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相殺について

2012/9/6 11:18
匿名(ID:c082e208d02d)

相殺について、教えてください。

1つの金融会社に、キャッシングとショッピング(立替)の債権があります。
キャッシングの方は過払いです(平成15年4月まで支払いを続けている)。
立替は残債務があります(平成15年4月まで支払いを続けている)。

この場合、キャッシングと立替の分は、相殺をしなくてはいけないのでしょうか?
立替の残債務は、5年以上経っているため、時効なので、相殺しなくても良いのでは?とも思ったりしています。

基本的な質問ですみませんが、どなたか教えていただけたら、ありがたいです。

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9/7 10:08 (誤)敵状 (正)適状

◆ 匿名2012/9/7 10:08(ID:b268740721ea)

(誤)敵状
(正)適状

9/7 10:09 いろいろ回答がありますが、民法508条の条文どおりです。 ...

◆ とくめい2012/9/7 10:09(ID:5bfb1a800f77)

いろいろ回答がありますが、民法508条の条文どおりです。
つまり、平成15年4月の時点で相殺可能になっていた場合、その後、どれだけ時間が経過しても、消滅時効よりも相殺が優先します。
ですので、ご質問のケースでは、相手から立替金と過払いの相殺を主張されると、その相殺は認められることになり、時効の主張はできません。

これは民法の条文そのままですので、判例がどうとかいろいろな考え方がある、とかいう問題ではなく、この回答しかあり得ないというものです。

9/7 10:24 508条も適切に真正になされた法律行為での債権債務関係の...

◆ 匿名2012/9/7 10:24(ID:46d8f392ce3b)

508条も適切に真正になされた法律行為での債権債務関係の保護のための敵状の規定です。かかる違法な行為での利益を保護し、また、その被害の回復をはかることの機会を事実上、逸するようなごときのためにあるものではなく、このように適用することは、著しく社会的相当性を欠き、公の秩序、善良な風俗に照らしても許されない。と判断されると良いと思います。(そのような判決が出るように頑張ってもらう)が

9/7 11:12 立替金残債務>過払い金  →相殺して残債務額を返済 立替金...

◆ 匿名2012/9/7 11:12(ID:b268740721ea)

立替金残債務>過払い金
 →相殺して残債務額を返済
立替金残債務<過払い金
 →相殺して過払い金の残りを請求

9/7 12:05 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071214111256.pdf#sea...

◆ 匿名2012/9/7 12:05(ID:46d8f392ce3b)

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071214111256.pdf#search='神戸地裁平成19年11月13日判決'

9/7 12:45 ID:b268740721eaさん 立替金残債務>過払金のときは、相...

◆ とくめい2012/9/7 12:45(ID:5bfb1a800f77)

ID:b268740721eaさん

立替金残債務>過払金のときは、相殺されて残債務は残りますが、その残債務は時効により消滅しますので、返済は不要です。
相殺の範囲内では時効が主張できませんが、相殺の範囲を超えた部分は時効です。

ID:46d8f392ce3bさん
過払金の受領が不法行為になるという判例はいくつかありましたが、その後に最高裁判例で否定されています。
過払金をそれと知りつつ受領しただけでは不法行為にはならないというのが最高裁判決です。
ですので、神戸地裁の平成19年判決は現在では維持できません。

9/7 13:15 あのー横からすみません,今回の事例って不法行為の論点は関...

◆ 匿名2012/9/7 13:15(ID:bd9ecd633500)

あのー横からすみません,今回の事例って不法行為の論点は関係あるのでしょうか?
H15に完済したのであれば,まだ不当利得の時効10年経ってないので,単純に民法508条により認められない,でいいのではないかと思ったのですが…。

9/12 12:54 ID:bd9ecd633500さん 相手からの貸金請求権が100万円...

◆ とくめい2012/9/12 12:54(ID:5bfb1a800f77)

ID:bd9ecd633500さん

相手からの貸金請求権が100万円、過払金が70万円あるとします。
貸金は時効になっていますので、支払い請求は現時点ではできません。
しかし、時効前の時点で相殺が可能な状態になっていますので、過払金70万円の請求を受けた際に、100万円までは相殺の主張ができます。
そのため、結局、相殺されてしまうと過払い金が全部相殺されてしまい、請求できる金額はゼロになります。

しかし、この70万円の過払金が単なる不当利得返還請求権ではなく、不法行為による損害賠償請求権なら、話は違います。
過払いになっているのを知りながら返済を受領したら不法行為、という考え方があり、それによると過払金と同額の不法行為が成立することになります。
そして、不法行為の損害賠償請求権については、民法上、相殺が許されないことになっています。

そのため、さきほどの70万円が不法行為の損害賠償請求権であるとすれば、相手から100万円までの相殺は相殺禁止により許されないので、この場合、70万円を全額請求することができます。

不当利得の不法行為には異なる点がいろいろありますが、相殺禁止もよく問題になります。
ただ、現在は最高裁判決により、原則として不法行為にならないとされてしまいました。

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