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ややこしい(?)過払事件

2013/5/21 16:28
TOKUMEI(ID:5773b03651d8)

いつも勉強させていただいております。
過払金請求で、慣れない事案がありましたので、ご相談させてください。

①貸金業者1社との間で、並行して複数の契約をしていた。
 消費貸借契約と立替払契約がそれぞれ複数ある。
②それらの契約を平成15年に一本化する準消費貸借契約をした。
③以降、一本化した契約に基づき、最近まで支払ってきた。
④一本化した時点で、消費貸借契約については、過払金が発生(いずれも時効期間未経過)。過払金額(当時)は、立替払契約の債務合計額(当時)を上回る額。立替払金債務は時効期間が経過。

一本化した契約の錯誤無効を主張し、同時に立替払契約の債務については消滅時効を援用する場合、相手方は、立替払債権を自働債権として相殺を主張してくると思うのですが、相殺適状がよく分かりません。
ショッピング立替金の弁済期のたびに、相殺可能な過払金に対して順次充当するような形になるのでしょうか。
それとも一本化した契約時点で対当額で相殺するのでしょうか。

アドバイス、よろしくお願いいたします。

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5/21 19:23 トピ主さんの疑問点がややずれてると感じました。 取引が似...

◆ 匿名2013/5/21 19:23(ID:efedaf6f57ec)

トピ主さんの疑問点がややずれてると感じました。
取引が似たケースを体験してますが、トピ主さんのところの弁護士の無効・時効主張とは無関係に、一本化時点での相殺を業者は主張してくるとは思いますよ。
そちらのほうが、「弁済期のたびに相殺可能な過払金に対して順次充当」よりも、業者側に有利なので。
(これを争って消費者側に有利な結論が出た裁判例もありますが、主流ではないと思います)
これはトピ主さんのところの弁護士さんが一本化の無効等を主張するかしないかとは、別次元のことと思います。

5/21 23:17 整理しときますね 争点は 1 準消費貸借のときの一連性 ...

◆ 某弁2013/5/21 23:17(ID:1a2888c2928f)

整理しときますね
争点は
1 準消費貸借のときの一連性
2 クレジット債務と過払い債務の充当の可否です。

両者を肯定すると全て一連計算になります。

まず、1は最近の判例(不動産担保ローンの一本化等)を検討の上、準消費貸借の有因性(無効なものを準消費貸借にしても無効という意味)を主張することになると思います。

2はクレジット債務の利率を確認してください。そもそも、利率が5パーセント以下の場合、充当を肯定すると不利になります。仮に5パーセント以上とすると、平成15年7月18日最高裁判決がクレジット債務に及ぶか(充当は肯定されるか)の論点になりますがかなり厳しいと思います。

相殺の問題は、その後の問題です。一応、某弁は消費者側に有利といわれる相殺判例を取っていますが、この事案のパターンは、最初から相殺にのみ頭がいってはいけません。相殺は相手に主張させ、相殺の遡及効を検討するのみです。なお、某弁は検討不足ですが、相殺の遡及効については最近、判例が集積しているようです。

某弁なら1のみの過払い金返還請求を行い(一連、1の肯定)、業者側のクレジット請求を待って(つまり、業者に相殺を主張させて)対応します。
なお、予測される過払い金返還請求の金額がクレジット債務に満たない場合、提訴自体を見送ります。

5/22 9:39 お忙しいがしいところ、 ありがとうございます。

◆ 匿名2013/5/22 09:39(ID:d6c2fb48aea4)

お忙しいがしいところ、

ありがとうございます。

5/22 12:06 相殺の適状の辺も良くわかっていません。 ですので、 ...

◆ 匿名2013/5/22 12:06(ID:d6c2fb48aea4)


相殺の適状の辺も良くわかっていません。

ですので、

直接のあれには遠くなりますが

が、少なくとも、

うちもこういうのだと、

こんなのはたぶん、まずは、(良くわかっていませんが、)全部一連で算出して、任意に、請求する。
してきた。と思います。それで、先方から、「どう、こう」があって、そこをお客さんと検討して、解決していくと言うことになる。と思います。

5/23 9:25 トピ主です。 皆様、お忙しいところ、アドバイスありがと...

