パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

相殺について

2012/9/6 11:18
匿名(ID:c082e208d02d)

相殺について、教えてください。

1つの金融会社に、キャッシングとショッピング(立替)の債権があります。
キャッシングの方は過払いです(平成15年4月まで支払いを続けている)。
立替は残債務があります(平成15年4月まで支払いを続けている)。

この場合、キャッシングと立替の分は、相殺をしなくてはいけないのでしょうか?
立替の残債務は、5年以上経っているため、時効なので、相殺しなくても良いのでは?とも思ったりしています。

基本的な質問ですみませんが、どなたか教えていただけたら、ありがたいです。

全投稿の本文を表示 全て12

9/6 12:07 今後の話し合いがどう展開するかは別にしても ショッ...

◆ 匿名2012/9/6 12:07(ID:46d8f392ce3b)


今後の話し合いがどう展開するかは別にしても

ショッピングの履歴を出してもらって、それの最終弁済日を確かめる。と良いと思います。

が、それの最終弁済日から5年の経過があれば、援用されて、過払い金だけ請求されると良いと思います。

ショッピング分と相殺してほしいと言うと思います。

先は、時効がショッピングだけ成立するのは矛盾しませんかと言うかもしれません。

それで、過払い金の減額の範囲(と考えて)と勘案して、お客さんと相談されて、落とされるのようになる。のも一つの方法です。

9/6 12:28 ありがとうございます。

◆ いわし2012/9/6 12:28(ID:c082e208d02d)

早速の返答、ありがとうございます。

任意整理を殆ど行ったことがなく、相殺について、解っていないため、助かりました。

ショッピングの最終弁済日からは5年以上たっているため、過払い分だけ請求しようと思います。

ありがとございました。

9/6 14:18 しつこくするわけでもないです。が、「過払いの時効も成立し...

◆ 匿名2012/9/6 14:18(ID:46d8f392ce3b)

しつこくするわけでもないです。が、「過払いの時効も成立してる。」と言って来たら

過払いの時効は完成はしていない。と考える


過払いの始期は、不当利得としてだけでなく、損害賠償としての債権の性質から考えて、

知った時が始期(今回請求した時、あるいは弾き直しの計算をした時)と考える(この判断には神戸地裁、横浜地裁の裁判が有る)

で、全然、時効は完成は、していない。

(始期)ストップワッチのスイッチを何時押して、5年、10年はかるのか?その押す時の時のことを始期と言います。

9/6 15:17 横入りすみません。 >知った時が始期(今回請求した時、...

◆ 匿名2012/9/6 15:17(ID:220c03503200)

横入りすみません。

>知った時が始期(今回請求した時、あるいは弾き直しの計算をした時)と考える(この判断には神戸地裁、横浜地裁の裁判が有る)
とのことですが
どちらの判決になりますか?
判例検索で調べようかと思いましたので
もしよろしければ教えていただけるとありがたいです。

9/6 16:01    横浜地裁、平成20(ワ)第1274号過払金返還請求...

◆ 匿名2012/9/6 16:01(ID:46d8f392ce3b)

 
 横浜地裁、平成20(ワ)第1274号過払金返還請求事件、武富士

神戸のはこれから探してください。

 平成17(ワ)第277号不当利得返還請求事件
払い金「無知に乗じた違法行為」 プロミスに賠償命令
裁判例情報(裁判所HP)

2007年12月11日19時59分
 利息制限法の上限を超える金利を消費者金融大手のプロミスに違法に支払わされたとして、兵庫県淡路市の女性(62)が過払い分の返還を求めた訴訟で、神戸地裁(橋詰均裁判長)が同社に損害賠償を命じる判決を出していたことがわかった。過払い金は不当利得に当たるとして、顧客への返還が全国の地裁で認められているが、損害賠償の対象として認めた判決は例がないという。

 不当利得の請求権は10年で時効が成立するため、過払いが発覚しても完済から10年以上たった場合は提訴できない。しかし、損害賠償の時効は被害を知った時点から3年となる。専門家は「被害者救済の新たな道を開く判決」と話す。

 判決によると、女性は81年ごろ、プロミスから50万円を借り、90年9月までに計145万円を返済した。06年6月、約79万円が過払い金と知り、不当利得返還と損害賠償の2通りの請求理由で昨年11月、洲本簡裁に提訴。請求は棄却され、神戸地裁に控訴した。

 今年11月13日の地裁控訴審判決は、不当利得返還請求権については「時効で消滅した」と判断。一方で、「過払い金を受け取ることは債務者の無知に乗じた違法な行為」とし、その全額と利息の計約91万円を損害賠償として支払うようプロミスに命じた。判決は確定しており、過払い分が返還されることになる。

 プロミス広報部は「判決に納得はしていないが、上告して勝訴できるのに十分な準備の時間がなかった。今後、同様の判決が出れば対応する」とのコメントを出した。

9/6 16:03 (誤)平成17(ワ)第277号不当利得返還請求事件 (...

◆ 匿名2012/9/6 16:03(ID:46d8f392ce3b)

(誤)平成17(ワ)第277号不当利得返還請求事件

(正)平成17(ワ)第1274号不当利得返還請求事件

9/6 16:57 はくさんが書かれているように、時効を援用して過払金の請求...

◆ 匿名2012/9/6 16:57(ID:2041818d1dd1)

はくさんが書かれているように、時効を援用して過払金の請求をするのは良いですが、民法508条を根拠に相殺を主張されたら、勝ち目ないのでは?

9/6 16:59 (誤)平成17(ワ)第277号不当利得返還請求事件 (正...

◆ 匿名2012/9/6 16:59(ID:46d8f392ce3b)

(誤)平成17(ワ)第277号不当利得返還請求事件
(正)平成19(レ)31不当利得返還請求控訴事件

すいません

9/6 17:23 援用を先にすれば、 相殺の敵状は、意思表示の時点でも現...

◆ 匿名2012/9/6 17:23(ID:46d8f392ce3b)

援用を先にすれば、

相殺の敵状は、意思表示の時点でも現存する必要がある。

 それで、一旦生じていたとしても、援用で消滅すれば、敵状に無いとも言えそうです。

債務消滅の効果を遡及的に変更できないと言ってみたい。

9/6 19:27 言ってみたいって……

◆ 匿名2012/9/6 19:27(ID:44415ae336d8)

言ってみたいって……

© LEGAL FRONTIER 21