず、その度に状況が変わり、添付書類も少しずつ提出する為、先に提出した添付書類が期限切れとなったり、聴取の度に言うことが変わり、前回言ってる事と違う旨を指摘すると覚えてないと言ったり、嘘をついていたり、事実を隠したりと信頼関係が全く築けません。
弁からは、無理だと思ったら辞任してもいいと言われてますが、それを伝えるのも私です。ここまできたら最後まで処理したいという思いもあります。
先日、これ以上協力頂けなければ辞任せざるを得ないと伝え、申立書を再度作成する為に、再聴取したところ、返済不能状態であるにも関わらず自己破産の手続き依頼中であることを伝えずに社会福祉協議会からの借入をしていたり、偏頗弁済をしている事が判明しました。受任する際、一通りの説明は受けているのですが、そんなことは知らないの一点張りです。一気にやる気が失せました。
皆さんはどうやって依頼者に自己破産の手続きをする事を自覚してもらってますか?最初に説明すべき大事なポイントってありますか?
この依頼者は依頼をしてしまえば後の処理は事務所任せ、自分は免責を待つだけと気楽に考えてるのがとても不快です。実際このような依頼者は多いですか?だとしたらこの制度自体の問題でもあるのですか?
長くなったうえに、お忙しい皆さまにお聞きするような内容ではないのかもしれませんがどなたかご指導・ご意見お聞かせ願えませんでしょうか。宜しくお願いします。
6/15 14:49 相手は、事務員だと軽く見ているので、きちんと弁護士さんが...
相手は、事務員だと軽く見ているので、きちんと弁護士さんが対応すべきだと思います。そのうえで、弁護士さんが辞任するか否か判断するのがほんとうです。
事務員任せで事務員の裁量で辞任してもいいとか、あり得ない話だと思います。
6/15 22:03 あなたは私?と言いたいくらい似たようなケースは、しかも一...
あなたは私?と言いたいくらい似たようなケースは、しかも一度ならずありました。。。
事務員の言うことを軽く見るタイプの人もいますが、そうではなく、弁護士が直接言って聞かせても全く同じという人もいます。
前の事務所で辞任になったのもむべなるかなと思ったり…
やる気を失いますよね…
いったん依頼を受ければできるだけのことはしたいと思いますが、それでも辞任になることもあると思います。もちろんそれは弁護士の判断ですが、状況を適切に報告するのは事務員の仕事と思います。
また、弁護士と委任契約を結ぶ際に、これは絶対やってはダメ、と約束したことを破ってしまったような場合は、そのことも辞任の事由になるのではないでしょうか。1度ならまだしも、同じ事を繰り返されるとさすがにちょっと…
それは制度の問題というより、その人個人の問題と思います。みんながみんなそうではありませんから。
なお、最初に説明をするとき一般に、あるいは特に注意を要する人には、やってはいけないことなどを紙に書いて渡すというのも、一つのやり方と思います(とっくにやってたら済みません)。重要事項説明書のようなものを作り、一つ一つ口頭でも説明し、説明後に了解ならサインをお願いしますといって本人にサイン等をしてもらい、そのコピーを持たせるというのは、とりあえず、説明をしたことの証拠にはなると思います。それでも、忘れたとか、そういう意味とは思わなかったとか、言う人は言うと思いますけれど…
めげずに頑張って下さいね。
6/18 11:24 「はく」 個人的には弁護士事務所は辞任があったらいけな...
