■個人再生における自動車のローン契約の保証債務
小規模個人再生を申立予定です。
申立人は、A会社が購入した自動車のローン(Bファイナンス)の保証人です。
A会社は弁済を滞っていますし、今後も支払うことはないと思われます。
この場合、
保証債務として残債務全額でBファイナンスを債権者一覧表に載せることになると思うのですが、同時に別除権付債権にもなるのでしょうか。
Bファイナンスがどういう方針なのか、分からないのですが
そもそも別除権付債権かもしれないという認識すらなかったので。
ただ単に他の債権者と同じように、一覧表に載せておくだけで事足りるという認識でしたが、実際はどうなのでしょうか。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
10/21 10:56 車の売却の時期の損得は一概ではないと思います。車なんて、...
車の売却の時期の損得は一概ではないと思います。車なんて、毎日どんどん価値はさがってるので、売る方は少しでも早くしたいと思うと思います。
10/22 11:53 >ただ、開始決定までに売却されずに、開始決定後に売却され...
>ただ、開始決定までに売却されずに、開始決定後に売却されたとしても、債権額は減らない=そのままの債権額で再生計画を作成するという考えで間違えてないでしょうか?
契約書の懈怠条項で、連帯保証人が破産・再生申立した場合に期限の利益を喪失することになっている場合にはどうなるでしょうか?