■小規模個人再生における清算価値について
小規模個人再生手続開始申立をしたのですが,裁判所から清算価値の修正を求められています。
清算価値払いを選択しています。
現在弁護士預り金を保有しており,その中から,再生計画により返済をする際の振込料+弁護士が代行する手数料として1回1000円を控除して清算価値としたら,
そのような控除は相当性を欠くので認められないと裁判所に言われました。
なぜ認められないのか聞いても理由を教えてくれません。
弁護士の見解ではこれまでも同じように控除して認められている。実質は弁護士費用なんだから控除されないのはおかしいとのことで対立しています。
実際のところどうなのでしょうか?
5/30 14:24 >再生は今後継続的な収入から支払えるという前提での手続き...
>再生は今後継続的な収入から支払えるという前提での手続きですから、
将来的な支払に伴う諸費用もその中(収入)から支払うというのは、当然ではないでしょうか?
同感です。
このような考え方に基づけば、将来の生活費も全部控除して清算価値が1億円あっても、0円で計上できてしまいます。
5/30 14:47 1,000円取る理由は大手都銀の他行あて3万円未満の振込...
1,000円取る理由は大手都銀の他行あて3万円未満の振込手数料が630円で、その実費費用を含めて1,000円いただくことになっていて、事実上370円が代行手数料になります。
インターネットを使って自分で振り込めば弁済原資費用実費だけで振込手数料はかからない場合もあります。
再生の支払いの管理は全部事務所でしているわけではないです。
ご本人が自分で、されている方もありますよね。
たとえると、別に歩いて行ける距離を、さしたる理由も無いのに
わざわざタクシーの乗るようなことをして費用を発生させているようなもので、
ただ、自分の便利の、楽のために、費用を発生させた。そのリーガルサービスの利用をしただけで、その費用を認めろと迫っても
言っても、言われた方は、認めづらくないです。
道義的にどうです?