「はく」
個人的には弁護士事務所は辞任があったらいけないと思います。
医者は病人がどんなに不摂生で、何度注意をしても言うことを聞かなくて病状が悪化しても、ただ直します
入院経験があるので、大部屋で入院中、糖尿で治療中の方とかで、こっそり、夜、病院の近くのコンビニで買い食い、たばこを吸う患者の方、散見(厳重に注意されてる)しましたが、先生、看護婦さんは放り出すことなく、注意もしますが、全力治療されてました。
ある意味債務整理のお客さんはそういう方が当たり前(どうしてそう思えるのかはわからないくらい、人が良い方が多いです)と思ってされると対応も工夫で来て旨く回ります。
将来をしっかり見据えて、人生を計画的に、またその計画のとおりに進行させてる方も多くも無いです。また、それでも旨く行く方も少ない。
多くは感で、何となく過ごされれると思います。
自分に置き換えてみても、持ってる、車、テレビ、何時、どこで、どの原資で手に入れてたか分からないです。
相談に来られた時に通帳を全部持ってきておくことをお願いしておく、いる印鑑はその時にもらう。収支表もその時に「返送用の封筒も渡す」渡す。職歴とかはその時書いてもらう。期限のある書類は先にもらっておいて、その期間に準備できなければ、こちらの費用で再度取る。
工夫で、債権調査票と返戻金の照会が来れば申し立てることができるくらいの準備は可能と思います。それでも難しい方はありますが、追い詰めるようなことは決してしないでください。生きていて頂ければ、それで良いです。
6/18 22:04 辞任してもいいからって、トピ主さんがやれるかやれないかで...
辞任してもいいからって、トピ主さんがやれるかやれないかで辞任を決めるんですか?
そこは「先生がご判断ください」としっかり主張したほうがいいのでは?
そんな人いっぱいいますよ。
何をやっても、こちらがどれだけ丁寧に説明して、これを役所に持っていくだけ、役所でもらったものをこの封筒に入れてポストにインするだけですよと手取り足取りやったって、できません。
破産3回めという依頼で、打合せに来るたびに弁護士・事務員に怒鳴り散らして帰る人もいました。
必要書類出してこないどころか、
着手金や報酬の分割払いを踏み倒す人だってたくさんいます。
制度に問題があるんです。
そういう人も広く救えるしくみにしないと、
本当に困っている人も助けられないからでしょうかね。
どんな人でも助けてあげたいと思うか、
誠意をもって臨まない人は助ける必要がないと判断するか、選ぶのは弁護士です。
事務員の気持ちなんて、そこに介入させちゃいけないし、させる必要もないです。
ストレスを感じなくていいんですよ。
トピ主さんは無理のない範囲で、やるべきことをやって、それを細かく記録して、弁護士に報告。
弁護士が放置するなら、それをずっと繰り返す。
トピ主さんがその依頼人にいくら手をとられても、その時間ぶん給料を払っているのは弁護士です。
私も10年前にこの仕事を始めた頃は、
個人の自己破産申立の多い事務所にいたこともあって、
感情を振り回されてしんどかったです。
だけど、ある程度心は切り離さないと、やっていけないです。
依頼人は弁護士のお客様。
弁護士の判断のもと、必要な仕事を、自分は代わりにやっているだけ、と強く意識することが大事かと思います。
あくまで自分はそう思うという話ですが…。
6/19 9:28 事務所の個性によるところだとは思いますが、破産手続きは確...
事務所の個性によるところだとは思いますが、破産手続きは確かに簡単に免責が認められるので、意識が薄いひとが多くいます。
特に、偏頗弁済は、返済することが何の問題があるのかと思うひともいます。
ですので、事務所によっては、破産者に自覚を持たせるために、毎月家計簿をつけて持ってこさせて指導するところなどもあります。
あとは、受任時にしっかりと破産の注意事項を説明し、違反した場合には辞任する、という内容を委任契約書などに盛り込む事務所も多いようです。
破産事件は辞任すべきでないという意見の方ももちろんいらっしゃいますが、本人に自覚を持たせたり、信頼関係が維持できない場合には、辞任すべきこともあります。
適切な時期に辞任せず、破産までに長時間を要したために損害賠償義務が認められた裁判例などもありますので、全く事件が進まないときは、辞任せざるを得ないケースもあります。
なお、質問の趣旨からは多少外れるのかもしれませんが、ご相談のケースであれば、即・辞任をしても良いと考えます。
破産手続き中であることを秘して融資・助成金を受けるのは、明らかに詐欺罪にあたりますし、免責不許可事由にも当たります。
返済しなければ詐欺でおそらく告訴・逮捕されるでしょうし、返済すれば免責不許可は確定です。
事務所の指示を無視して、犯罪行為に及ぶ債務者の委任を維持することはできません。
適切に辞任等の措置を講じなければ、そういった依頼者の方は、「弁護士がOKといった」などと責任逃れをし、あらぬ疑いをかけられることもあります(実際にありました)。
仮に事務所からの説明を理解してなかったとしても、常識的に許されないことはわかるはずです。
しかも、最近は助成金等に対する監視が厳しくなっており、ご質問の事例では、おそらく社会福祉協議会等からあなたの事務所にも詐欺でないかとの確認が来るはずです。
うちの事務所でしたら、「当事務所からの指示に反して、○○という不当な行為を行ったため、委任関係を維持できないと判断し、委任契約を解除します」というような書面を送って委任を終了することになります。
6/19 9:53 私も以前似たような依頼者の案件で頭を悩ませました。 その...