◆ TOKUMEI2013/5/23 09:25(ID:1078b69d469b)

トピ主です。

皆様、お忙しいところ、アドバイスありがとうございます。

>匿名様(ID:efedaf6f57ec)
一本化時点での相殺の主張を認めるのが裁判所の主流なのでしょうか。
相手方からの和解案もそのような主張です。

>某弁様
クレジットの利率は18パーセント以上です。
初歩的なことですが、確認させてください。
一本化前の同時並行で返済してきた複数の消費貸借契約ですが、一連計算というのは、これを一つの契約として引き直し計算するのでしょうか。
(会社は同じでもカード名が違う場合は、やはり難しいですかね。)

よろしくお願いします。

5/23 12:40 >一本化時点での相殺の主張を認めるのが裁判所の主流なので...

◆ 匿名2013/5/23 12:40(ID:efedaf6f57ec)

>一本化時点での相殺の主張を認めるのが裁判所の主流なのでしょうか

とりあえず私が調べた範囲では、途中から同時進行の別カード・別会員番号・ショッピングとキャッシングの違いありの複数契約に関して、
「ショッピング立替金の弁済期のたびに、相殺可能な過払金に対して順次充当」を認めた裁判例は、1つしかありませんでした。

また横レスにですが
>一連計算というのは、これを一つの契約として引き直し計算するのでしょうか

各契約で利率が異なる場合だと、一つの計算書にするのは難しいと思います。
とりあえず私は上記裁判例の資料を参考に、契約Aで過払金が発生する度に、逐次その金額を契約Bの計算書に入力・充当する + その分A計算書からは充当された過払金額を減らす、という形で計算書作成しました。かなり手間がかかりました。

5/23 17:58 (質問部分引用) 初歩的なことですが、確認させてください。...

◆ 某弁2013/5/23 17:58(ID:1a2888c2928f)

(質問部分引用)
初歩的なことですが、確認させてください。
一本化前の同時並行で返済してきた複数の消費貸借契約ですが、一連計算というのは、これを一つの契約として引き直し計算するのでしょうか。

(回答部分)
 結果的には、このような処理をすることとなります。
 充当とは①契約と②契約がある場合において、①契約に過払いが発生した場合、②契約の元本に充当されるかという問題です。①についての利息の支払いを①の利息、②の未払利息、①の元本、②の元本の順で充当すると、結果として①契約と②契約をシャッフルして、利息計算をしたのと同じになります(結局利息→元本)の順で充当しているため。
 現在、実務的に一連というのはこのような充当処理は結果的に一連計算をするのと同様になる(某弁は「結果一連説」と呼んでいます)ことに基づくものです。

5/23 18:02 さらに

◆ 某弁2013/5/23 18:02(ID:1a2888c2928f)

一般的にはまず充当の問題から議論をします。

その先の議論で、充当が否定されたとしても相殺は遡及効があるため、相殺可能なとき(=充当可能なとき)まで遡れるのではないかというのが先の議論です。
したがって、相殺(=債権者に有利)となるわけではありませんが、最近最高裁が出ているようなので、不勉強な某弁も必要があれば検討しなければとしている次第です。

5/24 9:48 トピさんとご一緒にとても勉強させていただきました。 あ...

◆ 匿名2013/5/24 09:48(ID:d6c2fb48aea4)

トピさんとご一緒にとても勉強させていただきました。

ありがとうございます。

5/24 10:07 抽象的な理論の問題よりも、依頼者の意思の確認が第一です。 ...

◆ 匿名2013/5/24 10:07(ID:5228fa9cbc04)

抽象的な理論の問題よりも、依頼者の意思の確認が第一です。

金額は少なくてもいいから直ちにお金が欲しいという依頼者であれば、
充当の問題を議論している暇はなく、すぐに和解すべきです。

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