■【至急】管財申立における不動産の処分につき
こんにちは
とても初歩的なことなのですがお教えください。
あるクライアントの方で住特つきの個人再生を申し立てようとしていたのですが、この方がある日突然「やっぱり住宅なんていらない。住宅を売ってしまって、破産したい」と言いだしました。財産が多いので管財事件として申し立てを行う予定ですが、住宅を任意売却した後に管財事件の申し立てをしても差し支えないのでしょうか?
ちなみに、このクライアントなのですが、弁護士費用や申立費用の滞納はなく、住宅ローンの連帯債務者がクライアントの親戚で、親戚には自己破産のことを知られたくないので、売却したいとのこと(売却しても債務の方がはるかに多い(被担保債権額が評価額の2.27倍)ので、住宅をどんなに高値で売ってしまっても、債務は残りますし、そうなるとどのみち親戚の方へ管財人ないしは債権者から連絡がいくかと思うのですが…)
住宅についてはつい最近まで住宅ローンの支払いをしていたので、任意売却をするにしても、保証会社が代位弁済をするまで無理だと思うのですが…
こんな理由で売ってしまっても、管財人は何も言わないのか、正直とても不安です。(弁護士は「そんなにいらないなら売ればいい」とクライアントに言っています…)
また、先ほどからクライアントに「住宅を売却するから不動産業者を早く教えろ」とせっつかれており(弁護士は休み)、本当に困っています。
申し訳ありませんが、どなたかご教授ください。よろしくお願いいたします。
8/6 12:33 競売がやっぱり良いと思います。 それで勝手に結んだ賃...
競売がやっぱり良いと思います。
それで勝手に結んだ賃貸契約の日時は、何時だったん、ですか(偏頗性等、心配されます)。
その費用の捻出はどのようにされてます(何か新規の借り入れでもされてないですかね?他に口座の所在も心配されます。)。「保証金」とかあります。公団とかだと家賃の10か月くらい前納の場合もあります。
この辺大事です。
8/7 15:58 ID:6b53b5286bdbさん
すみません、ありがとうございます。
そうですよね、売らない方がいいですよね…。何度も何度も、本人には「破産をすることになれば住宅ローンの返済をしなくていい」と説明したのですが、どうしても理解できないみたいです。
一応、弁護士には破産申し立てを先行させるべきではないでしょうかと伝えて、弁護士より本人に連絡していただきました。
ありがとうございます。
8/7 16:01 ID:930b8e486544さん
ご回答ありがとうございます。
賃貸契約を締結したのは、ほんとについ最近です。
保証金などの費用の捻出は、一部を親戚の方が出してくれたようです(残りについては個人再生を行うために積み立てていたお金でした。勝手に費消されていました…)。
8/7 17:35 家の任意売却の問題、吹っ飛ぶくらい 危機時に、その(い...
家の任意売却の問題、吹っ飛ぶくらい
危機時に、その(いくら親戚でも)新規の借り入れは、具合悪いです。
財団の減少も、具合悪いです。
同時廃止の選択は遠のくと思います(観察型)。
管財費用(あります?)の捻出と並行して、競売待ちでするのが良いと思います。
債権者からの問い合わせには「管財費用の捻出中で遅くなってます」で対応されると良いと思います。