私も以前似たような依頼者の案件で頭を悩ませました。
その際にこちらのトピがとても参考になりましたので、貼っておきます。
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-450.php
頑張ってください!
6/19 10:08 私なら手を引くことを弁護士に願い出ます。 連絡が定期的...
私なら手を引くことを弁護士に願い出ます。
連絡が定期的に取れないというだけで問題ですし,借り入れや偏波弁済しているという時点で関わらない方がいいと思います。
それだけ理由があれば弁も文句なく手を引くと思います。
怒られたり尻拭いをするのは,結局弁や事務員なんですから,わざわざリスクを取りに行くことないです。
6/19 10:13 「はく」 そうかな、お客さんのせいにするのは10年早い...
「はく」
そうかな、お客さんのせいにするのは10年早いと思います。
我々、辞任できるほど、その方に、全力、全部してあげれましたか?できましか?
お客さんがそうされるべきとのお客さんへの依存が多くありすぎません?ということはありませんでしたか?
落語のお弟子さんが「師匠、今日の客、乗り悪いですわ」と言ったとしたら「何!客が悪いんか!このドアホ!10年早いんじゃ」と言われると思います。
それと、①ある意味、会社のお金と個人の生活費を分けることができる経営才覚があればこのようなことになってないわけで、通帳が一つでも不思議でもないです。経営規模が形式的には株式会社であっても、今は簡単に株式会社会社になれるので、そうだとしても実質は個人商店、商い規模の先はあるので、帳簿が無いドンブリでも不思議でないと思います。
②日頃この仕事に従事してるわれわれでも、自分の持ってる、車、テレビいつどこでどの原資で購入取得したかを問われてさっと言えないです。ましてそのこととは全く無縁の生活をされてる方、聞かれたって、嘘でもないがほんとにわからないですよ。
③偏頗、詐術にしたって、危機時で無ければ、通常の行為です。良く分かってないのは当たり前です。それをあまり厳しく言うあまりの逆に、経営の立て直しのためのような場合のそれを困難にしてしまう事実上の弊害があることの反省もあります。
詐術とは、人を欺く術策のことですから、形式的には、破産者が多重債務を負担し、自転車操業の状態に陥っているにも関わらず、そのような実情を説明せずに、借り入れを行うような場合には、詐術による信用取引に該当すると言えなくもありません。
しかしながら、この場合にも、行為前後の事情から、それが破産者の不誠実性の徴表であると認められるものでなければ、免責を許可しても差し支えないと解すべきです。
したがって、免責不許可事由たる詐術は、そのような消極的な行為ではなく、債権者から負債内容について問われた際に、積極的に虚偽の事実を述べたり、資産、収入が存在するように相手方を誤信させるための積極的な行為を意味すると解されます。
最善はつくしましょう。
それで良いです。
ああわてなくても、それでもだめなら、救えない方も長くしてるとあります。
6/19 11:42 私も他の方と同様の意見です。 やはり,辞任=委任契約関係...
私も他の方と同様の意見です。
やはり,辞任=委任契約関係の解除なので依頼者と契約を結んだ弁護士の判断に任せるべきだと思います
依頼者とのやり取りや弁護士費用の入金状況・借入・偏頗弁済などの判断材料は細かく伝えた上で判断を仰いでみてはいかがでしょうか?
依頼者への心構えについてはID:f9981078554cさんに同意です。
ある程度心の距離をとらないととてもしんどいですし,振り回されると手続に支障をきたすこともありますので。
(実際過去に依存心の強い依頼者に寄りかかられて大変だったこともありました)
昔の書籍で申し訳ないのですがこのような事を記載しているマニュアルもあります。
(クレジット・サラ金処理の手引き 3訂版 P6 「6受任できない場合・辞任する場合」より)
「受任後に依頼者が行方不明になったり,送金・面談の約束を正当な理由もなく守らない,甚だしい場合には,行方不明になった,整理中に新たな債務負担行為に及んだなどが,度重なる場合は,辞任を検討せざるを得ません。
そのような場合でも,依頼者には早めに何度か警告をし,警告後も改善が見られない場合に限って辞任を決断するようにしてください。」
こちらは東京三会の10年近く前のマニュアルですので,あくまでご参考までにお使い下さい。
「はく」さんへ
>落語のお弟子さんが「師匠、今日の客、乗り悪いですわ」と言ったとしたら「何!客が悪いんか!このドアホ!10年早いんじゃ」と言われると思います。
弁護士と依頼者で委任契約を結んだ弁護士業務をなぜ落語に例えるのかわかりません。
上手いことを言ったつもりなのでしょうが,あなたが例示する例えはピントがずれている事が多く不快です。
あっ,どうでもいいことですが落語の上演中に寝ていたお客を注意した上で退場をさせた落語家もいますよ。
なぜいきなり①で法人の話が出てくるのですか?
トピ主の相談内容に依頼者が法人関係者であることは書いてないようですけど・・・
>②自分の持ってる、車、テレビいつどこでどの原資で購入取得したかを問われてさっと言えないです。
いや,私は言えます。
また信頼関係を築こうとしている依頼者の方は,その場でさっと言えなくても
自宅で車検証や保証書を調べたり,思い出そうと努力したりして大体の購入時期や原資などをご報告してくれます。
>③偏頗、詐術にしたって、危機時で無ければ、通常の行為です。良く分かってないのは当たり前です。
「はく」さんの事務所は偏頗弁済や介入通知後の借入は免責不許可事由に相当する可能性があることを契約時に説明しないのですか?
こういった依頼者の甘い考えについてきちんと指導しないと,たとえ免責を受けられたとしても同じ事の繰り返しとなり依頼者にとっては不幸なことになりかねないような気がします。
6/19 12:26 お世話になります。 法人のことは、別トピとの混同と思っ...
お世話になります。
法人のことは、別トピとの混同と思ってもらって良いです。
申し訳ないです。
「依頼者」と思ってること事態に違和感もあるので、ふかい、相違を御感じになられるのかも知れませんが、言われているのは、大名商売でなくて、法律事務はお客さん商売です。と言ったようなもので、落語の例は、要はお客さん商売で、お客さんの責任にして自分のスキルの不足を本質の理由として見ないことへの反省、それをしないことへの警告のようなものです。
事務所はむしろ、たぶん、皆さんのところより、そのような点はすごく、きっちりして、やりすぎてるくらい、していると思います、用心深いです。その点の記載書面の手渡し、と説明は当然、契約もいちいち、たぶん、もらってると思います。その上で、尚、詐術、偏頗の解釈は「債務者は依頼者(お客さん)です」と思ってくださいです。詐術性や偏頗性はあっても、それが、そう誠実性には欠けても、不誠実でもなければ、お客さんの不誠実性の徴表であると認められるものでなければ、免責を許可しても差し支えないと解すべきです。と言ったミュアンス。うまく説明できています?おわかりになります。
僕は車、テレビをいつ買ったがそれが、わからないことが、幸いしてるのかも知れません。